府省令令和7年3月31日

生活困窮者自立支援法施行規則(生活困窮者の定義)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.386
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令
省庁厚生労働省

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生活困窮者自立支援法施行規則(生活困窮者の定義)

令和7年3月31日|p.386

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(法第三条第六項第一号に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者)
第六条
法第三条第六項第一号に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者は、次の各号のいず
れかに該当する者とする。
次のいずれにも該当する者であること。
イ生活困窮者一時生活支援事業の利用を申請した日(以下この号において「申請日」とい
う。)の属する月における当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の収
入の額を合算した額が、基準額及び住宅扶助基準に基づく額を合算した額以下であること。
口(略)
二(略)
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生活困窮者自立支援法施行規則(生活困窮者の定義) - 第386頁
テキスト領域
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