府省令令和7年3月31日

生活困窮者自立支援法施行規則(生活困窮者の定義及び期間等)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.386
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令
省庁厚生労働省

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生活困窮者自立支援法施行規則(生活困窮者の定義及び期間等)

令和7年3月31日|p.386

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(法第三条第六項第一号に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者)
一第六条法第三条第六項第一号に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者は、次の各号のいず
れかに該当する者とする。
一次のいずれにも該当する者であること。
イ生活困窮者居住支援事業の利用を申請した日(以下この号において「申請日」という。」
の属する月における世帯収入額が、基準額及び住宅扶助基準に基づく額を合算した額以下
であること。
口 (略)
(略)
(法第三条第六項第二号に規定する厚生労働省令で定める期間)
第八条の二法第三条第六項第二号に規定する厚生労働省令で定める期間は、一年を超えない期一
間とする。ただし、心身の状況、地域社会からの孤立の状況、生活の状況その他の同号に掲げ
る事業を利用しようとする者の状況を勘案して都道府県等が必要と認める場合にあっては、当
該状況を勘案して都道府県等が定める期間とすることができる。
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生活困窮者自立支援法施行規則(生活困窮者の定義及び期間等) - 第386頁
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