府省令令和7年3月25日

電気通信事業者による特定電気通信役務の提供の停止等の要請等の基準を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和7年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.18
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発行機関総務省
令番号総務省令
省庁総務省

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電気通信事業者による特定電気通信役務の提供の停止等の要請等の基準を定める省令の一部を改正する省令

令和7年3月25日|p.18

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(算定対象回線数の算出及び通知)
第二十五条総務大臣は、電気通信事業者から報告規則第九条(第二号に係る部分に限る。)の規定に
よる月ごとの回線数の報告を受けたときは、遅滞なく、次項の規定により当該回線数から算定対象
回線数を算出し、月ごとにこれを支援機関に通知することとする。ただし、同条に規定する期限ま
でに当該報告がない場合には、直近において当該電気通信事業者から当該報告を受けた回線数を用
いて算定対象回線数を算出しこれを通知することができることとする。
2算定対象回線数の算出に当たっては、次の各号に掲げる電気通信役務の別ごとにそれぞれ当該各
号に掲げる方法によるほか、当該電気通信役務以外の電気通信役務については前項に規定する報告
を受けた回線数を算定対象回線数とする方法によることとする。
一携帯電話・PHSアクセスサービスこれを提供する高速度データ伝送役務提供事業者から報
告規則様式第三十一により報告される一次MVNO(当該様式注一に規定する一次MVNOをい
う。)に提供する回線数から報告規則様式第三十一の七により報告される回線数に基づき算出する
施行規則第四十条の七の二に規定する電気通信役務(同条第一号及び同条第二号チに掲げる電気
通信役務を除く。)の回線数を控除する方法
二FTTHアクセスサービスこれを提供する高速度データ伝送役務提供事業者から報告規則様
式第三十により報告される回線数に当該高速度データ伝送役務提供事業者から提供される卸電気
通信役務を専ら利用することによりこれを提供する電気通信事業者から報告規則様式第三十の二
により報告される当該提供に係る回線数を加える方法
3第一項の通知に当たり、第二種負担認可の日が属する事業年度の翌事業年度に高速度データ伝送
役務提供事業者が高速度データ伝送電気通信役務を提供する電気通信事業の一部を他の電気通信事
業者に承継させ、又は譲り渡した場合にあっては、当該翌事業年度においては、当該電気通信事業
の一部に係る回線数を当該高速度データ伝送役務提供事業者の回線数に含めて算定対象回線数を算
出することとする。
第三節収益の額の算定等
(高速度データ伝送電気通信役務を提供する電気通信事業者の収益の額の算定)
第二十六条高速度データ伝送電気通信役務を提供する電気通信事業者は、次条に定めるところによ
り、事業年度ごとの収益の額を算定することとする。
(高速度データ伝送電気通信役務を提供する電気通信事業者の収益の額の算定方法)
第二十七条法第百十条の五第一項ただし書及び施行令第五条の二第一項の総務省令で定める方法
は、次に掲げる電気通信役務 (他の電気通信事業者の契約約款又は料金に基づいて電気通信役務の
提供を受けて、利用者に提供する電気通信役務を除く。)の提供に係る収益の額(電気通信設備の接
続に関する協定又は卸電気通信役務の提供に関する契約により取得する金額又は料金を含む。)を合
計する方法とする。
一音声伝送役務
二専用役務
三データ伝送役務
2前条の算定の日が属する事業年度(事業年度経過後五月以内に限る。)又は当該事業年度の前事業
年度において電気通信事業者について合併、 分割 (電気通信事業の全部を承継させるものに限る。)
若しくは相続があった場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人、分割
により当該電気通信事業の全部を承継した法人若しくは相続人又は他の電気通信事業者から電気通
信事業の全部を譲り受けた者である高速度データ伝送電気通信役務を提供する電気通信事業者によ
る前項の収益の額の算定に当たっては、合併により消滅した法人、分割をした法人若しくは被相続
人又は当該電気通信事業を譲り渡した他の電気通信事業者の当該前事業年度における同項の規定に
より算定した収益の額を自らの収益の額に含めることとする
3第一項の収益の額の算定に当たり、その事業会計に係る期間を四月一日から翌年三月三十一日ま
での間でない一年間とする電気通信事業者にあっては、当該算定の日が属する事業年度の前事業年
度中に終了する当該電気通信事業者の事業会計に係る期間が終了した日以前一年間における収益の
額を、その事業会計に係る期間が一年間でない電気通信事業者にあっては、当該算定の日が属する
事業年度の前事業年度中に終了する直近の当該電気通信事業者の事業会計に係る期間における収益
の額を当該事業会計に係る期間の月数で除した額に十二を乗じて得た額を、それぞれ前条に規定す
る事業年度ごとの収益の額とみなすこととする。
(高速度データ伝送役務提供事業者等による収益の額の支援機関への提出等)
第二十八条第二十六条の規定により算定した収益の額が施行令第五条の二第一項に規定する基準
(以下この条及び次条において 「収益基準」 という。)を超える電気通信事業者は、 次に掲げる事項
を記載した書類を事業年度経過後五月以内に支援機関に提出するとともに、これらの書類の写しを
総務大臣に送付するものとする。
一当該事業年度の当該収益の額
一その事業会計に係る期間が四月一日から翌年三月三十一日までの一年間でない電気通信事業者
にあっては、その始期及び終期
三当該収益の額の算定根拠
2前項の規定は、当該書類の提出の期限の属する月の翌月の初日から起算して七月を経過するまで
に新たに高速度データ伝送電気通信役務の提供を開始した電気通信事業者であって、当該開始の日
の属する事業年度の前事業年度において収益基準を超えることとなる者についても適用する。この
場合において、同項中「事業年度経過後五月以内に」とあるのは、「高速度データ伝送電気通信役務
(施行規則第四十条の七の二に規定する電気通信役務を除く。)の提供を開始した後遅滞なく」とす
る。
3第一項の規定は、当該算定の日が属する事業年度の前事業年度に第二十六条の規定により算定し
た収益の額が収益基準を超えていた者には適用しない。
第二十九条第二十六条の規定により算定した収益の額が収益基準を超えない電気通信事業者(当該
算定の日が属する事業年度の前事業年度に同条の規定により算定した収益の額が収益基準を超えて
いた者に限る。)は、前条第一項各号に掲げる事項を記載した書類を事業年度経過後五月以内に支援
機関に提出するとともに、これらの書類の写しを総務大臣に送付するものとする。
第四節 第二種負担金の徴収の特例
(延滞利息)
(延滞利息)
第三十条法第百十条の五第二項において読み替えて準用する法第百十条第五項の総務省令で定める
率は、一万分の四とする。
附則
(施行期日)
この省令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、第二十八条第三項及び第二十九条の規定
は、令和八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2令和六年度末において法第百十条の二第二項の規定により特別支援区域として指定されていた単
位区域であって第五条第一項第二号口に掲げるもの(この省令の施行後に同号口に掲げる単位区域
に該当しなくなったものを除く。)に関する第十五条第二項第一号の規定の適用については、同号イ
及び同号ロ1)中「当該単位区域が特別支援区域として指定された日」とあるのは「電気通信事業法
の一部を改正する法律(令和四年法律第七十号)の施行の日」とする。
(第二種負担金の額の算定の特例)
3第二十四条第一項の規定により第二種負担金の額を算定する時点において第二十五条第一項の規
定により総務大臣から支援機関に通知した月ごとの算定対象回線数の直近の継続した月数が十二月
間に満たない.場合における第二十四条第一項第二号の規定の適用については、同号中「算定の直近
の継続した十二月間の各月の算定対象回線数」とあるのは「算定までに次条第一項の規定により通
知された各月の算定対象回線数」と、「の合計数」とあるのは「の合計数に、十二を当該通知された
総月数で除した値を乗じて得た値」とする
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電気通信事業者による特定電気通信役務の提供の停止等の要請等の基準を定める省令の一部を改正する省令 - 第18頁
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