統計表令和6年9月17日
民事訴訟規則等の一部を改正する最高裁判所規則(労働審判規則関連改正対照表)
号外p.207 - p.209
号外p.207-p.209
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民事訴訟規則等の一部を改正する最高裁判所規則(労働審判規則関連改正対照表)
令和6年9月17日|p.207-209
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| 第百十八条第二項 | 記録させなければ 記録しなければ | 明らかにさせなければ 明らかにしなければ |
| 第百二十二条の二第二項及び第二百二十二条の三第二項 | 前節(証人尋問) | 前節及び労働審判規則第二十七条の三 |
| 第百二十七条 | 口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日又は進行協議期日 | 労働審判手続の期日 |
| 第百二十九条の二 | 第八八条(電子呼出状の記録事項等) | 労働審判規則第二十七条の二第一項において読み替えて準用する第八八条第一項 |
| 第百三十四条 | の電子呼出状 | の呼出状 |
| 第二項、第四項及び第五項 | 第二項及び第五項並びに同規則第二十七条の三第一項及び第二項 | |
| 、第百二十一条(傍聴人の退廷)及び | 及び | |
| 、第百二十五条(受命裁判官等の権限)の規定は受命裁判官又は受託裁判官が鑑定人に意見を述べさせる場合について準用する | 準用する | |
| 第百三十七条第二項 | 同項の写し | 文書の写し(労働審判規則第九条第四項の規定により提出された証拠書類の写しを除く。) |
| 証拠説明書 | 証拠説明書(労働審判規則第九条第四項の証拠書類の写しとともに提出されたものを除く。) | |
| 第九十九条(証拠の申出)第二項 | 労働審判規則第二十七条の二第二項 | |
| 第百四十条第三項 | 裁判所書記官は、法 | 法 |
| 第百四十六条第一項 | 画像情報を | 原本、謄本又は抄本は、 |
| 第百四十六条第二項 | 、第百四十二条(受命裁判官等の証拠調べの電子調書)の規定は、法第二百二十九条第二項において準用する法第二百十九条(書証の申出)、第二百二十三条第一項及び第二百二十六条 | 準用する |
| 備考表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 | ||
| 第五百五十一条 | 、第四百四十二条(受命裁判官等の証拠調べの電子調書)の規定は、提示又は送付に係る検証の目的の検証を受命裁判官又は受託裁判官にさせる場合における電子調書について準用する | 準用する |
| 第四百四十九条の四項 | から第三百三十九条まで | 、第三百三十八条 |
| 第四百四十九条の二第二項及び第二項 | 電磁的記録の複製 | 電磁的記録を記録した記録媒体 |
| 第四百四十九条の二第一項 | 電子証拠説明書 | 証拠説明書 |
| 電磁的記録をいう | 書面をいう | |
| 電磁的記録の複製 | ||
| は電磁的記録の複製 | ||
| 法によりファイルに記録し、又 | ||
| 電子情報処理組織を使用する方 | ||
| (電子情報処理組織(第一項の | ||
| 的記録の複製を第五十二条の十 | ||
| ろにより、当該申出に係る電磁 | ||
| 最高裁判所の細則で定めるとこ | ||
| 当該電磁的記録 | ||
| 第四百四十七条 | 第一项から第三項まで及び第三百三十七条の二から前条まで | から前条まで(第三百三十七条第三項及び第四項、第三百三十九条、第四百四十二条並びに第四百四十三条第三項を除く。) |
| (文書送付の嘱託)の規定によ | ||
| り提出され、又は送付された文 | ||
| 書その他の物件の取調べを受命 | ||
| 裁判官又は受託裁判官にさせる | ||
| 場合における電子調書について | ||
| 準用する | ||
| 第四百四十九条中「書証の写し」 | ||
| とあるのは「電磁的記録の複製」 | ||
| と、第四百四十八条 | 第四百四十八条 | |
| 文書の写し」とあるのは「電磁 | ||
| 的記録の複製 | 的記録を記録した記録媒体 | |
| 第四百四十二条(受命裁判官等の | ||
| 証拠調べの電子調書)、第四百 | ||
| 十五条 | 第四百四十五条 |
(会社非訟事件等手続規則の一部改正)
第五十四条 会社非訟事件等手続規則(平成十八年最高裁判所規則第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重
傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを
掲げていないものは、これを加える。
改 正 後
(申立書の記載事項)
第二条 会社非訟事件手続に関する申立書には、申立ての趣旨及び原因並びに申立てを理由づけ
る事実を記載するほか、次に掲げる事項を記載し、申立人又は代理人が記名(当該申立書がそ
の提出により会社非訟事件手続の開始、続行、停止又は完結をさせるものである場合にあって
は、記名押印)をしなければならない。
[一・二略]
2 前項の申立書には、同項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。
[一~八略]
九 法第八百四十条第二項(法第八百四十一条第二項及び第八百四十二条第二項において準用
する場合を含む。)又は第八百四十三条第四項の申立てについては、法第八百四十条第一項、
第八百四十一条第一項若しくは第八百四十二条第一項又は第八百四十三条第一項に規定する
判決(電子判決書(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百五十二条第一項に規定する
電子判決書(同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出
力装置を含む。)に備えられたファイル(第四十二条第一項において単に「ファイル」という。)
に記録されたものに限る。)をいう。次条第一項第三号及び第四十二条第一項において同じ。)
が作成されているものに限る。)をした裁判所の名称、事件番号及び当該判決を識別するため
十 [略]
[3・4略]
(申立書の添付書類)
第三条 前条第一項の申立書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
[一・二略]
三 法第八百四十条第二項(法第八百四十一条第二項及び第八百四十二条第二項において準用
する場合を含む。)の申立てについては、法第八百四十条第一項、第八百四十一条第一項又は
第八百四十二条第一項に規定する判決(電子判決書が作成されているものを除く。次号にお
いて同じ。)の判決書の写し及び当該判決の確定についての証明書
[四略]
[2略]
(裁判による登記の嘱託等)
第四十二条 法第九百三十七条及び第九百三十八条第一項から第三項までの規定による登記の嘱
託は、嘱託書に裁判書の謄本又は電子判決書に記録されている事項を記載した書面であって裁
判所書記官が当該書面の内容がファイルに記録されている事項と同一であることを証明したも
のを添付しなければならない。
[2~4略]
備考 表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
改 正 前
(申立書の記載事項)
第二条 会社非訟事件手続に関する申立書には、申立ての趣旨及び原因並びに申立てを理由づけ
る事実を記載するほか、次に掲げる事項を記載し、申立人又は代理人が記名押印しなければな
らない。
[一・二同上]
2 [同上]
[一~八同上]
[新設]
九 [同上]
[3・4同上]
(申立書の添付書類)
第三条 [同上]
[一・二同上]
三 法第八百四十条第二項(法第八百四十一条第二項及び第八百四十二条第二項において準用
する場合を含む。)の申立てについては、法第八百四十条第一項、第八百四十一条第一項又は
第八百四十二条第一項に規定する判決の判決書の写し及び当該判決の確定についての証明書
[四同上]
[2同上]
(裁判による登記の嘱託等)
第四十二条 法第九百三十七条及び第九百三十八条第一項から第三項までの規定による登記の嘱
託は、嘱託書に裁判書の謄本を添付しなければならない。
[2~4同上]
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