統計表一覧

令和6年9月17日 · 17

このページは同日の同種別文書をまとめた一覧です。各項目は抽出テキストのプレビューなので、 正確な確認は当日の官報ページと原文 PDF を基準にしてください。

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

統計表
p.65

貸借対照表(令和5年度)

退職給付引当金見返 943,543,954 943,543,954 投資その他の資産合計 1,915,399,199 1,543,440 1,916,942,639 固定資産合計 2,505,128,383 23,754,060 2,528,882,443 資産合計 6,257,842,887 4,218,035,767 57,570,368 10,533,449,022 負債の部 I 流動負債 運営費交付金債務 1,206,500,000 869,395,000 2,075,895,000 預り寄附金 1,053,603,175 38,050,000 1,091,653,175 未払金 371,066,787 3,174,108,749 122,310 3,545,297,846 未払費用 81,649,46…

統計表
p.71

官報号外第215号(令和6年9月17日)掲載番号一覧

4310910 4310921 4310922 4310923 4310925 4311810 4311811 4311812 4311813 4311814 4310932 4310936 4310938 4310940 4310945 4311816 4311817 4311818 4311819 4311820 4310948 4310956 4310969 4310974 4310983 4311821 4311822 4311823 4311824 4311825 4310996 4311001 4311002 4311004 4311007 4311826 4311827 4311828 4311829 4311830 4311010 4311016 4311030 4311037 4311038 …

統計表
p.72

官報号外第215号(令和6年9月17日)掲載番号リスト

4312112 4312113 4312114 4312115 4312116 4A24535 4A24543 4A24555 4A24567 4A24573 4312117 4312121 4312123 4312124 4312125 4A24589 4A24591 4A24608 4A24612 4A24616 4312126 4312128 4312129 4312130 4312132 4A24618 4A24621 4A24625 4A24626 4A24627 4312136 4312137 4312139 4312141 4312143 4A24628 4A24635 4A24638 4A24639 4A24640 4312148 4312149 4312152 4312155 4312156 …

統計表
p.74

官報号外第215号(令和6年9月17日)掲載番号一覧

4424356 4424357 4424363 4424365 4424367 4610187 4610190 4610191 4610197 4610200 4424371 4424377 4424382 4424397 4424398 4610202 4610211 4610212 4610217 4610218 4424404 4424407 4424409 4424411 4424418 4610219 4610227 4610229 4610233 4610238 4424423 4424431 4424434 4424440 4424451 4610247 4610253 4610254 4610256 4610263 4424453 4424461 4424463 4424464 4424466 …

統計表
p.75

官報号外第215号(令和6年9月17日)掲載番号一覧

4610838 4610839 4610840 4610841 4610842 4624352 4624356 4624368 4624383 4624394 4610843 4610845 4610846 4610847 4610848 4624403 4624405 4624406 4624414 4624424 4610849 4610851 4610852 4610854 4610855 4624430 4624432 4624440 4624442 4624448 4610856 4610857 4610861 4610862 4610863 4624449 4624480 4624481 4624482 4624485 4610865 4610866 4610867 4610868 4610869 …

統計表
p.92

官報号外第216号(民事訴訟規則等の一部を改正する省令等に関連する電子調書等の様式)

第三十条の二第二項、第六十六条第一項、第六十七条第一項及び第三項、第六十九条並びに第七十六条の二第一項前段 に係る電子調書 の調書 第三十条の二第二項、第三十四条の七第二項、第八十六条第一項、第百二十二条の二第二項及び第百二十二条の三第二項 記載しなければ 記載しなければ 第三十三条第二項 訴訟記録の閲覧等の請求又は法第九十一条の三(訴訟に関する事項の証明)に規定する訴訟に関する事項を証明した書面の交付若しくは当該事項を証明した電磁的記録の提供 事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付、その複製又は事件に関する事項の証明書の交付 第三十三条第二項 訴訟記録の閲覧等の請求は、訴訟記録 請求(事件に関する事項の証明書の交付の請求を除く。)は、事件の記録 第三十四条の七第二項、第七十二条、第七十…

統計表
p.117

官報号外第216号(令和6年9月17日)

第二十七条 資料に係る電子調書 書面の調書 第三十条の二第二項、第六十六条第一項、第六十七条第一項及び第三項、第六十九条並びに第七十六条の二第一項前段 記録しなければ 記載しなければ 第三十条の二第二項、第三十四条の七第二項、第八十六条第一項、第百二十二条の二第二項及び第百二十二条の三第二項 第三十三条第一項 訴訟記録の閲覧等の請求又は法第九十一条の三(訴訟に関する事項の証明)に規定する訴訟に関する事項を証明した書面の交付若しくは当該事項を証明した電磁的記録の提供 実行手続に係る事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付、その複製又は事件に関する事項の証明書の交付 第三十三条第二項 訴訟記録の閲覧等の請求は、訴訟記録 請求(事件に関する事項の証明書の交付の請求を除く。)は、実行手続に係る事件…

統計表
p.127

官報号外第216号(法令条文の一部抜粋)

第三十条の二第二項、 記載しなければ 記載しなければ 第三十四条の七第二 項、第八十六条第一項、 第百二十二条の二第二 項及び第百二十二条の 三第二項 第三十三条第一項 訴訟記録の閲覧等の請求又は法 責任制限手続に係る事件の記録 第九十一条の三(訴訟に関する の閲覧若しくは謄写、その正本、 事項の証明)に規定する訴訟に 謄本若しくは抄本の交付、その 関する事項を証明した書面の交 複製又は事件に関する事項の証 付若しくは当該事項を証明した 明書の交付 電磁的記録の提供 第三十三条第二項 訴訟記録の閲覧等の請求は、訴 請求(事件に関する事項の証明 訟記録 書の交付の請求を除く。)は、責 任制限手続に係る事件の記録 第三十四条の七第二 電子調書 調書 項、第七十二条、第七 十六条、第百十六条第 三項、第百十八条第二 …

統計表
p.138

官報号外第216号(民事訴訟規則等の改正関連条文対照表)

第六十九条 他の電磁的記録 書面、写真、録音テープ、ビデオテープその他裁判所において適当と認めるもの 第七十一条 これをファイルに記録して電子調書 事件の記録に添付して調書速記録 速記に係る電磁的記録(以下「電子速記録」という。) 電子速記録を 電子速記録 第七十二条 ファイルに記録して 速記録速記録を 電子速記録 第七十六条 当該陳述の録音により作成された電磁的記録 事件の記録に添付して録音テープ 電磁的記録 第七十六条の二第一項前段 記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければ 記載した調書を作成し、記名押印しなければ ば 第七十六条の二第二項 電磁的記録 調書 第八十条第三項 第四項の規定は答弁書について、第五十五条(訴状の添付書類等)第三項及び第四項の規定は前項の書証の写しの添付の作成に用…

統計表
p.144

官報号外第216号(法令改正対照表等)

第二十四条第二項、第二十五条第一項及び第三項並びに第三十七条 資料 書面 第二十五条第一項 記載し、又は記録した書面又は電磁的記録 記載した書面 第二十六条前段 記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければ 記載した書面を作成し、当該書面に記名押印しなければ 第三十条の二第二項、第六十六条第一項、第六十七条第一項及び第三項、第六十九条並びに第七十六条の二第一項前段 に係る電子調書 の調書 第三十条の二第二項、第三十四条の七第二項、第六十六条第一項、第百二十二条の二第二項及び第百二十二条の三第二項 記録しなければ 記載しなければ 第三十四条の七第二項、第七十二条、第七十六条、第百十八条第二項、第百二十二条の二第二項、第百二十二条の三第二項、第百四十二条及び第百四十六条第一項 電子調書 調書 第四十七…

統計表
p.156

官報号外第216号(民事訴訟規則等の一部を改正する省令関連の条文対照表)

第二項、第百三十二条の三第二項、第百四十二条及び第百四十六条第一項 書類又は電磁的記録 書類 第四十七条第一項及び第四十七条の二第二項 書類又は電磁的記録の相手方 書類の相手方 第四十七条の二第一項 書類又は電磁的記録について直送(当事者が前条(書類又は電磁的記録の送付)第二項又は第三項の方法により相手方に対して直接送付すること 書類について直送(当事者の相手方に対する直接の送付 第四十八条第一項及び第二項 交付又は電磁的記録の提供 交付 第五十条の二 電子決定書(法第百二十二条(判決に関する規定の準用)において準用する法第二百五十二条(電子判決書)第一項の規定により作成される電磁的記録であって、決定に係るものをいう。第六十七条(口頭弁論に係る電子調書の実質的記録事項等)第一項第七号及び第百六十条(判決の更正決…

統計表
p.177

民事訴訟規則等の一部を改正する最高裁判所規則(関連条文抜粋)

第二百十条第一項 電子抗告提起通知書(法第三百三十条の抗告又は法第三百三十六条第一項の抗告があった旨を通知するために裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。) 抗告提起通知書 第二百十条第二項 電子抗告提起通知書 抗告提起通知書 電子抗告許可申立て通知書 抗告許可申立て通知書 第十条の十一において準用する民事訴訟規則第五十二条の二十二第一項の規定により、法第十三条において準用する民事訴訟法第百三十三条第二項の規定による届出に係る書面(以下この項において「秘匿事項届出書面」という。)から法第十三条において準用する民事訴訟法第百三十三条の四第一項の取消し又は同条第二項の許可の裁判に係る部分以外の部分(秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる事項が記載された部分に限る。)を除いたものが提出された場合には、秘匿事項届…

統計表
p.182

官報号外第216号(民事訴訟規則等の一部を改正する最高裁判所規則関連条文抜粋)

第三十四条の七第二項、第七十二条、第七十六条、第百十六条第三項、第百十八条第二項、第百二十二条の二第二項、第百二十二条の三第二項、第百四十二条及び第百四十六条第一項 電子調書 第四十七条第一項及び第四十七条の二第二項 書類又は電磁的記録 第四十七条の二第一項 書類又は電磁的記録の相手方 第四十八条第一項及び第二項 書類又は電磁的記録について直送(当事者が前条(書類又は電磁的記録の送付)第二項又は第三項の方法により相手方に対して直接送付すること 第五十条の二 交付又は電磁的記録の提供 第六十六条第二項 電子決定書(法第百二十二条(判決に関する規定の準用)において準用する法第二百五十二条(電子判決書)第一項の規定により作成される電磁的記録であって、決定に係るものをいう。第六十七条(口頭弁論に係る電子調書の実質的記録…

統計表
p.189

官報号外第216号(民事訴訟法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法令の整理等に関する政令等の一部改正)

第三条の二第一項 電子判決書 判決書 第十五条第一項及び第二十三条第一項 書面又は電磁的記録により 書面で 第十五条第四項及び第二百十一条第四項 前三項 第二項 第二十三条第二項 又は電磁的記録が私人により作成されたもの が私文書 第二十四条第二項、第二十五条第一項及び第三項並びに第三十七条 資料 書面 第二十五条第一項 記載し、又は記録した書面又は電磁的記録 記載した書面 第二十六条前段 記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければ 記載した書面を作成し、当該書面に記名押印しなければ 第三十条の二第二項、第六十六条第一項、第六十七条第一項及び第三項、第六十九条並びに第七十六条の二第一項前段 に係る電子調書 の調書 第三十条の二第二項、第三十四条の七第二項、第六十六条第一項、第百二十二条の二第二項…

統計表
p.207

民事訴訟規則等の一部を改正する最高裁判所規則(労働審判規則関連改正対照表)

第百十八条第二項 記録させなければ 記録しなければ 明らかにさせなければ 明らかにしなければ 第百二十二条の二第二項及び第二百二十二条の三第二項 前節(証人尋問) 前節及び労働審判規則第二十七条の三 第百二十七条 口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日又は進行協議期日 労働審判手続の期日 第百二十九条の二 第八八条(電子呼出状の記録事項等) 労働審判規則第二十七条の二第一項において読み替えて準用する第八八条第一項 第百三十四条 の電子呼出状 の呼出状 第二項、第四項及び第五項 第二項及び第五項並びに同規則第二十七条の三第一項及び第二項 、第百二十一条(傍聴人の退廷)及び 及び 、第百二十五条(受命裁判官等の権限)の規定は受命裁判官又は受託裁判官が鑑定人に意見を述べさせる場合について準用する 準用する 第百三十七条第…

統計表
p.217

官報号外第216号(令和6年9月17日)掲載の条文対照表等

第三百十四条 第八百八条(電子呼出状の記録事項等) 非訟事件手続規則第四十五条第一項において読み替えて準用する第百八条第一項 第四百四十条第三項 第二項、第四項及び第五項 の呼出状 第四百四十二条 、第百二十一条(傍聴人の退廷)及び 第二項及び第五項並びに同規則第四十五条の二第一項及び第二項 第四百四十六条第一項 第九十九条(証拠の申出)第二項 及び 第四百五十一条 記載すべき 非訟事件手続規則第四十五条第三項 裁判所書記官は、法画像情報を 記載すべき 法 第四百四十二条第二項及び 原本、謄本又は抄本は、 非訟事件手続規則第四十五条第一項において読み替えて準用する第百四十二条及び同規則第四十五条の四 証拠調べの電子調書 期日調書について から前条まで(第百三十七条第三項及び第四項、第百三十九条並びに第百四十三条…

統計表
p.244

民事訴訟法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係規則の整備等に関する最高裁判所規則(対照表)

第七十六条の二第一項前段 記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければば 記載した調書を作成し、記名押印しなければ 第七十六条の二第二項 電磁的記録 調書 第八十条第三項 第四項の規定は答弁書について、第五十五条(訴状の添付書類等)第三項及び第四項の規定は前項の書証の写しの添付 第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、答弁書 第八八条第一項 電子呼出状 呼出状 第一百十六条第三項 記録しなければ 記載し、尋問事項書を添付しなければ 第一百十八条第二項 の作成に用いる場合 への添付 第二百七十七条 記録させなければ 記載させなければ 第二百三十四条 前節(証人尋問) 前節及び国際和解合意関係事件手続規則第一条の八 第四百二十二条 第八八条(電子呼出状の記録事項等) 国際和解合意関係事件手続規則第…