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秘密保護協定に関する規定(第五条〜第十四条)
第五条国家秘密保持当局及び権限のある当局 1国家秘密保持当局は、次のとおりとする。 日本国に関しては、外務省 ウクライナに関しては、ウクライナ保安庁 2国家秘密保持当局は、この協定の実施及び解釈に関する調整及び連絡のための部局としての役割 を果たす。 3国家秘密保持当局及び権限のある当局は、その権限の範囲内で、この協定の実施状況を把握する。 4両締約国政府は、それぞれの締約国政府の権限のある当局を外交上の経路を通じて書面により相 互に通報する。 第六条送付済秘密情報を保護するための原則 1受領締約国政府は、提供締約国政府の事前の書面による承認を得ることなく、第三者に対して送 付済秘密情報を提供してはならない。 2受領締約国政府は、自国の国内法令に従って、送付済秘密情報について、対応する秘密指定の水 準において自…