統計表令和6年9月17日
民事訴訟規則等の一部を改正する最高裁判所規則(関連条文抜粋)
号外p.177 - p.179
号外p.177-p.179
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民事訴訟規則等の一部を改正する最高裁判所規則(関連条文抜粋)
令和6年9月17日|p.177-179
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| 第二百十条第一項 | 電子抗告提起通知書(法第三百三十条の抗告又は法第三百三十六条第一項の抗告があった旨を通知するために裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。) | 抗告提起通知書 |
| 第二百十条第二項 | 電子抗告提起通知書 | 抗告提起通知書 |
| 電子抗告許可申立て通知書 | 抗告許可申立て通知書 |
第十条の十一において準用する民事訴訟規則第五十二条の二十二第一項の規定により、法第十三条において準用する民事訴訟法第百三十三条第二項の規定による届出に係る書面(以下この項において「秘匿事項届出書面」という。)から法第十三条において準用する民事訴訟法第百三十三条の四第一項の取消し又は同条第二項の許可の裁判に係る部分以外の部分(秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる事項が記載された部分に限る。)を除いたものが提出された場合には、秘匿事項届出書面の閲覧又は謄写は、その提出されたものによってさせることができる。
第十条 催告は、これを受けるべき者の所在が明らかでないとき、又はその者が外国に在るときは、催告すべき事項を公告してすれば足りる。この場合において、その公告は、催告すべき事項を記載した書面を裁判所の掲示場その他裁判所内の公衆の見やすい場所に掲示して行う。
第十条の二 送達すべき書類の提出に代えて調書を作成したときは、その調書の謄本又は抄本を交付して送達をする。
第十条の三 呼出状の公示送達は、呼出状を掲示場に掲示してする。
第十条の四 決定書及び命令書には、決定又は命令をした裁判官が記名押印しなければならない。
第十条の五 申立書の却下の命令に対し即時抗告をするときは、抗告状には、却下された申立書を添付しなければならない。
第十条の六 裁判長は、証人に宣誓書を朗読させ、かつ、これに署名させなければならない。証人が宣誓書を朗読することができないときは、裁判所書記官にこれを朗読させなければならない。
第十条の七 鑑定人の宣誓書には、良心に従って誠実に鑑定をすることを誓う旨を記載しなければならない。
第十条の八 受命裁判官又は受託裁判官の所属する裁判所の裁判所書記官は、第十条の十一において読み替えて準用する民事訴訟規則第百四十二条の調書に同条の文書の写しを添付することができる。
2 鑑定人の宣誓は、宣誓書を裁判所に提出する方式によってもさせることができる。この場合における裁判長による宣誓の趣旨の説明及び虚偽鑑定の罰の告知は、これらの事項を記載した書面を鑑定人に送付する方法によって行う。
5 前項の規定による催告は、公告をした日から一週間を経過した時にその効力を生ずる。
2 裁判長は、相当と認めるときは、前項前段の規定にかかわらず、同項前段に規定する署名に代えて、宣誓書に宣誓の趣旨を理解した旨の記載をさせることができる。
3 前二項の宣誓書には、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨を記載しなければならない。
2 前項の規定による催告は、公告をした日から一週間を経過した時にその効力を生ずる。
(催告)
(送達すべき書類の提出に代えて調書を作成した場合に送達すべき書類)
(呼出状の公示送達)
(決定及び命令の方式)
(申立書の却下の命令に対する即時抗告等)
(前項の規定は、抗告状却下の命令に対し即時抗告をする場合について準用する。)
(証人の宣誓)
(鑑定人の宣誓)
(受命裁判官等の証拠調べの調書)
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(更正決定の方式)
第十条の九 更正決定は、裁判書の原本及び正本に付記しなければならない。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、裁判書の原本及び正本への付記に代えて、決定書を作成し、その正本を当事者に送達することができる。
(特別抗告等を提起する場合における費用の予納)
第十条の十 法第十三条において準用する民事訴訟法第三百三十六条第一項の抗告を提起するとき、抗告状の送達に必要な費用のほか、抗告提起通知書及び抗告理由書の送達、裁判の告知並びに抗告裁判所が記録の送付を受けた旨の通知に必要な費用の概算額を予納しなければなら
ない。
2 前項の規定は、法第十三条において準用する民事訴訟法第三百三十七条第二項の申立てをする場合について準用する。この場合において、前項中「抗告提起通知書」とあるのは、「抗告許可申立て通知書」と読み替えるものとする。
(民事訴訟規則の準用・法第十三条)
第十条の十一 特別の定めがある場合を除き、更生手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟規則第一編から第四編までの規定(同規則第一条第三項、第一条の一、第四条第三項及び第四項、第十四条第二項から第四項まで、第十五条第二項及び第三項、第十八条第二項及び第三項、第二十三条第三項、第二十四条第三項から第五項まで、第二十五条第二項、第二十六条後段、第三十三条の三、第三十三条の四第二項から第四項まで、第三十三条の五、第三十四条第八項から第十一項まで、第一編第五章第四節第三款、第四十六条第一項、第四十七条第三項及び第四項、第四十七条の二第四項及び第五項、第五十一条第三項から第七項まで、第一編第七章、第五十二条の二十第七項から第九項まで、第五十二条の二十二第二項及び第三項、第五十二条の二十三、第五十三条第四項第二号、第五十五条第三項から第六項まで、第五十五条の二、第六十五条の二、第七十六条の二、第八十一条第二項、第八十二条第三項及び第四項、第百五条の三、第百八条第二項、第百十二条第三項及び第四項、第百二十四条第四項、第百三十一条、第百三十二条第三項、第百三十五条の二、第百三十七条第三項及び第四項、第百四十三条第三項、第百四十九条の二第三項、第百四十九条の三、第百五十一条の二、第百八十九条第四項並びに第二百十一条第二項及び第三項の規定を除く。)を準用する。この場合において、別表の上欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(更生計画認可前に更生手続が終了した場合の金銭の取扱い・法第百十条)
第二十八条 民事執行規則(昭和五十四年最高裁判所規則第五号)第十二条、第五十九条(第一項後段を除く。)、第六十条、第六十一条及び第六十二条の二から第六十二条の四までの規定は、法第百十条第一項の配当の手続及び同条第二項の規定による弁済金の交付の手続について、同規則第六十条の二の規定は法第百十条第一項の配当の手続について準用する。この場合において、同規則第十二条第一項、第五十九条第一項、第六十条、第六十条の二第一項及び第六十二条の四中「執行裁判所」とあるのは「裁判所」と、同規則第五十九条第一項中「不動産の代金が納付された」とあるのは「更生計画認可の決定前に更生手続が終了した」と、同条第二項中「代金が納付された」とあるのは「更生手続が終了した」と、同規則第五十九条第三項及び第六十一条中「各債権者」及び「債務者」とあるのは「被申立担保権者」及び「会社更生会社」と、同規則第六十条中「各債権者」とあり、及び同規則第六十二条の四中「債権者」とあるのは「被申立担保権者」と、同規則第六十条中「執行費用」とあるのは「会社更生法第百七条第三項の費用」
[新設]
[新設]
(民事訴訟規則の準用・法第十三条)
第十条 特別の定めがある場合を除き、更生手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)の規定(同規則第三十条の二及び第三十条の三の規定を除く。)を準用する。
(更生計画認可前に更生手続が終了した場合の金銭の取扱い・法第百十条)
第二十八条 民事執行規則(昭和五十四年最高裁判所規則第五号)第十二条、第五十九条(第一項後段を除く。)、第六十条及び第六十一条の規定は、法第百十条第一項の配当の手続及び同条第二項の規定による弁済金の交付の手続について準用する。この場合において、同規則第十二条第一項、第五十九条第一項及び第六十条中「執行裁判所」とあるのは「裁判所」と、同規則第五十九条第一項中「不動産の代金が納付された」とあるのは「更生計画認可の決定前に更生手続が終了した」と、同条第二項中「代金が納付された」とあるのは「更生手続が終了した」と、同規則第五十九条第三項及び第六十一条中「各債権者及び債務者」とあるのは「被申立担保権者及び更生会社」と、同規則第六十条中「各債権者」とあるのは「被申立担保権者」と、「執行費用」とあるのは「会社更生法第百七条第三項の費用」と、同規則第六十一条中「売却代金」とあるのは「会社更生法第百八条第一項又は同法第百十二条第二項の規定により納付された金銭」と読み替えるものとする。
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