第一種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令
令和6年12月16日|p.146
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
12 事業者は、法第三十三条第五項の総務省令で定める機能に係る接続料の変更に際し、当該機
能に係る通信量等については、令和十年三月三十一日までの間、規則第十九条の規定により記
録された通信量等に代えて、当該変更が適用される年度の前年度の下半期と当該変更が適用さ
れる年度の上半期の通信量等の合算値を用いることができる。
[13・14略]
15 令和十年三月三十一日までの間、事業者は、その第一種指定電気通信設備を設置する都道府
県の区域(当該事業者が固定端末系伝送路設備(その一端が特定の場所に設置される利用者の
電気通信設備に接続される伝送路設備をいう。)を設置する都道府県の区域に限る。)以外の都道
府県の区域において第一種指定電気通信設備を設置する他の事業者が存在する場合は、規則第
四条の表二の項の機能(メタル回線収容機能に限る。)及び六の二の項の機能(一般中継系ルー
タ接続伝送機能に限る。)に係る接続料が、当該機能と同等の機能について当該他の事業者が取
得すべき接続料と同額となるよう、当該機能に係る接続料の原価及び利潤並びに通信量等を当
該他の事業者のものと合算して算定するものとする。
[16・17略]
備考表中の「一」の記載は注記である。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、令和七年一月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第二条 総務大臣は、この省令の施行の日前においても、第三条の規定による改正後の第一種指定電気通信設備接続料規則(以下「新接続料規則」という。)第六条第一項に規定する手続を定める通知を行
うことができる。
2 電気通信事業法(以下「法」という。)第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(法第二条第五号に規定する電気通信事業者をいう。以下「事業者」という。)は、
この省令の施行の際現に法第三十三条第二項の規定により認可を受けている接続約款について、第一条の規定による改正後の電気通信事業法施行規則、新接続料規則、第四条の規定による改正後の第一
号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則、第五条の規定による改正後の東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令及び第
六条の規定による改正後の接続料規則の一部を改正する省令(以下これらを「新規則」と総称する。)の規定に適合させるため、この省令の施行の日前においても同項の規定に基づく変更に係る申請をす
ることができる。
3 総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合していると認めるときは、この省令の施行の日前においても、当該申請に係る接続約款の変更を認可することができる。
(経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に法第三十三条第二項の規定による認可を受けている接続約款は、この省令の施行の日から令和七年三月三十一日までの間、新規則の規定に適合しているものとみなす。
第四条 この省令の施行の日から令和十年三月三十一日までの間、新接続料規則第十八条の三の二第三項に規定するメタルIP電話接続機能の接続料の算定においては、同項の規定にかかわらず、算定対
象端末設備(同項に規定するものをいう。以下この条において同じ。)の数及び当該算定対象端末設備から発信する通信又は当該算定対象端末設備に着信する通信の通信量等を当該機能に係る算定対象端
末設備の数及び通信量等に合算した値を用いるものとし、かつ、同項に規定するワイヤレス固定電話接続機能を加重平均の対象としないものとする。
(新接続料規則第五条に規定する機能に係る接続料の特例)
第五条 第六条の規定による改正後の接続料規則の一部を改正する省令の規定にかかわらず、事業者は、この省令の施行の日から令和八年三月三十一日までの間、新接続料規則第五条に規定する機能に係
る接続料の変更に際し、当該機能に係る通信量等については、法第三十三条第十二項の規定により記録された通信量等に代えて、令和六年度の下半期(令和六年十月一日から令和七年三月三十一日まで
の期間をいう。)と令和七年度の上半期(令和七年四月一日から同年九月三十日までの期間をいう。)の通信量等の合算値を用いることができる。
○総務省告示第四百二号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画を次のように定め、令和七年一月一日から施行する。
なお、周波数割当計画(令和二年総務省告示第四百四十一号)は、令和六年十二月三十一日限り、廃止する。
令和六年十二月十六日
告
示
総務大臣 村上誠一郎
12 事業者は、法第三十三条第五項の総務省令で定める機能に係る接続料の変更に際し、当該機
能に係る通信量等については、令和六年十二月三十一日までの間、規則第十九条の規定により
記録された通信量等に代えて、当該変更が適用される年度の前年度の下半期と当該変更が適用
される年度の上半期の通信量等の合算値を用いることができる。
[13・14同上]
15 令和六年十二月三十一日までの間、事業者は、その第一種指定電気通信設備を設置する都道
府県の区域(当該事業者が固定端末系伝送路設備(その一端が特定の場所に設置される利用者
の電気通信設備に接続される伝送路設備をいう。)を設置する都道府県の区域に限る。)以外の都
道府県の区域において第一種指定電気通信設備を設置する他の事業者が存在する場合は、規則
第四条の表二の項の機能(加入者交換機能、信号制御交換機能、番号ポータビリティ機能、加
入者交換機専用トランクポート機能及び加入者交換機共用トランクポート機能に限る。)、四の
項の機能、五の項の機能(中継交換機能、中継交換機専用トランクポート機能及び中継交換機
共用トランクポート機能に限る。)、六の項の機能(中継伝送共用機能、中継伝送専用機能及び
中継交換機接続伝送専用機能に限る。)及び八の項の機能に係る接続料が、当該機能と同等の機
能について当該他の事業者が取得すべき接続料と同額となるよう、当該機能に係る接続料の原
価及び利潤並びに通信量等を当該他の事業者のものと合算して算定するものとする。
[16・17同上]