府省令令和6年12月17日

登録検査等事業者等規則の一部を改正する省令

掲載日
令和6年12月17日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令
省庁総務省

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登録検査等事業者等規則の一部を改正する省令

令和6年12月17日|p.6

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G X W80kHz406.05MHzの周波数の電波を使用する航空機用救命無線機
[略][略][略]
[第2~第79 略]
別表第三号(第7条関係)
[1~69 略]
70 第45条の13に規定する無線設備の不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、基本周波数の平均電力より70dB低い値とする。
71 総務大臣は、特に必要があると認めるときは、1から70までの規定にかかわらず、その値を別に定めることができる。
備考表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。
(登録検査等事業者等規則の一部改正)
第三条 登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
別表第七号 登録検査等事業者等が行う点検の実施項目(第十九条第一項関係)
[第一・第二 略]
第三 無線設備
[一・一の二 略]
二 電気的特性の点検
無線局の種別及び無線設備名点検の項目
航空機用備考
航空機用救命無線機[略]
及び航空機用携帯無[二~六 略]
線機・電池の有効期限の確認を含む。
[略]・四及び五については、G-B電波
[略]又はG-D電波四〇六MHzから四〇
[略]六・一MHzまでを使用するものに限
[略]る。
[注 略]・六については、四〇六MHzから四〇
[三 略]六・一MHzまでの周波数の電波を使用
するものに限る。
[略]
備考表中の「」の記載は注記である。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
[同上][同上][同上]
[第2~第79 同左]
別表第三号(第7条関係)
[1~69 同左]
[新設]
70 総務大臣は、特に必要があると認めるときは、1から69までの規定にかかわらず、その値を別に定めることができる。
別表第七号 [同上]
[第一・第二 同上]
第三 [同上]
[一・一の二 同上]
二 [同上]
無線局の種別及び無線設備名点検の項目
航空機備考
[同上][同上]
[同上][二~六 同上]
[同上]・電池の有効期限の確認を含む。
[同上]・四、五及び六については、四〇六
[同上]MHzから四〇六・一MHzまでの周波数の
[同上]電波を使用するものに限る。
[注 同上]
[三 同上]
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登録検査等事業者等規則の一部を改正する省令 - 第6頁
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