電気通信事業法施行規則
令和6年12月27日|p.65-67
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セクションⅡ
次の基準を満たすこと。
(表 略)
注1)単電池及び組電池は、国連試験基準マニュアルのそれぞれの試験要件を満たしていることが示された型式のものであること。リチウム金属単電池とリチウムイオン単電池の両方を含む組電池で外部充電できないように設計されているものは、リチウム金属組電池として試験されていること。また、平成15年7月1日以降に製造された電池にあっては、当該試験結果が提供可能であること。
2)~13)(略)
14)各包装物は、上面に対して同一の包装物が3m(当該包装物を含む。)の高さに積み重ねられた場合と同等の負荷を24時間加えても、電池の損傷及び輸送の安全性を損なうおそれのある損傷又は変形がないこと。
[970]は、次の容器及び包装等を示す。
(略)
セクションI
次の基準を満たすこと。
(表 略)
注1)~9)(略)
10)各包装物は、上面に対して同一の包装物が3m(当該包装物を含む。)の高さに積み重ねられた場合と同等の負荷を24時間加えても、装置の損傷及び輸送の安全性を損なうおそれのある損傷又は変形がないこと。ただし、大型装置であって、5)の規定により外装容器に収納しないで輸送する場合を除く。
セクションⅡ
次の基準を満たすこと。
(表 略)
注1)~10)(略)
11)各包装物は、上面に対して同一の包装物が3m(当該包装物を含む。)の高さに積み重ねられた場合と同等の負荷を24時間加えても、装置の損傷及び輸送の安全性を損なうおそれのある損傷又は変形がないこと。ただし、大型装置であって、4)の規定により外装容器に収納しないで輸送する場合を除く。
[971](略)
[972]は、次の容器及び包装等を示す。
(表 略)
注1)~5)(略)
6)漏えいする可能性のあるバッテリーが内蔵されており、かつ、バッテリーが元の位置にとどまらないような方法で機械や装置を扱う可能性がある場合、バッテリーを取り外し「870」に従って包装すること。
7)・8)(略)
9)金属ナトリウム又はナトリウム合金を含む電池が内蔵されている場合には、特別規定A94の要件を満たさなければならず、機械又は装置内に確実に固定し、損傷及び短絡が起こらないような方法で保護すること。
[975](略)
セクションⅡ
以下の基準を満たすこと。
(表 略)
注1)単電池及び組電池は、国連試験基準マニュアルのそれぞれの試験要件を満たしていることが示された型式のものであること。リチウム金属単電池とリチウムイオン単電池の両方を含む組電池で外部充電できないように設計されているものは、リチウム金属組電池として試験されていること。また、平成15年6月30日以降に製造された電池にあっては、当該試験結果が提供可能であること。
2)~13)(略)
(新設)
[970]は、次の容器及び包装等を示す。
(略)
セクションI
以下の基準を満たすこと。
(表 略)
注1)~9)(略)
(新設)
セクションⅡ
以下の基準を満たすこと。
(表 略)
注1)~10)(略)
(新設)
[971](略)
[972]は、次の容器及び包装等を示す。
(表 略)
注1)~5)(略)
6)漏洩する可能性のあるバッテリーが内蔵されており、かつバッテリーが元の位置にとどまらないような方法で機械や装置を扱う可能性がある場合、バッテリーを取り外し「492」又は「870」に従って包装すること。
7)・8)(略)
9)ナトリウム組電池が内蔵されている場合には、特別規定A94の要件を満たさなければならず、機械又は装置内に確実に固定し、損傷及び短絡が起こらないような方法で保護すること。
[975](略)
セクション I
次の基準を満たすこと。
| 国連番号 | 包装物当たりの許容質量 | 外装容器 |
| 旅客機 | 旅客機以外の航空機 |
| 3552 | 5 kg | 35kg | 1 A 2, 1 B 2, 1 D, 1 G, 1 H 2, 1 N 2, 3 A 2, 3 B 2, 3 H 2, 4 A, 4 B, 4 C 1, 4 C 2, 4 D, 4 F, 4 G, 4 H 1, 4 H 2, 4 N |
セクションⅡ
次の基準を満たすこと。
| 包装物当たりの許容質量 | 外装容器 |
| 旅客機 | 旅客機以外の航空機 |
| 5 kg | 5 kg | ドラム ジェリカン 箱 |
注)1) 単電池及び組電池は、国連試験基準マニュアルのそれぞれの試験要件を満たしていることが示された型式のものであること。
2) 国連勧告で規定する品質管理プログラムの下で製造されていること。
3) 短絡を防止する措置をすること。
4) 密閉された内装容器に梱包し、強固な硬質の外装容器に収納すること。
5) 装置は、外装容器内で動かないように固定されること。
6) 各包装物の電池の最大個数は、機器を作動させるために必要な個数のセットに予備の電池2セットを加えたものであること。
7) 各包装物は、1.2mの高さからどのように落下させても、電池の損傷、電池同士が接触するような移動又は内容物の漏出がないこと。
8) 各包装物には第4号の5様式のラベルが見やすいように貼付されていること。また、包装物は、当該ラベルを折り曲げずに包装物の一つの面に貼付することができる十分な大きさであること。なお、混合包装する場合、包装物を確実に固定し、かつ、当該包装物が損傷するおそれがないようにすること。混合包装物の表面には、混合包装を意味する文字を12mm以上の高さで表示し、当該ラベルを見やすいように付さなければならない。ただし、各包装物に付された当該ラベル及び表示が容易に視認できるように混合包装する場合は、この限りでない。
9) ナトリウムイオン電池(装置に組み込まれたもの)及びナトリウムイオン電池(装置とともに包装されたもの)を組み合わせて包装する場合は、第7条の規定に従うとともに、包装物のナトリウムイオン電池の総質量は、5kgを超えないこと。