府省令令和7年3月31日

生活困窮者自立支援法施行規則(相談支援事業者の要件)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.386
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令
省庁厚生労働省

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生活困窮者自立支援法施行規則(相談支援事業者の要件)

令和7年3月31日|p.386

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(法第五条第二項に規定する厚生労働省令で定める者)
第九条法第五条第二項に規定する厚生労働省令で定める者は、生活困窮者自立相談支援事業を
適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる者であって、次の各号のいずれかに該当
するものとする。
(法第五条第二項に規定する厚生労働省令で定める者)
第九条法第五条第二項に規定する厚生労働省令で定める者は、生活困窮者自立相談支援事
適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる者であって、社会福祉法人、一般社団法
人若しくは一般財団法人、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号〕第二条第一項に
規定する消費生活協同組合(同法第十条第三項に規定する消費生活協同組合にあっては、同項
ただし書の行政庁の承認を受けたものに限る。)、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)
第二条第二項に規定する特定非営利活動法人又は労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)
第二条第一項に規定する労働者協同組合その他都道府県等が適当と認めるものとする。
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
一社会福祉法人
二 一般社団法人又は一般財団法人
三消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第二条第一項に規定する消費生活協同
組合(同法第十条第三項に規定する消費生活協同組合にあっては、同項ただし書の行政庁の
承認を受けたものに限る。)
DU一特定非営利活動促進法 (平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法
人人
五労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第二条第一項に規定する労働者協同組合
六住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二
号)第四十条に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人(前各号に該当するものを除く。)
七前各号に掲げるもののほか、都道府県等が適当と認めるもの
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生活困窮者自立支援法施行規則(相談支援事業者の要件) - 第386頁
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