府省令令和7年3月31日

厚生労働省令(地方厚生局等の所掌事務の一部改正)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.403
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発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令
省庁厚生労働省

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厚生労働省令(地方厚生局等の所掌事務の一部改正)

令和7年3月31日|p.403

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2~7(略)
(削る)
(削る)
第七百二十七条の二
企業年金課に、次の各号に掲げる地方厚生局の区分に応じ、当該各号に定
めるものを置く。
一関東信越厚生局次に掲げるもの
イ・ロ (略)
ハ企業年金監査官八人(うち五人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるも
のとする。)
二(略)
2~4 (略)
第七百三十七条削除
(四国厚生支局の所掌事務)
第七百三十八条四国厚生支局(以下「支局」という。)は、中国四国厚生局の所掌事務(第七百
七条第一号、第二号、第二号の四、第二号の五、第三号、第三号の二、第八号、第十一号、第
十三号、第十九号、第二十号、第四十七号、第五十六号(生活保護法第三十四条第二項に規定
する指定医療機関の監督に関することに、限る。)、第五十八号から第六十COL号まで、第七十一号、
第七十五号、第七十七号から第八十二号の二まで及び第八十三号(医事課の所掌に属するもの
を除く。)、第七百十条の二の二第三号及び第四号、第七百十条の二の五、第七百十条の二の六
並びに第七百十条の三第三号から第七号までに掲げるもののほか、次に掲げるものに限る。)の
うち、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県の区域に係るものを分掌する。
一~四 (略)
一~九(略)
十労働保険特別会計の雇用勘定及び子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定に属
する債権の管理、これらの勘定に属する諸収入金の徴収並びにこれらの勘定に係る保管金の
取扱いに関すること。
十一~十三 (略)
2・3 (略)
(年金管理課の所掌事務)
第七百四十一条の三年金管理課は、第七百十条の二の五各号に掲げる事務をつかさどる。
(職業安定課の所掌事務)
第七百八十六条職業安定課は、次に掲げる事務をつかさどる。
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厚生労働省令(地方厚生局等の所掌事務の一部改正) - 第403頁
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