府省令令和6年4月26日
地方団体に対して交付すべき令和二年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法等の特例に関する省令の一部を改正する省令(抜粋)
掲載日
令和6年4月26日
号種
号外
原文ページ
p.11
号外p.11
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- 総務省令
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地方団体に対して交付すべき令和二年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法等の特例に関する省令の一部を改正する省令(抜粋)
令和6年4月26日|p.11
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三十六 令和三年度省令別表三の項に掲げる令和三年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和三年度基金事業及び国において令和三年度に繰り越された補助金等に係る事業に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額
三十七 令和四年度省令別表三の項に掲げる令和四年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和四年度基金事業及び国において令和四年度に繰り越された補助金等に係る事業に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額(当該各事業のうち避難指示・解除区域市町村内事業については、当該事業に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額)
三十八 令和二年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する公営企業等(特定被災地方公共団体若しくは特定被災地方公共団体が加入する一部事務組合の行う企業、特定被災地方公共団体が設立団体である公営企業型地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二十一条第三号に掲げる業務を行う地方独立行政法人をいう。)又は空港アクセス鉄道事業を経営する被災第三セクター(特定被災地方公共団体がその資本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資する法人をいう。)をいう。以下この号、第四十三号及び第四十八号において同じ。)に係る施設の災害復旧事業(国において令和二年度に繰り越された事業に係るものに限る。以下この号において「令和二年度公営企業等災害復旧事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は次の算式によって算定した額のうち令和二年度公営企業等災害復旧事業に係る額のいずれか少ない額
A+B
算式の符号
A 国の補助金等を受けて施行する公営企業等に係る施設の災害復旧事業のうち次の表の左欄に掲げるものの事業費の額から当該事業に係る国の補助金等の額を除いた額に、次の表の右欄に掲げる区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる率を乗じて得た額(以下の号において「通常の公費負担額」という。)の合算額
区 分 率
水道事業に係るもの ○・一〇〇
簡易水道事業に係るもの ○・五五〇
合流式の公共下水道事業に係るもの ○・六〇〇
処理区域内人口密度が二十五人/ha未満の事業に係るもの ○・七〇〇
処理区域内人口密度が二十五人/ha以上五十人/ha未満の事業に係るもの ○・六〇〇
分流式の公共下水道事業に係るもの 処理区域内人口密度が五十人/ha以上七十五人/ha未満の事業に係るもの ○・五〇〇
処理区域内人口密度が七十五人/ha以上百人/ha未満の事業に係るもの ○・四〇〇
処理区域内人口密度が百人/ha以上の事業に係るもの ○・三〇〇
公共下水道事業以外の下水道事業に係るもの ○・七〇〇
病院事業に係るもの ○・五〇〇
市場事業に係るもの ○・五〇〇
空港アクセス鉄道事業に係るもの ○・四〇一
| 区 | 分 | 率 |
| 水道事業に係るもの | ○・一〇〇 | |
| 簡易水道事業に係るもの | ○・五五〇 | |
| 合流式の公共下水道事業に係るもの | ○・六〇〇 | |
| 処理区域内人口密度が二十五人/ha未満の事業に係るもの | ○・七〇〇 | |
| 処理区域内人口密度が二十五人/ha以上五十人/ha未満の事業に係るもの | ○・六〇〇 | |
| 分流式の公共下水道事業に係るもの | 処理区域内人口密度が五十人/ha以上七十五人/ha未満の事業に係るもの | ○・五〇〇 |
| 処理区域内人口密度が七十五人/ha以上百人/ha未満の事業に係るもの | ○・四〇〇 | |
| 処理区域内人口密度が百人/ha以上の事業に係るもの | ○・三〇〇 | |
| 公共下水道事業以外の下水道事業に係るもの | ○・七〇〇 | |
| 病院事業に係るもの | ○・五〇〇 | |
| 市場事業に係るもの | ○・五〇〇 | |
| 空港アクセス鉄道事業に係るもの | ○・四〇一 |
B 国の補助金等を受けて施行する公営企業等に係る施設の災害復旧事業の各事業費の額から当該事業に係る国の補助金等の額及び通常公費負担額を除いた額の公営企業等ごとの合算額に、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額
区 分 率
公営企業等の事業の規模に相当する額として総務大臣が調査した額(以下この表において「事業規模」という。)の百分の五十までに相当する部分 ○・五〇
事業規模の百分の五十を超え百分の百までに相当する部分 ○・七五
事業規模の百分の百を超える部分に相当する部分 一・〇〇
三十九 令和四年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される福島再生加速化交付金を受けて施行する公営企業に係る施設の復興事業(令和六年度基金事業及び国において令和六年度に繰り越された補助金等に係る事業であって、第五号の表の上欄に掲げるものに限る。以下この号において「令和四年度公営企業復興事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は令和四年度公営企業復興事業の事業費の額から当該事業に係る令和四年度福島再生加速化交付金の額を除いた額に、第五号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額(令和四年度公営企業復興事業に係る効果促進事業(避難指示・解除区域市町村内事業を除く。)については、当該事業に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額又は当該事業の事業費の額から当該事業に係る令和四年度福島再生加速化交付金の額を除いた額に、第五号の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額)のいずれか少ない額
四十 地方団体に対して交付すべき令和二年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令(令和五年総務省令第四十三号。次号及び第四十二号並びに次条第一項第一号及び第二号において「令和二年度省令」という。)別表一の項で第四十号及び五年度の東日本大震災復興特別会計予算により国が施行する各事業に係る当該団体の負担金(国において令和二年度に繰り越された事業に係るものに限る。)の額として総務大臣が調査した額
四十一 令和五年度省令別表二の項に掲げる令和二年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和六年度基金事業及び国において令和二年度に繰り越された補助金等に係る事業に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額
四十二 令和五年度省令別表三の項に掲げる令和二年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する各事業(令和六年度基金事業及び国において令和二年度に繰り越された補助金等に係る事業に限る。)に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額に〇・九五を乗じて得た額(当該各事業のうち避難指示・解除区域市町村内事業については、当該事業に要する経費のうち、当該団体が負担すべき額として総務大臣が調査した額)
四十三 令和五年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される国の補助金等を受けて施行する公営企業等に係る施設の災害復旧事業(国において令和二年度に繰り越された事業に係るものに限る。以下この号において「令和五年度公営企業等災害復旧事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額として総務大臣が調査した額又は第三十八号の算式によって算定した額のうち令和二年度公営企業等災害復旧事業に係る額のいずれか少ない額
四十四 令和五年度の東日本大震災復興特別会計予算により交付される福島再生加速化交付金を受けて施行する公営企業に係る施設の復興事業(令和六年度基金事業及び国において令和二年度に繰り越された補助金等に係る事業であって、第五号の表の上欄に掲げるものに限る。以下この号において「令和五年度公営企業復興事業」という。)に要する経費のうち一般会計による負担額と
| 区 | 分 | 率 |
| 公営企業等の事業の規模に相当する額として総務大臣が調査した額(以下この表において「事業規模」という。)の百分の五十までに相当する部分 | ○・五〇 | |
| 事業規模の百分の五十を超え百分の百までに相当する部分 | ○・七五 | |
| 事業規模の百分の百を超える部分に相当する部分 | 一・〇〇 | |
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