府省令令和6年12月19日

特別交付税に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和6年12月19日
号種
号外
原文ページ
p.98
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令
省庁総務省

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特別交付税に関する省令の一部を改正する省令

令和6年12月19日|p.98

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2 令 和 六 年 度 に 限 り 、 第 三 条 第 一 項 第 一 号 ロ の 額 は 、 同 号 ロ の 規 定 に よ つ て 算 定 し た 額 に 、 次 の 各 号 に よ つ て 算 定 し た 額 ( 表 示 単 位 は 千 円 と し 、 表 示 単 位 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 四 捨 五 入 す る 。 ) の 合 算 額 を 加 え た 額 と す る 。
一 前 項 第 一 号 の 市 町 村 に つ い て 、 同 号 の 額 に ○ ・ 五 を 乗 じ て 得 た 額 と 同 項 第 二 号 の 額 に ○ ・ 二 を 乗 じ て 得 た 額 と の 合 算 額 か ら 、 旧 省 令 附 則 第 十 五 条 第 二 項 第 二 号 の 規 定 に よ り 算 定 し た 額 を 控 除 し た 額
二 令 和 六 年 能 登 半 島 地 震 に つ い て 、 国 の 補 助 金 を 受 け て 実 施 す る 災 害 等 廃 棄 物 処 理 事 業 ( 地 方 債 を 起 こ す こ と が で き な い も の に 限 る 。 ) に 要 す る 経 費 と し て 総 務 大 臣 が 調 査 し た 額 に ○ ・ 九 五 を 乗 じ て 得 た 額
3 令 和 六 年 度 に 限 り 、 第 一 項 第 一 号 の 市 町 村 に つ い て 、 第 三 条 第 一 項 第 一 号 イ の 表 第 一 号 一 及 び 二 並 び に 同 項 第 一 号 ロ の 表 第 一 号 の 規 定 は 、 令 和 六 年 能 登 半 島 地 震 等 に つ い て は 、 適 用 し な い 。
4 令 和 六 年 度 に 限 り 、 第 三 条 第 一 項 第 一 号 ロ の 表 第 三 号 の 規 定 は 、 令 和 六 年 能 登 半 島 地 震 に つ い て は 、 適 用 し な い 。
備考
表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 令 和 六 年 度 に 限 り 、 こ の 省 令 に よ る 改 正 後 の 特 別 交 付 税 に 関 す る 省 令 ( 以 下 「新 省 令 」 と い う 。 ) 第 二 条 第 一 項 第 二 号 イ 及 び ロ 、 第 三 条 第 一 項 第 四 号 イ 及 び 同 項 第 五 号 、 附 則 第 四 条 第 六 項 並 び に 附 則 第 五 条 第 十 五 項 及 び 第 十 七 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 こ れ ら の 規 定 中 「基 準 財 政 需 要 額 」 と あ る の は 「地 方 交 付 税 法 第 十 条 第 三 項 本 文 の 規 定 に よ り 令 和 六 年 八 月 三 十 一 日 ま で に 決 定 さ れ た 普 通 交 付 税 の 額 の 算 定 に 用 い た 基 準 財 政 需 要 額 」 と す る 。
第三条 新 省 令 第 三 条 第 一 項 第 一 号 イ の 表 第 三 号 の 規 定 は 、 令 和 六 年 四 月 一 日 以 後 に 発 生 し た 火 災 に つ い て 適 用 し 、 令 和 六 年 三 月 三 十 一 日 以 前 に 発 生 し た 火 災 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。
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特別交付税に関する省令の一部を改正する省令 - 第98頁
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