府省令令和7年11月19日

三千キロワット以上の推進出力の主推進機関を備えた漁船の機関長及び一等機関士の資格証明のための最小限の要件(第二-五-一-一規則)

掲載日
令和7年11月19日
号種
号外
原文ページ
p.12
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号不明
省庁国土交通省

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三千キロワット以上の推進出力の主推進機関を備えた漁船の機関長及び一等機関士の資格証明のための最小限の要件(第二-五-一-一規則)

令和7年11月19日|p.12

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第二-五-一-一規則
三千キロワット以上の推進出力の主推進機関を備えた漁船の機関長
及び一等機関士の資格証明のための最小限の要件
1三千キロワット以上の推進出力の主推進機関を備えた海上航行漁船の機関長及び一等機関士は、
資格証明書を受有していなければならない。
2資格証明書を得ようとする者は、次の要件を満たさなければならない。
1七百五十キロワット以上の推進出力の主推進機関を備えた漁船において機関部の当直を担当す
る職員の資格証明のための要件を満たしており、かつ、当該職員の職務区分において、次の期間
承認された海上航行業務を行ったことがあること。
1.一等機関士の資格証明の場合には、資格を有する機関部職員として十二箇月以上の期間
1.機関長の資格証明の場合には、三十六箇月以上の期間。ただし、資格証明書を得ようとする
2.
者が一等機関士として十二箇月以上の期間承認された海上航行業務を行ったことがある場合に
は、この三十六箇月以上の期間を二十四箇月以上の期間に短縮することができる。
2.2承認された教育及び訓練を修了し、かつ、STCW—FコードA部第二章第五—一—一節に定
める能力に係る基準を満たすこと。
読み込み中...
三千キロワット以上の推進出力の主推進機関を備えた漁船の機関長及び一等機関士の資格証明のための最小限の要件(第二-五-一-一規則) - 第12頁
テキスト領域
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関係が確認できる文書

R7/11/19漁船におけるGMDSS無線通信士の資格証明のための最小限の要件(第二-六規則)同一法令番号不明R7/11/19七百五十キロワット以上三千キロワット未満の推進出力の主推進機関を備えた漁船の機関長及び一等機関士の資格証明のための最小限の要件(第二-五-一-二規則)同一法令番号不明R7/11/19七百五十キロワット以上の推進出力の主推進機関を備えた漁船において人員の配置がされる機関区域の機関部の当直を担当する職員等の資格証明のための最小限の要件(第二-五-二規則)同一法令番号不明R7/11/7圧力容器の技術上の基準等に関する省令(別表)同一法令番号不明R7/10/23農薬の成分の基準等を定める省令の一部を改正する省令(別表関係)同一法令番号不明R7/9/18農薬等規制に関する省令(残留農薬基準の一部)同一法令番号不明
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