府省令令和6年9月30日

電波法施行規則別表第二号(無線設備の占有周波数帯幅の許容値)

号外p.39

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発行機関総務省
令番号総務省令
省庁総務省

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電波法施行規則別表第二号(無線設備の占有周波数帯幅の許容値)

令和6年9月30日|p.39

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別表第二号(第6条関係)
[第1~第11 略]
第12 携帯無線通信の中継を行う無線局、符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びにシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びローカル5Gの無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。この規定の適用を受ける周波数を指定する場合には、占有周波数帯幅の許容値を電波の型式に冠して表示する。
[1~5 略]
6 シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びローカル5Gの無線局の無線設備
(1) 第49条の6の12第1項に規定する基地局及び陸上移動中継局の無線設備
[ア~シ 略]
(2) 第49条の6の12第1項に規定する陸上移動局の無線設備
[ア~サ 略]
シ 陸上移動局 (携帯無線通信又はローカル5Gの無線局による無線通信の中継を行うものを除く。) の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続する複数の搬送波を送信するもの 総務大臣が別に告示で定める値
ス 陸上移動局 (携帯無線通信又はローカル5Gの無線局による無線通信の中継を行うものを除く。) の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続しない複数の搬送波を送信するもの 各搬送波のチャネル間隔に応じてアからサまでに定める値
(3) 第49条の6の12第2項に規定する基地局、陸上移動中継局及び陸上移動局の無線設備
[ア~エ 略]
オ 陸上移動局 (携帯無線通信又はローカル5Gの無線局による無線通信の中継を行うものを除く。) の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続する複数の搬送波を送信するもの 総務大臣が別に告示で定める値
カ 陸上移動局 (携帯無線通信又はローカル5Gの無線局による無線通信の中継を行うものを除く。) の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続しない複数の搬送波を送信するもの 各搬送波のチャネル間隔に応じてアからエまでに定める値
[[4] 略]
別表第二号(第6条関係)
[第1~第11 同左]
第12 [同左]
[1~5 同左]
6 [同左]
(1) 第49条の6の12第1項に規定する基地局の無線設備
[ア~シ 同左]
(2) [同左]
[ア~サ 同左]
シ キャリアアグリゲーション技術を用いて連続する複数の搬送波を送信するもの 総務大臣が別に告示で定める値
ス キャリアアグリゲーション技術を用いて連続しない複数の搬送波を送信するもの各搬送波のチャネル間隔に応じてアからサまでに定める値
(3) 第49条の6の12第2項に規定する基地局及び陸上移動局の無線設備
[ア~エ 同左]
オ 陸上移動局の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続する複数の搬送波を送信するもの 総務大臣が別に告示で定める値
カ 陸上移動局の無線設備であつて、キャリアアグリゲーション技術を用いて連続しない複数の搬送波を送信するもの 各搬送波のチャネル間隔に応じてアからエまでに定める値
[[4] 同左]
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電波法施行規則別表第二号(無線設備の占有周波数帯幅の許容値) - 第39頁
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