農薬等規制に関する省令(残留農薬基準の一部)
令和7年9月18日|p.36
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( 607 ) 日 日 日 年 1 1616日
マンゴー
その他のスパイス
[号を加える。]
[号を加える。]
0.1ppm
2ppm
[略]
[(2)~(15) 略]
76に定めるもののほか、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同
表の第2欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて
当該食品に含有されるものであってはならない。この場合において、(2)の表の食品
の欄に掲げる食品については,同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しな
ければならず、また、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質について同
表の第3欄に「不検出」と定めている同表の第2欄に掲げる食品については、(3)か
ら(6)までに規定する試験法によって試験した場合に、その農薬等の成分である物質
が検出されるものであってはならない。
(1)食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度
第1欄
[略]
ジプチルサクシネート
豚の筋肉
豚の脂肪
豚の肝臓
豚の腎臓
豚の食用部分
..
鶏の筋肉
鶏の脂肪
鶏の肝臓
鶏の腎臓
鶏の食用部分
鶏の卵
[略]
第2欄
第3欄
0.09ppm
0.09ppm
0.09ppm
0.09ppm
0.09ppm
0.04ppm
0.05ppm
0.05ppm
0.1ppm
0.05ppm
0.2ppm
0.1ppm
[略]
マンゴー
その他のスパイス
その他のハープ
はちみつ
0.1ppm
2ppm
10ppm
0.05ppm
[(2)~(15) 略]
76に定めるもののほか、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質は、同
表の第2欄に掲げる食品の区分に応じ、それぞれ同表の第3欄に定める量を超えて
当該食品に含有されるものであってはならない。この場合において、(2)の表の食品
の欄に掲げる食品については、同表の検体の欄に掲げる部位を検体として試験しな
ければならず、また、(1)の表の第1欄に掲げる農薬等の成分である物質について同
表の第3欄に「不検出」と定めている同表の第2欄に掲げる食品については、(3)か
ら(6)までに規定する試験法によって試験した場合に、その農薬等の成分である物質
が検出されるものであってはならない。
(1)食品に残留する農薬等の成分である物質の量の限度
第1欄
[略]
[項を削る。]
第2欄
第3欄
[略]