地方交付税の算定基準に関する規定(災害・文化財・消防等)
令和7年12月18日|p.31
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五十一災害
当該年度の十月三十一日までに災害復旧等に従事させるため地方自治法第二
対応に係る
百五十二条の十七の規定により職員の派遣を受けた道府県について、当該受入
職員派遣の
れに要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
受入れに要
する経費が
あること。
五十二文化
文化財保護法第二条第一項に規定する文化財及び同法第百八十二条の規定に
財の災害復
基づく条例により指定又は登録された文化財の災害復旧に要する経費として総
旧に要する
務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
経費がある
こと。
五十三消防
次の算式によつて算定した額とする。
ヘリコプ
算式
ターの管理
A×224,866,000円×0.5
運営に要す
算式の符号
る経費があ
A消防組織法(昭和22年法律第226号)第50条の規定に基づき当該道府県
ること。
が無償で使用する国有の消防ヘリコプターの数として総務大臣が調査した
14
五十四消防
市町村の消防の広域化又は連携・協力(都道府県の推進計画に定める市町村
の広域化又
の組合せに基づくものであつて、令和十一年四月一日までに行われるものに限
は連携・協
る。)のための補助金、交付金等として市町村に対して交付する額として総務大
力を行う市
臣が調査した額に〇五を乗じて得た額とする。
町村に対す
る補助金
交付金等が
あること
五十五中等
次の算式によつて算定した額とする。
教育学校
算式
(前期課程)
A×B×1,053,000円+A×584,000円
等の運営に
算式の符号
要する経費
A普通交付税に関する省令第9条第1項の表都道府県の項第3号c1に規
があるこ
定する学級数
と。
3普通交付税に関する省令第12条第5項の表市町村の項第9号の規定に準
じて算定した事業費補正係数
五十六造林
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二条第一項の規
事業に要す
定により政令で指定する災害を原因として、激甚災害に対処するための特別の
る経費があ
財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第二十三条の
ること。
二第二項の規定により告示された区域内において実施される人工造林、倒木起
こし及びこれらと一体的に実施される森林作業道整備(道府県以外のものが行
う事業であつて、森林環境保全整備事業実施要領(平成十四年三月二十九日付
け十三林整整第八百八十五号林野庁長官通知)に基づき交付される国の補助金
を受けて道府県が補助をするものをいう。)に要する経費のうち、当該年度に要
する経費の百分の十七に相当する額に〇・八を乗じて得た額とする。
五十四消防
の広域化又
は連携・協
力を行う市
町村に対す
る補助金、
交付金等が
あること。
五十五中等
次の算式によつて算定した額とする。
教育学校
(前期課程)
等の運営に
要する経費
があるこ
と。
五十六造林
19,4
198 198 19 19 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198
五十一災害
当該年度の十月三十一日までに災害復旧等に従事させるため地方自治法第二
対応に係る
百五十二条の十七の規定により職員の派遣を受けた道府県について、当該受入
職員派遣の
れに要する経費として総務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
受入れに要
する経費が
あること。
五十二文化
文化財保護法第二条第一項に規定する文化財及び同法第百八十二条の規定に
財の災害復
基づく条例により指定又は登録された文化財の災害復旧に要する経費として総
旧に要する
務大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
経費がある
こと。
五十三消防
次の算式によつて算定した額とする。
ヘリコプ
算式
ターの管理
A×225,442,000円×0.5
運営に要す
算式の符号
る経費があ
A消防組織法(昭和22年法律第226号)第50条の規定に基づき当該道府県
ること。
が無償で使用する国有の消防ヘリコプターの数として総務大臣が調査した
14
市町村の消防の広域化又は連携・協力(都道府県の推進計画に定める市町村
の組合せに基づくものであつて、令和十一年四月一日までに行われるものに限
る。)のための補助金、交付金等として市町村に対して交付する額として総務大
臣が調査した額に〇五を乗じて得た額とする。
次の算式によつて算定した額とする。
算式
A×B×1,025,000円+A×534,000円
算式の符号
A普通交付税に関する省令第9条第1項の表都道府県の項第3号c1に規
定する学級数
3普通交付税に関する省令第12条第5項の表市町村の項第9号の規定に準
じて算定した事業費補正係数
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二条第一項の規
定により政令で指定する災害を原因として、激甚災害に対処するための特別の
財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第二十三条の
二第二項の規定により告示された区域内において実施される人工造林、倒木起
こし及びこれらと一体的に実施される森林作業道整備(道府県以外のものが行
う事業であつて、森林環境保全整備事業実施要領(平成十四年三月二十九日付
け十三林整整第八百八十五号林野庁長官通知)に基づき交付される国の補助金
を受けて道府県が補助をするものをいう。)に要する経費のうち、当該年度に要
する経費の百分の十七に相当する額に〇・八を乗じて得た額とする