特別交付税に関する省令の一部を改正する省令
令和6年12月19日|p.98
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2 令 和 六 年 度 に 限 り 、 第 三 条 第 一 項 第 一 号 ロ の 額 は 、 同 号 ロ の 規 定 に よ つ て 算 定 し た 額 に 、 次 の 各 号 に よ つ て 算 定 し た 額 ( 表 示 単 位 は 千 円 と し 、 表 示 単 位 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 を 四 捨 五 入 す る 。 ) の 合 算 額 を 加 え た 額 と す る 。
一 前 項 第 一 号 の 市 町 村 に つ い て 、 同 号 の 額 に ○ ・ 五 を 乗 じ て 得 た 額 と 同 項 第 二 号 の 額 に ○ ・ 二 を 乗 じ て 得 た 額 と の 合 算 額 か ら 、 旧 省 令 附 則 第 十 五 条 第 二 項 第 二 号 の 規 定 に よ り 算 定 し た 額 を 控 除 し た 額
二 令 和 六 年 能 登 半 島 地 震 に つ い て 、 国 の 補 助 金 を 受 け て 実 施 す る 災 害 等 廃 棄 物 処 理 事 業 ( 地 方 債 を 起 こ す こ と が で き な い も の に 限 る 。 ) に 要 す る 経 費 と し て 総 務 大 臣 が 調 査 し た 額 に ○ ・ 九 五 を 乗 じ て 得 た 額
3 令 和 六 年 度 に 限 り 、 第 一 項 第 一 号 の 市 町 村 に つ い て 、 第 三 条 第 一 項 第 一 号 イ の 表 第 一 号 一 及 び 二 並 び に 同 項 第 一 号 ロ の 表 第 一 号 の 規 定 は 、 令 和 六 年 能 登 半 島 地 震 等 に つ い て は 、 適 用 し な い 。
4 令 和 六 年 度 に 限 り 、 第 三 条 第 一 項 第 一 号 ロ の 表 第 三 号 の 規 定 は 、 令 和 六 年 能 登 半 島 地 震 に つ い て は 、 適 用 し な い 。
備考
表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 令 和 六 年 度 に 限 り 、 こ の 省 令 に よ る 改 正 後 の 特 別 交 付 税 に 関 す る 省 令 ( 以 下 「新 省 令 」 と い う 。 ) 第 二 条 第 一 項 第 二 号 イ 及 び ロ 、 第 三 条 第 一 項 第 四 号 イ 及 び 同 項 第 五 号 、 附 則 第 四 条 第 六 項 並 び に 附 則 第 五 条 第 十 五 項 及 び 第 十 七 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 こ れ ら の 規 定 中 「基 準 財 政 需 要 額 」 と あ る の は 「地 方 交 付 税 法 第 十 条 第 三 項 本 文 の 規 定 に よ り 令 和 六 年 八 月 三 十 一 日 ま で に 決 定 さ れ た 普 通 交 付 税 の 額 の 算 定 に 用 い た 基 準 財 政 需 要 額 」 と す る 。
第三条 新 省 令 第 三 条 第 一 項 第 一 号 イ の 表 第 三 号 の 規 定 は 、 令 和 六 年 四 月 一 日 以 後 に 発 生 し た 火 災 に つ い て 適 用 し 、 令 和 六 年 三 月 三 十 一 日 以 前 に 発 生 し た 火 災 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。