府省令令和6年12月16日

電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和6年12月16日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令
省庁総務省

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電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令

令和6年12月16日|p.2

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電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令 (電気通信事業法施行規則の一部改正) 第一条 電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、対象前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
(第一種指定電気通信設備との接続に関する接続約款の認可の基準)第二十三条の四 法第三十三条第四項第一号イの総務省令で定める箇所は、次のとおりとする。[一~五略]
六 削除[七・八略]九 削除
[十・十一略][削る]2 法第三十三条第四項第一号ホの総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
[一・一の二略]一の三 関門系ルータ(第一種指定電気通信設備接続料規則(平成十二年郵政省令第六十四号)第二条第二項第六号の二に規定する関門系ルータをいう。以下この項において同じ。)の増設に係る基準又は条件がある場合における当該基準又は条件に関する基本的な事項[二~九略]
十 削除[十の二~十二略][3略]
(第二種指定電気通信設備の基準等)第二十三条の九の二 [略][2略]
(第一種指定電気通信設備との接続に関する接続約款の認可の基準)第二十三条の四 [同上][一~五同上]
六 第一種指定市内交換局において、第一種指定市内伝送路設備又は第一種指定中継系伝送路設備と第一種指定端末系交換等設備との間に設置される伝送装置[七・八同上]九 第一種指定中継交換局において、第一種指定中継系伝送路設備又は当該第一種指定中継系交換等設備の設置される都道府県の区域と異なる都道府県の区域に設置されている第一種指定中継系交換等設備間の伝送路設備と第一種指定中継系交換等設備との間に設置される伝送装置
[十・十一同上]十二 信号用中継交換機(電気通信役務の制御又は端末の認証等を行うための信号(以下単に「信号」という。)の交換を行う設備をいう。)の設置の場所と同一の建物内に設置される信号用伝送装置並びに第一種指定市内交換局及び第一種指定中継交換局に設置される信号用伝送装置2 [同上]
[一・一の二同上]一の三 関門系ルータ(第一種指定電気通信設備接続料規則第二条第二項第六号の二に規定する関門系ルータをいう。以下この項において同じ。)の増設に係る基準又は条件がある場合における当該基準又は条件に関する基本的な事項[二~九同上]
十 番号ポータビリティ機能(第一種指定電気通信設備接続料規則第四条の表二の項に規定するものをいう。)の接続料について、同令第十五条の二ただし書の規定によるときは、固定端末系伝送路設備を直接収容する交換等設備を設置する電気通信事業者が当該機能の接続料を負担すべき電気通信事業者から当該機能の接続料の額に相当する金額を取得し、当該機能の接続料を第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に支払うことを確保するために必要な事項[十の二~十二同上][3同上]
(第二種指定電気通信設備の基準等)第二十三条の九の二 [同上][2同上]
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電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令 - 第2頁
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