統計表令和6年9月17日

官報号外第216号(法令改正対照表等)

号外p.144 - p.147

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官報号外第216号(法令改正対照表等)

令和6年9月17日|p.144-147

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第二十四条第二項、第二十五条第一項及び第三項並びに第三十七条資料書面
第二十五条第一項記載し、又は記録した書面又は電磁的記録記載した書面
第二十六条前段記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければ記載した書面を作成し、当該書面に記名押印しなければ
第三十条の二第二項、第六十六条第一項、第六十七条第一項及び第三項、第六十九条並びに第七十六条の二第一項前段に係る電子調書の調書
第三十条の二第二項、第三十四条の七第二項、第六十六条第一項、第百二十二条の二第二項及び第百二十二条の三第二項記録しなければ記載しなければ
第三十四条の七第二項、第七十二条、第七十六条、第百十八条第二項、第百二十二条の二第二項、第百二十二条の三第二項、第百四十二条及び第百四十六条第一項電子調書調書
第四十七条第一項及び第四十七条の二第二項書類又は電磁的記録書類
第四十七条の二第一項書類又は電磁的記録の相手方書類の相手方
書類又は電磁的記録について直送(当事者が前条(書類又は電磁的記録の送付)第二項又は第三項の方法により相手方に対して直接送付すること書類について直送(当事者の相手方に対する直接の送付
第四十八条第一項及び第二項交付又は電磁的記録の提供交付
第五十条の二電子決定書(法第百二十二条(判決に関する規定の準用)において準用する法第二百五十二条(電子判決書)第一項の規定により作成される電磁的記録であって、決定に係るものをいう。第六十七条(口頭弁論に係る電子調書の実質的記録事項等)第一項第七号及び第百六十条(判決の更正決定等の方式)第一項において同じ)決定書
第六十六条第二項電子調書に記録させる調書に記載させる
裁判長は、前項の電子調書の内容を確認するとともに、これを確認したことを当該電子調書上明らかにする措置を講じなければなら前項の調書には、裁判所書記官が記名押印し、裁判長が認印しなければ
第六十六条第三項当該電子調書に記録するとともに、当該電子調書の内容を確認し、かつ、これを確認したことを当該電子調書上明らかにする措置を講じなければ付記して認印しなければ
第六十七条第一項記録すれば記載すれば
記録し記載し
第六十七条第一項第六号及び同条第二項並びに第百八十四条記録記載
第六十七条第一項第七号電子決定書又は電子命令書(法第百二十二条(判決に関する規定の準用)において準用する法第二百五十二条(電子判決書)第一項の規定により作成される電磁的記録であって、命令に係るものをいう。)書面
第六十七条第三項記録する記載する
第六十七条第四項記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければ調書に記載しなければ
第六十八条第一項の録音又は録画により作成された電磁的記録をファイルを録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録することができる物を含む)
第六十八条第二項電子調書の記録調書の記載
前条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定により電子調書に記録すべき事項を記録した電磁的記録を作成し、ファイルに記録しなければ証人等の陳述を記載した書面を作成しなければ
第六十九条他の電磁的記録書面、写真、録音テープ、ビデオテープその他裁判所において適当と認めるもの
これをファイルに記録して電子調書承認援助手続に係る事件の記録に添付して調書
第七十一条速記に係る電磁的記録(以下「電子速記録」という)速記録
電子速記録を速記録を
第七十二条電子速記録速記録
ファイルに記録して承認援助手続に係る事件の記録に添付して
第七十六条当該陳述の録音により作成された電磁的記録録音テープ
第七十六条の二第一項前段記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければ記載した調書を作成し、記名押印しなければ
第七十六条の二第二項電磁的記録調書
第八十条第三項第四項の規定は答弁書について、第五十五条(訴状の添付書類等)第三項及び第四項の規定は前項の書証の写しの添付第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、答弁書
第八百八条第一項電子呼出状
記録しなければ
呼出状
記載し、尋問事項書を添付しな
ければ
第百十六条第三項の作成に用いる場合への添付
第百十八条第二項記録させなければ記載させなければ
第二百二十七条前節(証人尋問前節(証人尋問)及び外国倒産
処理手続の承認援助に関する規
則第十二条の六(証人の宣誓
第三百三十四条第百八条(電子呼出状の記録事
項等)
外国倒産処理手続の承認援助に
関する規則第十一条の十一(民
事訴訟規則の準用)において読
み替えて準用する第百八条(電
子呼出状の記録事項等)第一項
第四百二十二条の電子呼出状の呼出状
第二項、第四項及び第五項第二項及び第五項並びに同規則
第十二条の六(証人の宣誓)第
一項及び第二項
第四百四十二条記録すべき記載すべき
第四百四十六条第一項裁判所書記官は、法
第四百四十六条第二項及
び第百五十一条
画像情報を原本、謄本又は抄本は、
第四百四十二条(受命裁判官等の
証拠調べの電子調書
外国倒産処理手続の承認援助に
関する規則第十一条の十一(民
事訴訟規則の準用)において読
み替えて準用する第四百四十二条
(受命裁判官等の証拠調べの電
子調書)及び同規則第十二条の
八(受命裁判官等の証拠調べの
調書
第四百四十七条電子調書について調書について
(書証の申出等)第一項から第
三項まで及び第三百三十七条の二
から前条まで~
の規定
から前条まで(第百三十七条第
三項及び第四項並びに第四百十
三条第三項を除く。)(書証の申
出等、
及び外国倒産処理手続の承認援
助に関する規則第十二条の八
(受命裁判官等の証拠調べの調
書)の規定
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官報号外第216号(法令改正対照表等) - 第144頁
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