明石海峡航路等における船舶の航行に関する事項(条文抜粋)
令和7年6月20日|p.88
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二(略)
(削る)
イ(略)
(1)一長さ百六十メートル以上の船舶及び物件えis航船等(海交法第二十二条第DQ号に規定
する船舶をいう。)の明石海峡航路入航予定時刻、船名、総トン数等並びに南港水路(港
則法規則第三十三条第一項に規定する南港水路をいう。以下同じ。)を航行しようとする
総トン数五千トン以上の船舶、堺水路(港則法規則第三十三条第二項に規定する堺水路
をいう。以下同じ。)を航行しようとする総トン数三千トン以上の船舶、浜寺水路(港則
法規則第三十三条第三項に規定する浜寺水路をいう。以下同じ。)を航行しようとする総
トン数一万トン以上の船舶及び神戸中央航路を航行しようとする総トン数四万トン(油
送船にあっては、千トン)以上の船舶の入出航予定時刻、船名、総トン数等
(2)南港水路、堺水路、浜寺水路及び神戸中央航路における港内信号(港則法規則別表第
四に定める信号をいう。)の現状及び予告
(33・・(略)
(削る)
(削る)
(削る)
(5)大阪湾海域、播磨灘海域及びその周辺海域におinてびょう泊して11る船舶の状況
(6)大阪湾海域及び播磨灘海域を航行する船舶に影響を及ぼすおそれのある工事若しくは
作業又は航路障害物の状況
(1)大阪湾海域及び播磨灘海域における航路標識の異常又は新設、廃止若しくは変更の状
沈
2) 明石海峡航路及びその付近の海域における漁ろうに従事している船舶の集中の状況
(9)(略)
(削る)
(1)明石海峡航路における潮流の状況
(略)
(12)その他船舶の航行の安全上必要な事項
二(略)
イMF無線電話による場合
口(略)
(1111及び3に掲げる事項
(新設)
(2)..(3)(略)
(4)明石海峡航路及びその付近の海域における漁ろうに従事してtoる船舶の集中の状況
(5)南港水路(港則法規則第三十三条第一項に規定する南港水路をいう。 以下同じ。)を航
行しようとする総トン数五千トン以上の船舶、堺水路(港則法規則第三十三条第二項に
規定する堺水路をいう。以下同じ。)を航行しようとする総トン数三千トン以上の船舶、
浜寺水路(港則法規則第三十三条第三項に規定する浜寺水路をいう。以下同じ。)を航行
しようとする総トン数一万トン以上の船舶及び神戸中央航路を航行しようとする総トン
数四万トン(油送船にあっては、千トン)以上の船舶の入出航予定時刻、船名、総トン
数等
(6)
南港水路、堺水路、浜寺水路及び神戸中央航路における港内信号(港則法規則別表第
四に定める信号をいう。)の現状及び予告
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(7)|(略)
(8)大阪湾海域、播磨灘海域及びその周辺海域においていてびょう泊している船舶の状況
(新設)
(9)(略)
(0)明石海峡航路における潮流の状況