統計表令和6年9月17日

官報号外第216号(民事訴訟法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法令の整理等に関する政令等の一部改正)

号外p.189 - p.192

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官報号外第216号(民事訴訟法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係法令の整理等に関する政令等の一部改正)

令和6年9月17日|p.189-192

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第三条の二第一項電子判決書判決書
第十五条第一項及び第二十三条第一項書面又は電磁的記録により書面で
第十五条第四項及び第二百十一条第四項前三項第二項
第二十三条第二項又は電磁的記録が私人により作成されたものが私文書
第二十四条第二項、第二十五条第一項及び第三項並びに第三十七条資料書面
第二十五条第一項記載し、又は記録した書面又は電磁的記録記載した書面
第二十六条前段記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければ記載した書面を作成し、当該書面に記名押印しなければ
第三十条の二第二項、第六十六条第一項、第六十七条第一項及び第三項、第六十九条並びに第七十六条の二第一項前段に係る電子調書の調書
第三十条の二第二項、第三十四条の七第二項、第六十六条第一項、第百二十二条の二第二項及び第百二十二条の三第二項記録しなければ記載しなければ
第三十三条第一項訴訟記録の閲覧等の請求又は法第九十一条の三(訴訟に関する事項の証明)に規定する訴訟に関する事項を証明した書面の交付若しくは当該事項を証明した電磁的記録の提供事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付、その複製又は事件に関する事項の証明書の交付
第三十三条第二項訴訟記録の閲覧等の請求は、訴訟記録請求(事件に関する事項の証明書の交付の請求を除く。)は、事件の記録
第三十四条の七第二項、第七十二条、第七十六条、第百十六条第三項、第百十八条第二項、第百二十二条の二第二項、第百二十二条の三第二項、第百四十二条及び第百四十六条第一項電子調書
第四十七条第一項及び第四十七条の二第二項書類又は電磁的記録
第四十七条の二第一項書類又は電磁的記録の相手方
第四十八条第一項及び第二項書類又は電磁的記録について直送(当事者が前条(書類又は電磁的記録の送付)第二項又は第三項の方法により相手方に対して直接送付すること書類の相手方
書類について直送(当事者の相手方に対する直接の送付
第五十条の二交付又は電磁的記録の提供交付
第六十六条第二項電子決定書(法第百二十二条(判決に関する規定の準用)において準用する法第二百五十二条(電子判決書)第一項の規定により作成される電磁的記録であって、決定に係るものをいう。第六十七条(口頭弁論に係る電子調書の実質的記録事項等)第一項第七号及び第百六十条(判決の更正決定等の方式)第一項において同じ)決定書
裁判長は、前項の電子調書の内容を確認するとともに、これを確認したことを当該電子調書上明らかにする措置を講じなければ電子調書に記録させる調書に記載させる
前項の調書には、裁判所書記官が記名押印し、裁判長が認印しなければ
第六十六条第三項当該電子調書に記録するとともに、当該電子調書の内容を確認し、かつ、これを確認したことを当該電子調書上明らかにする措置を講じなければ付記して認印しなければ
第六十七条第一項記録すれば記載すれば
第六十七条第二項第六号及び同条第二項並びに第百八十四条記録し記載し
第六十七条第一項第七号電子決定書又は電子命令書(法第二百二十二条(判決に関する規定の準用)において準用する法第二百五十二条(電子判決書)第一項の規定により作成される電磁的記録であって、命令に係るものをいう。)記載
第六十七条第三項記録する記載する
第六十七条第四項記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければ調書に記載しなければ
第六十八条第一項の録音又は録画により作成された電磁的記録をファイルを録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録することができる物を含む。)
電子調書の記録調書の記載
第六十八条第二項前条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定により電子調書に記録すべき事項を記録した電磁的記録を作成し、ファイルに記録しなければ証人等の陳述を記載した書面を作成しなければ
第六十九条他の電磁的記録書面、写真、録音テープ、ビデオテープその他裁判所において適当と認めるもの
これをファイルに記録して電子調書事件の記録に添付して調書
第七十一条速記に係る電磁的記録(以下「電子速記録」という。)速記録
第七十二条電子速記録を
ファイルに記録して
速記録を
事件の記録に添付して
第七十六条当該陳述の録音により作成された電磁的記録録音テープ
第七十六条の二第一項前段記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければ記載した調書を作成し、記名押印しなければ
第七十六条の二第二項電磁的記録調書
第八十条第三項第四項の規定は答弁書について、第五十五条(訴状の添付書類等)第三項及び第四項の規定は前項の書証の写しの添付第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、答弁書
第百八条第一項電子呼出状呼出状
第百十六条第三項記録しなければ記載し、尋問事項書を添付しなければ
第百十八条第三項の作成に用いる場合への添付
第百二十七条記録させなければ
前節(証人尋問)
記載させなければ
前節及び仲裁関係事件手続規則第一条の八
第百三十四条第百八条(電子呼出状の記録事項等)
の電子呼出状
仲裁関係事件手続規則第一条において読み替えて準用する第百八条第一項
の呼出状
第百四十二条第二項、第四項及び第五項第二項及び第五項並びに同規則第一条の八第一項及び第二項
第百四十六条第一項記録すべき
裁判所書記官は、法
記載すべき
第百四十六条第二項及び第百五十一条画像情報を
第百四十二条(受命裁判官等の証拠調べの電子調書
原本、謄本又は抄本は、
仲裁関係事件手続規則第一条において読み替えて準用する第百四十二条及び同規則第一条の十
電子調書について調書について
明治二十五年三月三十一日 第三種郵便物認可
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