統計表令和6年9月17日

官報号外第216号(民事訴訟規則等の改正関連条文対照表)

号外p.138 - p.139

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

官報号外第216号(民事訴訟規則等の改正関連条文対照表)

令和6年9月17日|p.138-139

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
第六十九条他の電磁的記録書面、写真、録音テープ、ビデオテープその他裁判所において適当と認めるもの
第七十一条これをファイルに記録して電子調書事件の記録に添付して調書速記録
速記に係る電磁的記録(以下「電子速記録」という。)
電子速記録を
電子速記録
第七十二条ファイルに記録して速記録速記録を
電子速記録
第七十六条当該陳述の録音により作成された電磁的記録事件の記録に添付して録音テープ
電磁的記録
第七十六条の二第一項前段記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければ記載した調書を作成し、記名押印しなければ
第七十六条の二第二項電磁的記録調書
第八十条第三項第四項の規定は答弁書について、第五十五条(訴状の添付書類等)第三項及び第四項の規定は前項の書証の写しの添付の作成に用いる場合第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、答弁書への添付
第百十六条第三項前節(証人尋問)前節及び民事保全規則第六条の六
第百二十七条第二項、第四項及び第五項第二項及び第五項並びに民事保全規則第六条の六第一項及び第二項
第百三十四条裁判所書記官は、法画像情報を
第四百四十六条第一項第一項から第三項まで及び第三百七十七条の二から前条まで原本、謄本又は抄本は、から前条まで(第百三十七条第三項及び第四項並びに第百四十三条第三項を除く。)
第四百四十七条
第四百九十九条の二第一項最高裁判所の細則で定めるところにより、当該申出に係る電磁的記録の複製を第五十二条の十(電子情報処理組織(第一項の電子情報処理組織を使用する方法によりファイルに記録し、又は電磁的記録の複製は電磁的記録をいう当該電磁的記録
第四百四十九条の二第一項及び第二項電子証拠説明書書面をいう
証拠説明書
第四百四十九条の二第二項及び第四百四十九条の四電磁的記録の複製電磁的記録を記録した記録媒体
第五百五十一条電子調書について調書について
第五百五十九条第一項電子判決書又は電子判決書に代わる電子調書の送達(法第二百五十五条(電子判決書等の送達第二項第二号に掲げる方法による電子判決書の送達を除く。)は、判決書の送達は、裁判所書記官が判決書の交付を受けた日又は
第六百六十三条第一項書面又は電磁的記録記載し、又は記録して付記し、又は記録する記録した書面記載して付記する記載した
第六百六十三条第四項電子判決書又は電子判決書に代わる電子調書判決書
第八十四条及び第八十九条第三項電子上告提起通知書(上告の提起があった旨を通知するために裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)上告提起通知書
第八十九条第一項電子上告提起通知書上告提起通知書
第八十九条第二項及び第三項による電子上告提起通知書による上告提起通知書
第九十四条
p.138 / 2
読み込み中...
官報号外第216号(民事訴訟規則等の改正関連条文対照表) - 第138頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)