府省令令和6年8月9日

消防法施行規則等の一部を改正する省令

号外p.5

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発行機関総務省
令番号総務省令
省庁総務省

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消防法施行規則等の一部を改正する省令

令和6年8月9日|p.5

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九前項第九号の消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車三人 十前項第十号の消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車四人 (固定放射設備等による代替措置) 第二十一条の二[略] 5特定事業者は、その特定事業所に第一項の固定放射設備又は消防艇を設置する場合には、当該特定事業所に係る自衛防災組織に、次に定めるところにより、災害が発生した場合に直ちに防災活動を行うことができる防災要員を置いていなければならない。 一固定放射設備を設置する場合令第八条から第十条まで及び第十六条第五項の規定により備え付けなければならないものとされる大型化学消防車等の代替する台数に二を加えた数の人員 二消防艇を設置する場合当該消防艇各一隻につき令第七条第一項第十二号に規定する乗組船舶職員のほか二名 (構成事業所の要件及び防災要員) 第二十六条の三令第二十条第一項第四号イに規定する総務省令で定める要件は、構成事業者のうちに、その構成事業所の自衛防災組織に令第八条から第十一条まで並びに第十六条第二項及び第三項の規定により防災資機材等を備え付けなければならないものとされる者があるときは、各構成事業者の構成事業所のすべてが第十七条の三第一項各号に掲げる防災資機材等ごとに、それぞれ当該各号に定めるものとする。この場合において、令第二十条第一項第四号イの総務省令で定める防災要員の人数は、第十七条の三第二項各号に定める人数とする。 「2略」 備考表中の「ー」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 附則 この省令は、公布の日から施行する。 [新設] [新設] (固定放射設備等による代替措置) 第二十一条の二[同上] 5[同上] 一固定放射設備を設置する場合令第八条から第十条まで及び第十六条第四項の規定により備え付けなければならないものとされる大型化学消防車等の代替する台数に二を加えた数の人員 二消防艇を設置する場合当該消防艇各一隻につき令第七条第一項第十号に規定する乗組船舶職員のほか二名 (構成事業所の要件及び防災要員) 第二十六条の三令第二十条第一項第四号イに規定する総務省令で定める要件は、構成事業者のうちに、その構成事業所の自衛防災組織に令第八条から第十一条まで及び第十六条第二項の規定により防災資機材等を備え付けなければならないものとされる者があるときは、各構成事業者の構成事業所のすべてが第十七条の三第一項各号に掲げる防災資機材等ごとに、それぞれ当該各号に定めるものとする。この場合において、令第二十条第一項第四号イの総務省令で定める防災要員の人数は、第十七条の三第二項各号に定める人数とする。 「2同上」
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消防法施行規則等の一部を改正する省令 - 第5頁
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