府省令令和7年3月31日

勤労者財産形成貯蓄に関する法律施行令の一部を改正する政令に伴う厚生労働省令の改正(令第十四条第一項第一号の厚生労働省令で定める書類)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.409
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令
省庁厚生労働省

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勤労者財産形成貯蓄に関する法律施行令の一部を改正する政令に伴う厚生労働省令の改正(令第十四条第一項第一号の厚生労働省令で定める書類)

令和7年3月31日|p.409

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(令第十四条第一項第一号の厚生労働省令で定める書類)
第一条の十三
条の十三令第十四条第一項第一号の厚生労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合
に応じ、当該各号に定める書類とする。
一持家としての住宅の取得のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約(法第六条第四項に規定す
る勤労者財産形成住宅貯蓄契約をいう。以下同じ。)に基づく預貯金等及びこれに係る利子等
の払出し等(令第十四条第一項に規定する払出し等をいう。以下この条において同じ。)をす
る場合次に掲げる書類
イその取得のために勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等
に係る金銭を充てる住宅の登記事項証明書、建設の工事の請負契約書、売買契約書その他
の書類で当該住宅を取得したこと、当該住宅を取得した年月口、当該取得に係る頭金等(法
第六条第四項第一号口に規定する運金等をいう。次号イ、第一条の十八及び第一条の二十
一において同じ。)の額及び令第十四条の三に定める金銭の支払に充てられた額の合計額が
当該取得に関し払出し等をする当該勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこ
れに係る利子等に係る金銭の額以上の額であること、当該住宅の床面積、当該住宅が建設
された年月日並びに当該住宅の所在地を明らかにする書類又はその写し
ロその者の住民票の写し(その者の転勤その他のやむを得ない事情により当該住宅がその
者の住所に存しておらず、かつ、当該やむを得ない事情が解消した後はその者が当該住宅
に居住することとなるとその者が申し出る場合には、当該申出に係る書面、当該やむを得
ない事情を明らかにする書類、当該住宅に居住するその者の配偶者又は扶養親族(所得税
法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第二十四号の扶養親族をいう。以下この号、
第一条の十四第三号及び第一条の十四の二第二号において同じ。)の住民票の写し及び当該
配偶者又は扶養親族がその者の配偶者又は扶養親族であることを明らかにする書類。次号、
第一条の十八及び第一条の二十一において同じ。)
二(略)
2(略)
読み込み中...
勤労者財産形成貯蓄に関する法律施行令の一部を改正する政令に伴う厚生労働省令の改正(令第十四条第一項第一号の厚生労働省令で定める書類) - 第409頁
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