法第三十三条の五の十pilの事業に関する政省令
令和7年3月31日|p.305
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(法第三十三条の五の十pilの事業)
第二条の二十一 法第三十三条の五の十四に規定する事業で総務省令で定めるものは、 次に掲げ
るものとする。
一住民に対して提供するサービスに係る業務(内部管理に関するものを除く。)において当該
住民の利便性の向上のために必要な情報システムの導入又は改修(当該情報システムに、関連
する情報システムの導入又は改修を含む。 次号及び第三号において同じ。)に係る事業
二行政運営の効率化を図るために地方公共団体が共同して調達を行う情報システムの導入又
は改修に係る事業
三地域社会の諸課題として次に掲げるもの(次号及び附則第二条の二十三第三号において「地
域社会の諸課題」とい.う。)を解決するために必要な情報システムの導入又は改修に係る事業
(特定の者の利益を目的とするものを除く。)
イ 移住及び定住並びに地域間交流の促進
口農林水産業、観光産業、商工業その他の地域産業の生産性の向上
ハ 日常的な移動のための交通手段の確保
二生活環境の維持及び管理
ホ 子育て環境の確保
へ保健及び福祉の向上
ト医療の確保
11一次に掲げる情報通信機器の購入に係る事業
イ住民に対して提供するサービスにおいて当該住民の利便性の向上のために当該住民又は
当該サービスを提供する職員が利用するもの(内部管理11関するものを除く。)
ロ地域社会の諸課題を解決するために必要なもの(特定の者の利益を目的とするものを除
く。)
(法第三十三条の五の十四の計画に定める事項)
第二条の二十二 法第三十三条の五の十四四に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げるもの
とする。
一情報通信技術の活用の推進11関する基本的な方針
二情報システム又は情報通信機器の整備に係る事業の実施期間、事業費その他の事業内容
三情報システム又は情報通信機器の整備に係る事業の効果
(法第三十三条の五の十puの経費)
第二条の二十三法第三十三条の五の十四に規定する経費のうち総務省令で定めるものは、次に
掲げるものとする。
一地方公共団体が実施する附則第二条の二十一各号に掲げる事業(法第五条第一号に規定す
る公営企業 (第三号において「公営企業」という。)が実施するもの(地方自治法の一部を改
正する法律 (令和六年法律第六十五号) による改正後の地方自治法第二百四十三条の二の七
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