府省令令和8年1月9日

道路運送車両法関係手数料規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年1月9日
号種
号外
原文ページ
p.31
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号不明
省庁財務省

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道路運送車両法関係手数料規則の一部を改正する省令

令和8年1月9日|p.31

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イロ (略)
イ・口 (略)
今和8年1月9日金曜日宮報(馬外第5号)
ら口に掲げる額を減じた額
置」という。)を取り付けた自動車の型式について指定を申請する場合には、イに掲げる額か
構造部を有し、又は令第三条第二項の表備考第一号に規定する特定装置(以下「指定特定装
る。
ら口に掲げる額を減じた額
置」という。)を取り付けた自動車の型式について指定を申請する場合には、イに掲げる額か
構造部を有し、又は令第三条第二項の表備考第一号に規定する特定装置(以下「指定特定装
二別表第一第二号から第百七十六号までの上欄に掲げる自動車審査試験項目指定特定共通
二別表第一第二号から第百七十五号までの上欄に掲げる自動車審査試験項目指定特定共通
一 (略)
一 (略)
げる自動車審査試験項目の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額とする。
げる自動車審査試験項目の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額とする。
第三条令第三条第二項の表備考第一号の規定により減額することができる額は、次の各号に掲
第三条令第三条第二項の表備考第一号の規定により減額することができる額は、次の各号に掲
(自動車の型式の指定に係る手数料の減額)
(自動車の型式の指定に係る手数料の減額)
改正後
改 正 前
して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」とい.う。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動する
次の表により、改正市欄に掲げる規定の接線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正
第六条道路運送車両法関係手数料規則の一部を次のように改正する。
(道路運送車両法関係手数料規則の一部改正)
十九十八十七十六十五14四十三111-+1,00+to十六
十六1,001,1717
161616161,17171,17
171711171717規定規模規則定規模規定
(規規定定規模規則規模定規模規定規則規模11即ち即ち規模1111
111111規則11規模1111111111第第第第即ち第第11第第11第第
第第11第第11第第第第第第第第第第第第第第1711
101111一五五五
75一五一五71一五71一五五、71++14五五0.00五1414
751414140.0140.000.0五、140.00++十六六六0.00六六六六14十六
十八六六六六十六六十六十六六六六六十141415六六1414
7715151515151577151010100010
101010101010101010現現規模10現現規模規定
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調査番査監査
調査審査調査調査審査一五調査審査
二十八万千円二十八万千円11十一万八千円二十八万千円
11十一一万八千円11十一万八千円十万九千円十万九千円二十五万円一二二十五万円二十五万円二十五万円11十一一万八千円
二十八万千円二十八万千円11十一万八千円11十一一万八千円二十八万千円11十一一万八千円11十一万八千円十万九千円十万九千円二十五万円一二二十五万円二十五万円二十五万円11十一一万八千円
二十八万千円二十八万千円11十一万八千円11十一一万八千円二十八万千円11十一一万八千円11十一万八千円十万九千円十万九千円二十五万円二十五万円二十五万円二十五万円
二十八万千円二十八万千円11十一万八千円11十一一万八千円二十八万千円11十一一万八千円11十一万八千円十万九千円十万九千円二十五万円二十五万円二十五万円二十五万円11十一一万八千円
二十八万千円二十八万千円11十一万八千円11十一一万八千円二十八万千円11十一一万八千円11十一万八千円十万九千円十万九千円二十五万円11十一一万八千円
二十八万千円二十八万千円11十一万八千円11十一一万八千円二十八万千円11十一一万八千円11十一万八千円二十五万円二十五万円二十五万円
11十一万八千円11十一一万八千円11十一一万八千円11十一万八千円11十一一万八千円
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道路運送車両法関係手数料規則の一部を改正する省令 - 第31頁
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