統計表令和6年9月17日

官報号外第216号(民事訴訟規則等の一部を改正する省令関連の条文対照表)

号外p.156 - p.160

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官報号外第216号(民事訴訟規則等の一部を改正する省令関連の条文対照表)

令和6年9月17日|p.156-160

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第二項、第百三十二条の三第二項、第百四十二条及び第百四十六条第一項書類又は電磁的記録書類
第四十七条第一項及び第四十七条の二第二項書類又は電磁的記録の相手方書類の相手方
第四十七条の二第一項書類又は電磁的記録について直送(当事者が前条(書類又は電磁的記録の送付)第二項又は第三項の方法により相手方に対して直接送付すること書類について直送(当事者の相手方に対する直接の送付
第四十八条第一項及び第二項交付又は電磁的記録の提供交付
第五十条の二電子決定書(法第百二十二条(判決に関する規定の準用)において準用する法第二百五十二条(電子判決書)第一項の規定により作成される電磁的記録であって、決定に係るものをいう。第六十七条(口頭弁論に係る電子調書の実質的記録事項等)第一項第七号及び第百六十条(判決の更正決定等の方式)第一項において同じ)決定書
第六十六条第二項電子調書に記録させる裁判長は、前項の電子調書の内容を確認するとともに、これを確認したことを当該電子調書上明らかにする措置を講じなければば調書に記載させる前項の調書には、裁判所書記官が記名押印し、裁判長が認印しなければ
第六十六条第三項当該電子調書に記録するとともに、当該電子調書の内容を確認し、かつ、これを確認したことを当該電子調書上明らかにする措置を講じなければ記録すれば付記して認印しなければ記載すれば
第六十七条第一項記載し記載し
第六十七条第一項第六号及び同条第二項並びに第百八十四条記録記載
第六十七条第一項第七号電子決定書又は電子命令書(法第百二十二条(判決に関する規定の準用)において準用する法第二百五十二条(電子判決書)第一項の規定により作成される電磁的記録であって、命令に係るものをいう)書面
第六十七条第三項記録する記載する
第六十七条第四項記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければ調書に記載しなければ
第六十八条第一項の録音又は録画により作成された電磁的記録をファイルを録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録することができる物を含む)
第六十八条第二項電子調書の記録調書の記載
前条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定により電子調書に記録すべき事項を記録した電磁的記録を作成し、ファイルに記録しなければ証人等の陳述を記載した書面を作成しなければ
第六十九条他の電磁的記録書面、写真、録音テープ、ビデオテープその他裁判所において適当と認めるもの
これをファイルに記録して電子調書再生手続に係る事件の記録に添付して調書
第七十一条速記に係る電磁的記録(以下「電子速記録」という。)速記録
電子速記録を速記録を
第七十二条電子速記録速記録
ファイルに記録して再生手続に係る事件の記録に添付して
第七十六条当該陳述の録音により作成された電磁的記録録音テープ
第七十六条の二第一項前段記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければ記載した調書を作成し、記名押印しなければ
第七十六条の二第二項電磁的記録調書
第八十条第三項第四項の規定は答弁書について、第五十五条(訴状の添付書類等)第三項及び第四項の規定は前項の書証の写しの添付第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、答弁書
第八八条第一項電子呼出状
記録しなければ
呼出状
記載し、尋問事項書を添付しなければ
第百十六条第三項の作成に用いる場合への添付
第百十八条第二項記録させなければ記載させなければ
第百二十七条前節(証人尋問前節(証人尋問)及び民事再生規則第十一条の六(証人の宣誓
第百三十四条第百八条(電子呼出状の記録事項等)
の電子呼出状
民事再生規則第十一条の十一(民事訴訟規則の準用)において読み替えて準用する第百八条(電子呼出状の記録事項等)第一項
第二項、第四項及び第五項第二項及び第五項並びに同規則第十一条の六(証人の宣誓)第一項及び第二項
第百四十二条記録すべき記載すべき
第百四十六条第一項裁判所書記官は、法
第百四十六条第二項及び第百五十一条画像情報を
第百四十二条(受命裁判官等の証拠調べの電子調書
原本、謄本又は抄本は、
民事再生規則第十一条の十一(民事訴訟規則の準用)において読み替えて準用する第百四十二条(受命裁判官等の証拠調べ
第四百四十七条電子調書についての電子調書)及び同規則第十一条の八(受命裁判官等の証拠調べの調書について
第四百四十九条の二第一項(書証の申出等)第二項から第三項まで及び第三百三十七条の二から前条まで)から前条まで(第百三十七条第三項及び第四項並びに第百四十三条第三項を除く。)(書証の申出等、
の規定及び民事再生規則第十一条の八(受命裁判官等の証拠調べの調書)の規定
第四百四十九条の二第一項及び第二項最高裁判所の細則で定めるところにより、当該申出に係る電磁的記録の複製を第五十二条の十(電子情報処理組織)第一項の電子情報処理組織を使用する方法によりファイルに記録し、又は電磁的記録の複製当該電磁的記録
は電磁的記録をいう書面をいう
第四百四十九条の二第二項及び第百四十九条の四電子証拠説明書証拠説明書
電磁的記録の複製電磁的記録を記録した記録媒体
第四百四十九条の四提出等提出等)並びに民事再生規則第十一条の八(受命裁判官等の証拠調べの調書
読み替える、民事再生規則第十一条の八中「同条の文書の写し」とあるのは「第十一条の十一において読み替えて準用する同規則第百四十九条の二(電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの申出の方式等)第一項の電磁的記録を記録した記録媒体」と読み替える
備考表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。第二百十条第二項電子抗告提起通知書抗告提起通知書
電子抗告許可申立て通知書抗告許可申立て通知書
第二百十条第一項電子抗告提起通知書(法第三百三十条の抗告又は法第三百三十六条第一項の抗告があった旨を通知するために裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。)抗告提起通知書
第二百九十九条電子上告提起通知書」とあるのは「電子上告受理申立て通知書は「電子上告提起通知書」とあるの上告提起通知書」とあるのは「上告受理申立て通知書
上告提起通知書」とあるのは「抗告許可申立て通知書
第九百九十九条第二項電子上告提起通知書」とあるのは「電子上告受理申立て通知書は「電子上告提起通知書」とあるの上告提起通知書」とあるのは「上告受理申立て通知書
上告提起通知書」とあるのは「抗告許可申立て通知書
第九百九十五条いて法第九十九条の二(電子情報処理組織による送達)第一項ただし書の届出をしている者を除く。)の数の副本(法第百三十二条の十(電子情報処理組織による申立て等)第一項の規定により当該書面に記載すべき事項をファイルに記録した場合にあつては、当該事項を出力することにより作成した書面)被上告人の数に六を加えた数の副本
第九百九十四条による電子上告提起通知書による上告提起通知書
第八百九十九条第二項及び第三項電子上告提起通知書上告提起通知書
第八百八十九条第一項電子上告提起通知書(上告の提起があつた旨を通知するために裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)上告提起通知書
第八百八十四条及び第八百八十九条第三項電子判決書又は電子判決書に代わる電子調書判決書
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官報号外第216号(民事訴訟規則等の一部を改正する省令関連の条文対照表) - 第156頁
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