統計表令和6年9月17日

官報号外第216号(令和6年9月17日)掲載の条文対照表等

号外p.217 - p.218

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官報号外第216号(令和6年9月17日)掲載の条文対照表等

令和6年9月17日|p.217-218

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第三百十四条第八百八条(電子呼出状の記録事項等)非訟事件手続規則第四十五条第一項において読み替えて準用する第百八条第一項
第四百四十条第三項第二項、第四項及び第五項の呼出状
第四百四十二条、第百二十一条(傍聴人の退廷)及び第二項及び第五項並びに同規則第四十五条の二第一項及び第二項
第四百四十六条第一項第九十九条(証拠の申出)第二項及び
第四百五十一条記載すべき非訟事件手続規則第四十五条第三項
裁判所書記官は、法画像情報を記載すべき
第四百四十二条第二項及び原本、謄本又は抄本は、非訟事件手続規則第四十五条第一項において読み替えて準用する第百四十二条及び同規則第四十五条の四
証拠調べの電子調書期日調書についてから前条まで(第百三十七条第三項及び第四項、第百三十九条並びに第百四十三条第三項を除く。)
第四百四十七条電子調書について第一項から第三項まで及び第百三十七条の二から前条まで
第四百四十九条の二第一項の規定及び非訟事件手続規則第四十五条の四の規定
最高裁判所の細則で定めるところにより、当該申出に係る電磁的記録の複製を第五十二条の十(電子情報処理組織)第一項の電子情報処理組織を使用する方法によりファイルに記録し、又は電磁的記録の複製当該電磁的記録
第四百四十九条の二第一項及び第二項電磁的記録をいう書面をいう
第四百四十九条の二第二項電子証拠説明書証拠説明書
電磁的記録の複製電磁的記録を記録した記録媒体
備考表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律による子の返還に関する事件の手続等に関する規則の一部改正)
第五十八条 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律による子の返還に関する事件の手続等に関する規則(平成二十五年最高裁判所規則第五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、これを加える。
目次
第一章 子の返還に関する事件の手続
[第一節略]
第二節 子の返還申立事件の手続
[第一款略]
第二款 第一審裁判所における子の返還申立事件の手続
[第一目・第二目略]
第三目 事実の調査及び証拠調べ(第四十四条―第四十六条の四)
[第四目・第五目略]
[第三款~第五款略]
[第三節・第四節略]
[第二章~第四章略]
附則
(当事者等が裁判所に提出すべき書面の記載事項)
第一条 申立書その他の当事者、子の返還に関する事件の手続に参加した子(以下この条及び第三条の二第六項において単に「手続に参加した子」という。)又は代理人が裁判所に提出すべき書面には、次に掲げる事項を記載し、当事者、手続に参加した子又は代理人が記名(当該書面がその提出により子の返還に関する事件の手続の開始、続行、停止又は完結させるものである場合にあっては、記名押印)をするものとする。
[一~六略]
[2略]
目次
第一章[同上]
[第一節同上]
第二節[同上]
[第一款同上]
第二款[同上]
[第一目・第二目同上]
第三目 事実の調査及び証拠調べ(第四十四条―第四十六条)
[第四目・第五目同上]
[第三款~第五款同上]
[第三節・第四節同上]
[第二章~第四章同上]
附則
(当事者等が裁判所に提出すべき書面の記載事項)
第一条 申立書その他の当事者、子の返還に関する事件の手続に参加した子(以下この条において単に「手続に参加した子」という。)又は代理人が裁判所に提出すべき書面には、次に掲げる事項を記載し、当事者、手続に参加した子又は代理人が記名押印するものとする。
[一~六同上]
[2同上]
から第百三十九条まで
提出等)
文書の写し」とあるのは「電磁的記録の複製
第百三十九条中「書証の写し」
とあるのは「電磁的記録の複製」
と、第百四十八条
読み替える
、第百三十八条
提出等」並びに非訟事件手続規
則第四十五条の四
文書の写し」とあるのは「電磁
的記録を記録した記録媒体
第百四十八条
、非訟事件手続規則第四十五条
の四中「同条の文書の写し」と
あるのは「同項において読み替
えて準用する同規則第百四十九
条の二第一項の電磁的記録を記
録した記録媒体」と読み替える
第百四十九条の四
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官報号外第216号(令和6年9月17日)掲載の条文対照表等 - 第217頁
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