府省令令和6年4月26日

地方団体に対して交付すべき令和六年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令

掲載日
令和6年4月26日
号種
号外
原文ページ
p.17
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令
省庁総務省

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地方団体に対して交付すべき令和六年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令

令和6年4月26日|p.17

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一項第二号、令和二年度省令第三条第一項第二号、令和三年度省令第三条第一項第二号、令和四 年度省令第三条第一項第二号及び令和五年度省令第三条第一項第二号の規定により加算又は減額 した額がある場合には、当該加算し、又は減額した後の額)、令和三年度省令第二条及び第四条 の規定による算定した額(令和二年度省令第三条第一項第二号及び令和五年度省令第三条第一項第 二号、令和四年度省令第三条第一項第二号及び令和五年度省令第三条第一項第二号の規定により 加算又は減額した額がある場合には、当該加算し、又は減額した後の額)、令和二年度省令第二 条及び第四条の規定により算定した額(令和三年度省令第三条第一項第二号、令和四年度省令第 三条第一項第二号及び令和五年度省令第三条第一項第二号の規定により加算又は減額した額があ る場合には、当該加算し、又は減額した後の額)、令和三年度省令第二条及び第四条の規定によ り算定した額(令和四年度省令第三条第一項第二号及び令和五年度省令第三条第一項第二号の規 定により加算又は減額した額がある場合には、当該加算し、又は減額した後の額)、令和四年度 省令第二条及び第四条の規定により算定した額(令和五年度省令第三条第一項第二号の規定によ り加算又は減額した額がある場合には、当該加算し、又は減額した後の額)並びに令和二年度省 令第二条及び第四条の規定により算定した額について、必要な経費の見込額等により算定した額 が実際に要した経費を上回り、又は下回ること等により平成二十三年度から令和五年度までの各 年度に交付した震災復興特別交付税の額がそれぞれ過大又は過少に算定されたと認められるとき は、当該過少に算定された額の合算額から当該過大に算定された額の合算額を控除した額 三 平成二十四年度省令第一条第二項第三十七号の二の表の上欄に掲げる特定県について、同条第 六項及び第七項の規定に基づき、同条第二項第二十七号の二の規定により算定した額が同号の表 の上欄に掲げる特定県(当該特定県内の市町村を含む。)において平成二十三年三月一日から令 和六年三月三十一日までの間に同号に掲げる事業に実際に要した経費を上回る場合、当該上回る 額から令和三年度省令第三条第一項第三号(令和三年度省令第五条第一項第三号において準用す る場合を含む。)、令和四年度省令第三条第一項第三号(令和四年度省令第五条第一項第三号にお いて準用する場合を含む。)及び令和五年度省令第三条第一項第三号(令和五年度省令第五条第一 項第三号において準用する場合を含む。)の規定により算定した額を控除した額。ただし、平成二 十四年度省令第一条第七項の規定により当該期間を延長することが必要であると認める特定県内 の市町村における当該要した経費については、当該市町村を包括する特定県において平成二十四 年度分の震災復興特別交付税として交付された額のうち、延長後の期間において当該市町村が同 条第二項第二十七号の二に規定する事業を実施するため、同号に掲げる基金の積立等に要する経 費として総務大臣が調査した額とする。 2 前項の場合において、令和三年度九月調整基準額が負数となる地方団体(次項及び第四項におい て「要調整団体」という。)で、前項第二号の額から同項第三号の額を減額した額を加算した後の額 がなお負数となるものは、総務大臣の定める方法によって、当該負数となる額に相当する額を返還 しなければならない。 3 第一項の場合において、要調整団体で、同項第二号の額から同項第三号の額を減額した額が零又 は負数となるものは、総務大臣の定める方法によって、令和六年度九月調整基準額に相当する額を 返還しなければならない。この場合において、令和六年度九月震災復興特別交付税額は零とする。 4 要調整団体以外の地方団体について、第一項の規定によって算定した令和六年度九月震災復興特 別交付税額が負数となるときは、当該額を零とする。 5 第二項及び第三項の規定によつて返還する額が著しく多額である場合その他特別の理由がある場 合には、総務大臣は、当該返還額の一部を令和七年度以降に繰り延べて返還させることができる。 第四条 各道府県及び各市町村に対して、令和七年三月に交付すべき震災復興特別交付税の額(次条 において「令和六年度三月震災復興特別交付税額」という。)は、第二条各号に規定する算定方法に 準じて算定した額から令和六年度九月震災復興特別交付税額として当該各号によって算定した額を それぞれ控除した額の合算額とする。
第五条 令和六年度三月震災復興特別交付税額の加算及び減額) (令和七年三月において、令和六年度三月震災復興特別交付税額は、前条の規定によって算定 した額から第一号の額を減額した後の額に第二号の額を加算した額(同号の額が負数となるときは、 当該負数となる額に相当する額を減額した額) から第三号の額を減額した額とする。 一 次に掲げるいずれかの額 イ 第三条第三項の場合において、令和六年度九月震災復興特別交付税額から減額することがで きない額から返還すべき額を控除した額 ロ 第三条第五項の場合において、令和六年度九月震災復興特別交付税額から減額することがで きない額 二 第三条第一項第二号の算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「及び令和二 年度省令第三条第一項第二号(令和五年度省令第五条第一項第二号において準用する場合を含む。 以下この号において同じ。)」とあるのは、「令和五年度省令第三条第一項第二号(令和五年度省 令第五条第一項第二号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及びこの項」と、 「及び令和五年度省令第三条第一項第二号の」とあるのは、「令和五年度省令第三条第一項第二 号及びこの項の」と、「(令和五年度省令第三条第一項第二号」とあるのは「(令和五年度省令第三 条第一項第二号及びこの項」と、当該第三号に算定された額の合算額」とあるのは「当該過大に算 定された額の合算額(令和六年度において返還すべき額を除く。)」と読み替えるものとする。 三 第三条第一項第三号の算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「令和二年度 省令第三条第一項第三号(令和五年度省令第五条第一項第三号において準用する場合を含む。)」 とあるのは「(令和五年度省令第三条第一項第三号(令和五年度省令第五条第一項第三号において 準用する場合を含む。)及びこの号)」と読み替えるものとする。 2 前項の規定によって算定した令和六年度三月震災復興特別交付税額が負数となるときは、当該額 を零とする。 3 前項の場合において、令和六年度三月震災復興特別交付税額から減額することができない額の措 置については、別に省令で定める。 (令和六年度分の震災復興特別交付税の額の決定時期及び交付時期並びに算定方法等の特例) 第六条 第一条、第二条及び第四条に定めるもののほか、総務大臣が必要と認める場合には、別に省 令で定めるところにより、令和六年九月及び令和七年三月以外の月において、令和六年度分の震災 復興特別交付税の額を決定し、交付する。 2 第三条及び前条に定めるもののほか、総務大臣が必要と認める場合には、別に省令で定めるとこ ろにより、令和六年九月及び令和七年三月以外の月において、令和六年度分の震災復興特別交付税 の額を加算し、減額し、及び返還するものとする。 (令和六年度震災復興特別交付税額の一部を令和七年度において交付する場合の算定方法等) 第七条 法附則第十二条第一項の規定により、法附則第十一条に規定する令和六年度震災復興特別交 付税額の一部を令和七年度分の地方交付税の総額に加算して交付する場合における、地方団体に対 して交付すべき震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額、交付時期及び交付額並 びに震災復興特別交付税の額の加算、減額及び返還については、別に省令で定める。 (意見の聴取) 第八条 普通交付税に関する省令第五十五条の規定は、法附則第十五条第四項において準用する法第 二十条第一項及び第二項の規定による意見の聴取について準用する。 附則 (施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。 (地方団体に交付すべき令和五年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び 決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令の一部改正) 第二条 地方団体に対して交付すべき令和五年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期 及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令(令和五年総務省令第四十三号) の一 部を次のように改正する。 第三条第一項第二号中「及び令和三年度省令第三条第一項第二号の規定」を「、令和三年度省令 第三条第一項第二号及び令和四年度省令第三条第一項第二号の規定」に改め、「令和三年度省令第 三条第一項第二号の規定」を「令和三年度省令第三条第一項第二号及び令和四年度省令第三条第一 項第二号の規定」に改める。
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地方団体に対して交付すべき令和六年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令 - 第17頁
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