統計表令和6年9月17日

官報号外第216号(法令条文の一部抜粋)

号外p.127 - p.129

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官報号外第216号(法令条文の一部抜粋)

令和6年9月17日|p.127-129

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第三十条の二第二項、記載しなければ記載しなければ
第三十四条の七第二
項、第八十六条第一項、
第百二十二条の二第二
項及び第百二十二条の
三第二項
第三十三条第一項訴訟記録の閲覧等の請求又は法責任制限手続に係る事件の記録
第九十一条の三(訴訟に関するの閲覧若しくは謄写、その正本、
事項の証明)に規定する訴訟に謄本若しくは抄本の交付、その
関する事項を証明した書面の交複製又は事件に関する事項の証
付若しくは当該事項を証明した明書の交付
電磁的記録の提供
第三十三条第二項訴訟記録の閲覧等の請求は、訴請求(事件に関する事項の証明
訟記録書の交付の請求を除く。)は、責
任制限手続に係る事件の記録
第三十四条の七第二電子調書調書
項、第七十二条、第七
十六条、第百十六条第
三項、第百十八条第二
項、第百二十二条の二
第二項、第百二十二条
の三第二項、第百四十
二条及び第百四十六条
第一項
第四十七条第一項及び書類又は電磁的記録書類
第四十七条の二第二項
第四十七条の二第一項書類又は電磁的記録の相手方書類の相手方
書類又は電磁的記録について直書類について直送(当事者の相
送(当事者が前条(書類又は電手方に対する直接の送付
磁的記録の送付)第二項又は第
三項の方法により相手方に対し
て直接送付すること
第四十八条第一項及び交付又は電磁的記録の提供交付
第二項
第五十条の二電子決定書(法第百二十二条(判決定書
決に関する規定の準用)におい
て準用する法第二百五十二条
第六十六条第一項(電子判決書)第一項の規定により作成される電磁的記録であって、決定に係るものをいう。第六十七条(口頭弁論に係る電子調書の実質的記録事項等)第一項第七号及び第百六十条(判決の更正決定等の方式)第一項において同じ)調書に記載させる前項の調書には、裁判所書記官が記名押印し、裁判長が認印しなければ
第六十六条第三項電子調書に記録させる裁判長は、前項の電子調書の内容を確認するとともに、これを確認したことを当該電子調書上明らかにする措置を講じなければ付記して認印しなければ
第六十七条第一項当該電子調書に記録するとともに、当該電子調書の内容を確認し、かつ、これを確認したことを当該電子調書上明らかにする措置を講じなければ
第六十七条第二項記録すれば記載すれば
第六十七条第一項第六号及び同条第二項並びに第百八十四条記録し記載し
第六十七条第一項第七号記録記載
第六十七条第三項電子決定書又は電子命令書(法第百二十二条(判決に関する規定の準用)において準用する法第二百五十二条(電子判決書)第一項の規定により作成される電磁的記録であって、命令に係るものをいう)書面
第六十七条第四項記録する記載する
記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければ調書に記載しなければ
第六十八条第一項の録音又は録画により作成された電磁的記録をファイルを録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録することができる物を含む。)
電子調書の記録調書の記載
第六十八条第二項前条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定により電子調書に記録すべき事項を記録した電磁的記録を作成し、ファイルに記録しなければ証人等の陳述を記載した書面を作成しなければ
第六十九条他の電磁的記録書面、写真、録音テープ、ビデオテープその他裁判所において適当と認めるもの
第七十一条これをファイルに記録して電子調書責任制限手続に係る事件の記録に添付して調書
速記に係る電磁的記録(以下「電子速記録」という。)速記録
電子速記録を速記録を
電子速記録速記録
第七十二条ファイルに記録して責任制限手続に係る事件の記録に添付して
第七十六条当該陳述の録音により作成された電磁的記録録音テープ
第七十六条の二第一項前段記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければ記載した調書を作成し、記名押印しなければ
調書
第七十六条の二第二項電磁的記録
第八十条第三項第四項の規定は答弁書について、第五十五条(訴状の添付書類等)第三項及び第四項の規定は前項の書証の写しの添付第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、答弁書
第八百八条第一項電子呼出状呼出状
記録しなければ記載し、尋問事項書を添付しなければ
第百十六条第三項の作成に用いる場合への添付
第百十八条第二項記録させなければ記載させなければ
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