統計表令和6年9月17日

民事訴訟法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係規則の整備等に関する最高裁判所規則(対照表)

号外p.244 - p.245

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民事訴訟法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係規則の整備等に関する最高裁判所規則(対照表)

令和6年9月17日|p.244-245

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第七十六条の二第一項前段記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければば記載した調書を作成し、記名押印しなければ
第七十六条の二第二項電磁的記録調書
第八十条第三項第四項の規定は答弁書について、第五十五条(訴状の添付書類等)第三項及び第四項の規定は前項の書証の写しの添付第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、答弁書
第八八条第一項電子呼出状呼出状
第一百十六条第三項記録しなければ記載し、尋問事項書を添付しなければ
第一百十八条第二項の作成に用いる場合への添付
第二百七十七条記録させなければ記載させなければ
第二百三十四条前節(証人尋問)前節及び国際和解合意関係事件手続規則第一条の八
第四百二十二条第八八条(電子呼出状の記録事項等)国際和解合意関係事件手続規則第一条において読み替えて準用する第八八条第一項
第四百四十二条の電子呼出状の呼出状
第四百四十六条第一項第二項、第四項及び第五項第二項及び第五項並びに同規則第一条の八第一項及び第二項
裁判所書記官は、法記載すべき記載すべき
画像情報を原本、謄本又は抄本は、
第四百四十六条第二項及び第五百五十一条第四百四十二条(受命裁判官等の証拠調べの電子調書国際和解合意関係事件手続規則第一条において読み替えて準用する第四百四十二条及び同規則第一条の十
電子調書について調書について
第四百四十七条第一項から第三項まで及び第三百三十七条の二から前条までから前条まで(第三百三十七条第三項及び第四項並びに第四百四十三条第三項を除く。)
の規定三条第三項を除く。)及び国際和解合意関係事件手続規則第一条の十の規定
第四百四十九条の二第一項最高裁判所の細則で定めるところにより、当該申出に係る電磁的記録の複製を第五十二条の十(電子情報処理組織第一項の電子情報処理組織を使用する方法によりファイルに記録し、又は電磁的記録の複製は電磁的記録をいう当該電磁的記録
第四百四十九条の二第二項及び第三項電子証拠説明書書面をいう証拠説明書
第四百四十九条の二第二項及び第四百四十九条の四電磁的記録の複製電磁的記録を記録した記録媒体
第四百四十九条の四提出等)読み替える提出等)並びに国際和解合意関係事件手続規則第一条の十、国際和解合意関係事件手続規則第一条の十中「同条の文書の写し」とあるのは「第一条において読み替えて準用する同規則第四百四十九条の二第一項の電磁的記録を記録した記録媒体」と読み替える
第四百八十四条及び第四百八十九条第三項電子判決書又は電子判決書に代わる電子調書判決書
第四百八十九条第一項電子上告提起通知書(上告の提起があった旨を通知するために裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)上告提起通知書
第四百八十九条第二項及び第三項電子上告提起通知書上告提起通知書
第四百九十四条による電子上告提起通知書による上告提起通知書
第四百九十五条被上告人(当該書面の送達について法第九九条の二(電子情報処理組織による送達)第一項ただし書の届出をしている者を除く。)の数の副本(法第百三十二条の十(電子情報処理組織による申立て等)第一項の規定によ被上告人の数に六を加えた数の副本
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民事訴訟法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係規則の整備等に関する最高裁判所規則(対照表) - 第244頁
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