府省令令和7年3月31日

生活困窮者自立支援法施行規則(期間及び便宜)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.386
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令
省庁厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

生活困窮者自立支援法施行規則(期間及び便宜)

令和7年3月31日|p.386

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(法第三条第六項第二号に規定する厚生労働省令で定める期間)
第八条の二法第三条第六項第二号に規定する厚生労働省令で定める期間は、一年を超えない期
間とする。
第八条の三法第三条第六項第二号に規定する厚生労働省令で定める便宜は、訪問による必要な
情報の提供及び助言、地域社会との交流の促進、住居の確保に関する援助(第十一条第一項第
一号の規定による生活困窮者住居確保給付金の支給(以下「家賃相当額の支給」と11う。)を除
(法第三条第六項第二号に規定する厚生労働省令で定める便宜)
第八条の三法第三条第六項第二号に規定する厚生労働省令で定める便官は、訪問による必要な
情報の提供及び助言、地域社会との交流の促進、住居の確保に関する援助、生活困窮者自立相
談支援事業を行う者その他の関係者との連絡調整その他の日常生活を営むのに必要な支援とす
る。
く。)、生活困窮者自立相談支援事業を行う者その他の関係者との連絡調整その他の日常生活を
営むのに必要な支援とする。
読み込み中...
生活困窮者自立支援法施行規則(期間及び便宜) - 第386頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

R7/3/31生活困窮者自立支援法施行規則(生活困窮者の定義及び期間等)同一法令番号厚生労働省令R7/3/31生活困窮者自立支援法施行規則(生活困窮者の定義)同一法令番号厚生労働省令R7/3/31生活困窮者自立支援法施行規則(相談支援事業者の要件)同一法令番号厚生労働省令R7/3/31厚生労働省令(地方厚生局等の所掌事務の一部改正)同一法令番号厚生労働省令R7/3/31厚生労働省令(地方厚生局等の所掌事務の一部改正)同一法令番号厚生労働省令R7/3/31勤労者財産形成貯蓄に関する法律施行令の一部を改正する政令に伴う厚生労働省令の改正(令第十四条第一項第一号の厚生労働省令で定める書類)同一法令番号厚生労働省令
厚生労働省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →