厚生労働省令(地方厚生局等の所掌事務の一部改正)
令和7年3月31日|p.403
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2~7(略)
8障害福祉サービス業務検査官は、命を受けて、第七百十二条第二十三号及び第二十四号に掲
げる事務を行う。
9自立支援指導官は、命を受けて、第七百十二条第二十四号の二及び第二十五号に掲げる事務
を行う。
第七百二十七条の二企業年金課に、次の各号に掲げる地方厚生局の区分に応じ、当該各号に定
めるものを置く。
一関東信越厚生局次に掲げるもの
イ・ロ(略)
イ・口 (略)
ハ企業年金監査官八人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるも
のとする。)
二 (略)
CON STRATER二 ハイCON EN CON TO THE COTESTON FOTESTION OF TORECTION OF CORECTINTENTING OF TO CON OF TO CON OF TO CON
2~4(略)
(沖縄分室)
第七百三十七条九州厚生局に、当分の間、沖縄分室を置く。
2沖縄分室は、九州厚生局の所掌事務(国家公務員共済組合法第三条第一項の規定により厚
労働省に設けられた共済組合に関することに限る。)のうち、沖縄県の区域に係るものを分掌す
る。
(四国厚生支局の所掌事務)
第七百三十八条四国厚生支局(以下「支局」という。)は、中国四国厚生局の所掌事務(第七百
七条第一号、第二号、第二号の四、第二号の五、第三号、第三号の二、第八号、第十一号、第
十三号、第十九号、第二十号、第四十七号、第五十六号(生活保護法第三十四条第二項に規定
する指定医療機関の監督に関することに限る。)、 第五十八号から第六十COL号まで、第七十一号、
第七十五号、第七十七号から第八十二号の二まで及び第八十三号(医事課の所掌に属するもの
を除く。)、第七百十条の二第三号及び第四号、第七百十条の二の四〇、第七百十条の二の五並び
に第七百十条の三第三号から第七号までに掲げるもののほか、次に掲げるものに限る。)のうち、
徳島県、香川県、愛媛県及び高知県の区域に係るものを分掌する。
一~四(略)
(年金管理課の所掌事務)
第七百四十一条の三年金管理課は、第七百十条の二の四各号に掲げる事務をつかさどる。
(職業安定課の所掌事務)
第七百八十六条職業安定課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一~九(略)
0.0労働保険特別会計の雇用勘定に属する債権の管理、 同勘定に属する諸収入金の徴収及び同
勘定に係る保管金の取扱いに関すること。
十一~十三(略)
2・3(略)