府省令令和7年11月19日

七百五十キロワット以上の推進出力の主推進機関を備えた漁船において人員の配置がされる機関区域の機関部の当直を担当する職員等の資格証明のための最小限の要件(第二-五-二規則)

掲載日
令和7年11月19日
号種
号外
原文ページ
p.12
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号不明
省庁国土交通省

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七百五十キロワット以上の推進出力の主推進機関を備えた漁船において人員の配置がされる機関区域の機関部の当直を担当する職員等の資格証明のための最小限の要件(第二-五-二規則)

令和7年11月19日|p.12

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第二-五-二規則七百五十キロワット以上の推進出力の主推進機関を備えた漁船において
人員の配置がされる機関区域の機関部の当直を担当する職員又は定期的
に無人の状態に置かれる機関区域の当番に指名される機関部職員の資格
証明のための最小限の要件
1七百五十キロワット以上の推進出力の主推進機関を備えた海上航行漁船において、人員の配置が
される機関区域の機関部の当直を担当する職員又は定期的に無人の状態に置かれる機関区域の当番
に指名される機関部職員は、資格証明書を受有していなければならない。
2資格証明書を得ようとする者は、次の2.1及び2.5並びに2.2から2.4までのいずれかの要件を満たさな
ければならない。
(3)十八歳以上であること。
2.2
工作技能訓練と承認された海上航行業務とを合わせて十二箇月の期間行ったことがあること。
ただし、当該期間のうち六箇月以上の期間については、承認された訓練計画(STCW-Fコー
ドA部第二章第五-二節に定める要件を満たす船上訓練であって、承認された訓練記録簿に記載
されるものを含む。)の一部として、漁船又は漁業練習船において行ったものでなければならない。
工作技能訓練と承認された海上航行業務とを合わせて十二箇月の期間行ったことがあること。
ただし、当該期間のうち六箇月以上の期間については、承認された訓練計画(STCW-Fコー
ドA部第二章第五-二節に定める要件を満たす船上訓練であって、承認された訓練記録簿に記載
されるものを含む。)の一部として、千九百七十八年のSTCW条約に従って運航する船舶又は練
習船において行ったものでなければならない。
(14機関室において、十二箇月以上の期間承認された海上航行業務を行ったことがあること。ただ
し、当該期間のうち六箇月を超えない期間について、主管庁は、必要と認める場合には、当該海
上航行業務を工作技能訓練等の特別の訓練により代替することを認めることができる。この場合
において、当該特別の訓練の計画が、これにより代替される、要求される海上航行業務と同等の
ものであることを条件とする。
STCW-FコードA部第二章第五-二節に定める能力に係る基準を満たすこと。
3締約国は、推進機関の出力及び同一の限定水域において運航する全ての漁船の安全に及ぼす影響
に留意した上、限定水域における航海に従事する漁船の機関部職員に対する能力に係る基準の要件
及び海上航行業務の要件を変更することができる。
4必要な理論的知識及び実際の経験を与えるための訓練は、関連のある国際的な規則及び勧告を考
慮して行わなければならない。
読み込み中...
七百五十キロワット以上の推進出力の主推進機関を備えた漁船において人員の配置がされる機関区域の機関部の当直を担当する職員等の資格証明のための最小限の要件(第二-五-二規則) - 第12頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

R7/11/19漁船におけるGMDSS無線通信士の資格証明のための最小限の要件(第二-六規則)同一法令番号不明R7/11/19三千キロワット以上の推進出力の主推進機関を備えた漁船の機関長及び一等機関士の資格証明のための最小限の要件(第二-五-一-一規則)同一法令番号不明R7/11/19七百五十キロワット以上三千キロワット未満の推進出力の主推進機関を備えた漁船の機関長及び一等機関士の資格証明のための最小限の要件(第二-五-一-二規則)同一法令番号不明R7/11/7圧力容器の技術上の基準等に関する省令(別表)同一法令番号不明R7/10/23農薬の成分の基準等を定める省令の一部を改正する省令(別表関係)同一法令番号不明R7/9/18農薬等規制に関する省令(残留農薬基準の一部)同一法令番号不明
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