その他令和7年6月20日

秘密保護協定に関する規定(第五条〜第十四条)

掲載日
令和7年6月20日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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秘密保護協定に関する規定(第五条〜第十四条)

令和7年6月20日|p.4

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第五条国家秘密保持当局及び権限のある当局
1国家秘密保持当局は、次のとおりとする。
日本国に関しては、外務省
ウクライナに関しては、ウクライナ保安庁
2国家秘密保持当局は、この協定の実施及び解釈に関する調整及び連絡のための部局としての役割
を果たす。
3国家秘密保持当局及び権限のある当局は、その権限の範囲内で、この協定の実施状況を把握する。
4両締約国政府は、それぞれの締約国政府の権限のある当局を外交上の経路を通じて書面により相
互に通報する。
第六条送付済秘密情報を保護するための原則
1受領締約国政府は、提供締約国政府の事前の書面による承認を得ることなく、第三者に対して送
付済秘密情報を提供してはならない。
2受領締約国政府は、自国の国内法令に従って、送付済秘密情報について、対応する秘密指定の水
準において自国の秘密情報に与えている保護と同じ水準の保護を与える。
3受領締約国政府は、提供締約国政府の事前の書面による承認を得ることなく、送付済秘密情報が
提供された目的以外の目的のために、当該送付済秘密情報を使用してはならない。
4受領締約国政府は、自国の国内法令に従って、送付済秘密情報に関係する特許権、著作権又は企
業秘密のような知的財産権を遵守する。
5各締約国政府は、自国の国内法令に従って、秘密情報取扱資格を有しており、かつ、秘密情報及
び送付済秘密情報にアクセスすることを許可されている個人の登録簿を保持する。
6受領締約国政府は、送付済秘密情報の配布及び送付済秘密情報へのアクセスを管理するために19
送付済秘密情報の識別、所在、目録及び管理の手続を設定する。
7提供締約国政府は、受領締約国政府に提供した秘密情報の秘密指定のその後の変更について、受
領締約国政府に通報する。
第七条送付済秘密情報へのアクセス
1いかなる個人も、階級、地位又は秘密情報取扱資格のみにより、送付済秘密情報にアクセスする
権利を有しないものとする。
2送付済秘密情報へのアクセスは、知る必要があり、かつ、受領締約国の国内法令及び手続に従っ
て秘密情報取扱資格を付与された個人に対してのみ認められる
3受領締約国政府は、自国の国内法令に従って、個人に対して秘密情報取扱資格を付与する決定が、
国家安全保障上の利益と合致し、及び当該個人が送付済秘密情報を取り扱うに当たり信用でき、か
つ、 信頼し得るか否かを示す全ての関連する情報に基づいて行われることを確保するために適当な
措置をとる。
4受領締約国政府は、送付済秘密情報へのアクセスを認めようとする個人に関し、3に規定する基
準が満たされていることを確保するため、 自国の国内法令及び手続に従って適当な措置をとる。
5提供締約国政府の代表者が受領締約国政府の代表者に対し秘密情報を提供する前に、提供締約国
政府は、 受領締約国政府の関係する権限のある当局から、 予定される受領者が、 知る必要があり、
かつ、必要な水準の秘密情報取扱資格であって第四条の規定に基づく対応する秘密指定の水準に応
じたものを有していることについて保証を得る。
第八条訪問手続
1一方の締約国政府の権限のある当局の個人が他方の締約国政府の権限のある当局によって保持さ
れている秘密情報にアクセスすることを伴う訪問は、当該他方の締約国政府の権限のある当局の事
前の承認によってのみ行われる。当該訪問の承認は、知る必要があり、かつ、前条の規定に従って
必要な水準の秘密情報取扱資格を有する当該個人に対してのみ与えることができる。
2訪問の申請は、訪問を行う一方の締約国政府の関係する権限のある当局により、政府間の経路を
通じて、他方の締約国政府の関係する権限のある当局に対して提出される。当該申請には、訪問を
行う個人が、 知る必要があり、 かつ、 前条の規定に従って必要な水準の秘密情報取扱資格を有する
ことの証明を含める。
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第九条秘密情報の送付
秘密情報は、政府間の経路を通じて両締約国政府の間で送付される。提供締約国政府は、自国の国
内法令に従い、全ての秘密情報の保管、管理及び秘密保持について、受領締約国政府が当該秘密情報
を受領するまで責任を有する。
第十条 送付されている間の秘密保持の義務
両締約国政府の間で送付されている間の秘密情報の秘密保持に関する最低限の義務は、次のとおり
とする。
a文書その他の媒体の形態をとる秘密情報
(1)秘密情報は、封印された又は不正な開封を表示する封筒であって、別の封印された若しくは
不正な開封を表示する封筒又は秘密保持袋に封入されたものに入れて送付される。封入された
封筒には、当該文書その他の媒体の秘密指定及び受領予定者の属する組織の住所のみを記載し、
外側の封筒又は秘密保持袋には、、当該受領予定者の属する組織の住所、発送者の属する組織の
住所及び適当な場合には登録番号を記載する。
11)封入された文書その他の媒体の秘密指定は、外側の封筒又は秘密保持袋には表示してはなら
ない。
価秘密情報を入れた包みのために受領証が用意される。封入された秘密情報の受領証は、受領
締約国政府の最終の受領者によって署名され、提供締約国政府の発送者に返送される。
b装備の形態をとり、又は装備に含まれる秘密情報
(1) 秘密情報は、 その内容が識別されることを防止するために、 封印され、 かつ、 被覆された輸
送手段により送付され、又は確実に包装され、若しくは保護されるものとし、許可されていな
い個人によるアクセスを防止するために、継続的な管理の下に置かれる。
(1)秘密情報は、発送を待つ間、当該秘密情報の秘密指定の水準に応じた保護を与える保護され
た保管区域に置かれる。必要な水準の秘密情報取扱資格を有する許可されている個人のみが、
当該装備にアクセスするものとする。
価受領証は、秘密情報が送付されている間にその管理者が変わる場合にはその都度及び秘密情
報が受領締約国政府の最終の受領者に引き渡される場合に取得される。全ての受領証は、提供
締約国政府の発送者に返送される。
◦電子的送付
秘密情報は、送付されている間、該当する秘密指定の水準に照らして適当な暗号を使用するこ
とによって保護される。送付済秘密情報の処理若しくは保管又は秘密情報の伝達を行うための情
改革システムの基準は、当該情報システムを採用する締約国政府の適当な当局による秘密保持に関
する認定を受ける。
第十一条施設の保安
合締約国政府は、送付済秘密情報が保管されている権限のある当局の全ての施設の保安に責任を有
するものとし、各施設について、送付済秘密情報の管理及び保護の責任及び権限を有する職員を任命
することを確保する。
第十二条送付済秘密情報の保管
受領締約国政府は、第七条の規定に従い許可されている個人に対してのみアクセスが認められるこ
とを確保する方法によって送付済秘密情報を保管する。
第十三条送付済秘密情報の破壊
送付済秘密情報の破壊は、受領締約国の国内法令に従い、当該送付済秘密情報の全部又は一部の復
元を防止する方法によって行われる。
第十四条送付済秘密情報の複製
受領締約国政府は、文書その他の媒体の形態をとる送付済秘密情報を複製する場合には、当該送付
済秘密情報に付されている全ての元の秘密指定の表示についても、複製し、又は各複製物に表示する。
受領締約国政府は、このような複製された送付済秘密情報を送付済秘密情報の原本と同じ管理の下に
置く。受領締約国政府は、複製物の数を公用の目的のために必要とされる数に限定する。
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秘密保護協定に関する規定(第五条〜第十四条) - 第4頁
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