府省令令和6年12月16日

第一種指定電気通信設備接続料規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年12月16日
号種
号外
原文ページ
p.12
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令
省庁総務省

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第一種指定電気通信設備接続料規則の一部を改正する省令

令和6年12月16日|p.12

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(単位%)
[別表]
直動基準値
配属
第三条第一種指定電気通信設備接続料規則の一部改正
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下この条において同じ。)を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線(二重下線を含む。以下この条において同じ。)を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
目次
[第一章略]
第二章法定機能の内容等(第四条第五条)
[第三章・第四章略]
第五章接続料設定(第十四条~第十八条の三の二)
[第六章~第八章略]
附則
(用語)
第二条この省令において使用する用語は、電気通信事業法(以下「法」という。)及び電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)において使用する用語の例による。
2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一[削除]
二[一の二・一の三略]
三[削除]
[四略]
四の二一般第一種指定ワイヤレス固定電話用収容ルータ第一種指定端末系交換等設備に該当するルータであって、第一種指定ワイヤレス固定電話用設備であるものをいう。
[五~六の二略]
(単位%)
[別表同上]
直動基準値
配属
目次
[第一章同上]
第二章法定機能の内容等(第四条・第五条)
[第三章・第四章同上]
第五章接続料設定(第十四条~第十八条の三)
[第六章~第八章同上]
附則
(用語)
第二条[同上]
2 [同上]
一第一種指定加入者交換機メタルインターネットプロトコル電話用設備以外のアナログ電話用設備又はインターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備以外の総合デジタル通信用設備である第一種指定端末系交換等設備をいう。
二[一の二・一の三同上]
二第一種指定中継交換機主として音声伝送役務の提供に用いられる第一種指定中継系交換等設備をいう。
三第一種指定中継伝送路設備等第一種指定中継系伝送路設備、同一の建物に設置されている第一種指定加入者交換機と第一種指定中継交換機との間に設置される中継系伝送路設備、第一種指定加入者交換機と他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置される中継系伝送路設備及び第一種指定中継交換機と他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置される中継系伝送路設備をいう。
[四同上]
[新設]
[五~六の二同上]
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第一種指定電気通信設備接続料規則の一部を改正する省令 - 第12頁
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