統計表令和6年9月17日

官報号外第216号(民事訴訟規則等の一部を改正する省令等に関連する電子調書等の様式)

号外p.92 - p.107

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官報号外第216号(民事訴訟規則等の一部を改正する省令等に関連する電子調書等の様式)

令和6年9月17日|p.92-107

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第三十条の二第二項、第六十六条第一項、第六十七条第一項及び第三項、第六十九条並びに第七十六条の二第一項前段に係る電子調書の調書
第三十条の二第二項、第三十四条の七第二項、第八十六条第一項、第百二十二条の二第二項及び第百二十二条の三第二項記載しなければ記載しなければ
第三十三条第二項訴訟記録の閲覧等の請求又は法第九十一条の三(訴訟に関する事項の証明)に規定する訴訟に関する事項を証明した書面の交付若しくは当該事項を証明した電磁的記録の提供事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付、その複製又は事件に関する事項の証明書の交付
第三十三条第二項訴訟記録の閲覧等の請求は、訴訟記録請求(事件に関する事項の証明書の交付の請求を除く。)は、事件の記録
第三十四条の七第二項、第七十二条、第七十六条、第百十六条第三項、第百十八条第二項、第百二十二条の二第二項、第百二十二条の三第二項、第百四十二条及び第百四十六条第一項電子調書調書
第四十七条第一項及び第四十七条の二第二項書類又は電磁的記録書類
第四十七条の二第一項書類又は電磁的記録の相手方書類の相手方
書類又は電磁的記録について直送(当事者が前条(書類又は電磁的記録の送付)第二項又は第三項の方法により相手方に対して直接送付すること書類について直送(当事者の相手方に対する直接の送付
第四十八条第一項及び第二項交付又は電磁的記録の提供交付
第五十条の二電子決定書(法第百二十二条(判決に関する規定の準用)において準用する法第二百五十二条(電子判決書)第一項の規定により作成される電磁的記録であって、決定に係るものをいう。第六十七条(口頭弁論に係る電子調書の実質的記録事項等)第一項第七号及び第百六十条(判決の更正決定等の方式)第一項において同じ)決定書
第六十六条第三項電子調書に記録させる調書に記載させる
裁判長は、前項の電子調書の内容を確認するとともに、これを確認したことを当該電子調書上明らかにする措置を講じなければば前項の調書には、裁判所書記官が記名押印し、裁判長が認印しなければ
第六十六条第三項当該電子調書に記録するとともに、当該電子調書の内容を確認し、かつ、これを確認したことを当該電子調書上明らかにする措置を講じなければ付記して認印しなければ
第六十七条第一項記録すれば記載すれば
第六十七条第一項第六号及び同条第二項並びに第百八十四条記録し記載し
第六十七条第一項第七号記録記載
第六十七条第三項電子決定書又は電子命令書(法第百二十二条(判決に関する規定の準用)において準用する法第二百五十二条(電子判決書)第二項の規定により作成される電磁的記録であって、命令に係るものをいう。)記録する書面記載する
第六十七条第四項記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければ調書に記載しなければ
第六十八条第一項の録音又は録画により作成された電磁的記録をファイルを録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録することができる物を含む)
第六十八条第二項電子調書の記録調書の記載
前条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定により電子調書に記録すべき事項を記録した電磁的記録を作成し、ファイルに記録しなければ証人等の陳述を記載した書面を作成しなければ
第六十九条他の電磁的記録書面、写真、録音テープ、ビデオテープその他裁判所において適当と認めるもの
これをファイルに記録して電子調書民事執行の事件の記録に添付して調書
第七十一条速記に係る電磁的記録(以下「電子速記録」という)速記録
電子速記録を速記録を
第七十二条電子速記録速記録
ファイルに記録して民事執行の事件の記録に添付して
第七十六条当該陳述の録音により作成された電磁的記録録音テープ
第七十六条の二第一項前段記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければ記載した調書を作成し、記名押印しなければ
第七十六条の二第二項電磁的記録調書
第八十条第三項の規定は答弁書について、第五十五条(訴状の添付書類等)第三項及び第四項の規定は前項の書証の写しの添付(第一号に係る部分に限る。)の規定は、答弁書
電子呼出状記載しなければ呼出状
記載し、尋問事項書を添付しなければ
への添付
記載させなければ
前節(証人尋問)前節及び民事執行規則第十五条の六
民事執行規則第十五条の十一に
おいて読み替えて準用する第八百八条第一項
の呼出状
第二項、第四項及び第五項第二項及び第五項並びに同規則第十五条の六第一項及び第二項
記載すべき記載すべき
裁判所書記官は、法
画像情報を原本、謄本又は抄本は、
第四百四十二条(受命裁判官等の証拠拠調への電子調書)民事執行規則第十五条の十一におい
て読み替えて準用する第四百四十二条及び同規則第十五条の八
電子調書について調書について
第一项から第三项まで及び第三百三十七条の二から前条までから前条まで(第百三十七条第三項及び第四項並びに第百四十三条第三項を除く。)
の規定及び民事執行規則第十五条の八の規定
最高裁判所の細則で定めるところにより、当該申出に係る電磁的記録の複製を第五十二条の十(電子情報処理組織)第一項の電子情報処理組織を使用する方法によりファイルに記録し、又は電磁的記録の複製は電磁的記録をいう当該電磁的記録
書面をいう
第四百十九条の二第一項及び第二項電子証拠説明書証拠説明書
第四百十九条の二第二項及び第百四十九条の四電磁的記録の複製電磁的記録を記録した記録媒体
第百四十九条の四提出等一読み替える提出等)並びに民事執行規則第十五条の八、民事執行規則第十五条の八中「同条の文書の写し」とあるのは「第十五条の十一において読み替えて準用する同規則第百四十九条の二第一項の電磁的記録を記録した記録媒体」と読み替える
第百八十四条及び第百八十九条第三項電子判決書又は電子判決書に代わる電子調書判決書
第百八十九条第一項電子上告提起通知書(上告の提起があった旨を通知するために裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)上告提起通知書
第百八十九条第二項及び第三項電子上告提起通知書上告提起通知書
第百九十四条による電子上告提起通知書による上告提起通知書
第百九十五条被上告人(当該書面の送達について法第百九条の二(電子情報処理組織による送達)第一項ただし書の届出をしている者を除く。)の数の副本(法第百三十二条の十(電子情報処理組織による申立て等)第一項の規定により当該書面に記載すべき事項をファイルに記録した場合にあつては、当該事項を出力することにより作成した書面)上告裁判所が最高裁判所であるときは被上告人の数に六を加えた数の副本、上告裁判所が高等裁判所であるときは被上告人の数に四を加えた数の副本
第百九十九条第二項電子上告提起通知書とあるのは「電子上告受理申立て通知書上告提起通知書とあるのは「上告受理申立て通知書
第二百九条電子上告提起通知書」とあるのは「電子抗告許可申立て通知書上告提起通知書」とあるのは抗告許可申立て通知書
第二百十条第一項電子抗告提起通知書(法第三百三十条の抗告又は法第三百三十六条第一項の抗告があった旨を通知するために裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。)抗告提起通知書
第二百十条第二項電子抗告提起通知書抗告提起通知書
電子抗告許可申立て通知書抗告許可申立て通知書
別表第三(第十五条の十二関係)
第一条第二項陳述の内容を電子調書に記録し、これを裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(第三十三条の三(電磁的訴訟記録の閲覧等の方法等)第二項第一号を除き、以下単に「ファイル」という。)に記録しなければ調書を作成し、記名押印しなければ
第三条の二第二項電子判決書判決書
第十五条第一項及び第二十三条第一項書面又は電磁的記録により書面で
第十五条第四項及び第二百十一条第四項前三項第一項
第二十三条第二項又は電磁的記録が私人により作成されたものが私文書
第二十四条第二項、第二十五条第一項及び第三項並びに第二十七条資料書面
第二十五条第一項記載し、又は記録した書面又は電磁的記録記載した書面
第二十六条前段記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければ記載した書面を作成し、当該書面に記名押印しなければ
[新設]
第三十条の二第二項、第六十六条第一項、第六十七条第一項及び第三項、第六十九条、第七十六条の二第一項前段、第八十八条第一項、第八十八条第一項及び第三項並びに第九十三条に係る電子調書
第三十条の二第二項、第三十四条の七第二項、第六十六条第一項、第八十八条第三項、第九十三条、第二百二十二条の二第二項、第二百二十二条の三第二項、第二百六十三条第三項並びに第百六十四条第二項及び第三項記載しなければ
第三十二条第四項、第三十四条の七第二項、第七十二条、第七十六条、第九十一条第二項、第百十六条第三項、第百十八条第二項、第百二十二条の二第二項、第百二十二条の三第二項、第百四十二条、第百四十六条第一項、第百六十三条第三項及び第四項並びに第百六十四条第二項及び第三項電子調書
第三十二条第四項、第八十六条第一項、第九十一条第三項、第九十六条第三項及び第百十八条第二項記録させなければ
の調書調書
記載しなければ記載させなければ
第三十三条第一項閲覧等の請求又は法第九十一条の三(訴訟に関する事項の証明に規定する訴訟に関する事項を証明した書面の交付若しくは当該事項を証明した電磁的記録の提供閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付、その複製又は訴訟に関する事項の証明書の交付
第三十三条第二項訴訟記録の閲覧等の請求請求(訴訟に関する事項の証明書の交付の請求を除く。)
第四十七条第一項及び第四十七条の二第二項書類又は電磁的記録書類
第四十七条の二第一項書類又は電磁的記録の相手方書類の相手方
第四十八条第一項及び第二項書類又は電磁的記録について直送(当事者が前条(書類又は電磁的記録の送付)第二項又は第三項の方法により相手方に対して直接送付すること書類について直送(当事者の相手方に対する直接の送付
第五十条の二電子決定書(法第百二十二条(判決に関する規定の準用)において準用する法第二百五十二条(電子判決書)第一項の規定により作成される電磁的記録であつて、決定に係るものをいう。決定書
第五十二条の七第八項第六十七条(口頭弁論に係る電子調書の実質的記録事項等)第一項第七号及び第百六十条(判決の更正決定等の方式)第一項において同じ)
第五十四条電子調書に記録させる調書に記載させる
同条第四項各号閲覧等若しくは電磁的証拠収集処分記録の閲覧等閲覧等
同条第四項第一号交付若しくは当該事項を証明した電磁的記録の提供交付
同条第四項第一号記録の閲覧等閲覧等
同条第四項第一号交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供交付
第六十六条第二項裁判長は、前項の電子調書の内容を確認するとともに、これを確認したことを当該電子調書上明らかにする措置を講じなければ
前項の調書には、裁判所書記官が記名押印し、裁判長が認印しなければ
第六十六条第三項当該電子調書に記録するとともに、当該電子調書の内容を確認し、かつ、これを確認したことを当該電子調書上明らかにする措置を講じなければ
記録すれば
付記して認印しなければ
第六十七条第一項及び第八十八条第一項記録し記載し
第六十七条第一項第六号及び同条第二項並びに第百八十四条記録記載
第六十七条第一項第七号電子決定書又は電子命令書(法第二百二十二条(判決に関する規定の準用)において準用する法第二百五十二条(電子判決書)第一項の規定により作成される電磁的記録であって、命令に係るものをいう)
記録する
書面
第六十七条第三項記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければ
記載する
調書に記載しなければ
第六十七条第四項の録音又は録画により作成された電磁的記録をファイルを録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録することができる物を含む)
第六十八条第一項電子調書の記録調書の記載
第六十八条第二項前条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定により電子調書に記録すべき事項を記録した電磁的記録を作成し、ファイルに記録しなければ証人等の陳述を記載した書面を作成しなければ
第六十九条他の電磁的記録書面、写真、録音テープ、ビデオテープその他裁判所において適当と認めるもの
これをファイルに記録して電子調書訴訟記録に添付して調書
第七十一条速記に係る電磁的記録(以下「電子速記録」という)速記録
電子速記録を速記録を
第七十二条電子速記録速記録
ファイルに記録して訴訟記録に添付して
第七十六条当該陳述の録音により作成された電磁的記録録音テープ
記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければ記載した調書を作成し、記名押印しなければ
第七十六条の二第一項
前段
電磁的記録調書
の規定は答弁書について、第五十五条(訴状の添付書類等)第三項及び第四項の規定は前項の書証の写しの添付(第一号に係る部分に限る。)の規定は、答弁書
第七十六条の二第二項
第八十条第三項
書面又は電磁的方法により書面で
第八十七条第一項及び第九十四条第一項につき、これを記載した書面の交付又はこれを記録した電磁的記録の提供をするようを記載した書面を交付するよう
第八十七条第二項弁論準備手続に係る電子調書弁論準備手続の調書
口頭弁論に係る電子調書に口頭弁論の調書に
第八十八条第四項記録させる記載させる
第九十一条第二項
第九十六条第三項電子調書を
電子調書に
電子呼出状
調書を
調書に
呼出状
第百八条第一項記録しなければ記載し、尋問事項書を添付しな
ければ
第百十六条第三項の作成に用いる場合への添付
第百二十七条前節(証人尋問)前節及び民事執行規則第十五条
の十二第三項において準用する
同規則第十五条の六
第百三十四条第百八条(電子呼出状の記録事
項等)
民事執行規則第十五条の十二第
二項において読み替えて適用す
る第百八条第一項
第百四十二条の電子呼出状の呼出状
第二項、第四項及び第五項第二項及び第五項並びに同規則
第十五条の十二第三項において
準用する同規則第十五条の六第
一項及び第二項
第百四十六条第一項記録すべき
裁判所書記官は、法
画像情報を
記載すべき

原本、謄本又は抄本は、
第百四十六条第二項及
び第百五十一条
第百四十二条(受命裁判官等の
証拠調べの電子調書)
民事執行規則第十五条の十二第
二項において読み替えて適用す
る第百四十二条及び同規則第十
五条の十二第三項において準用
する同規則第十五条の八
第百四十七条電子調書について調書について
第一項から第三項まで及び第百
三十七条の二から前条までの
規定
から前条まで(第百三十七条第
三項及び第四項並びに第百四十
三条第三項を除く。)
及び民事執行規則第十五条の十
二第三項において準用する同規
則第十五条の八の規定
第四百四十九条の二第一項最高裁判所の細則で定めるところにより、当該申出に係る電磁的記録の複製を第五十二条の十(電子情報処理組織)第一項の電子情報処理組織を使用する方法によりファイルに記録し、又は電磁的記録の複製当該電磁的記録
第四百四十九条の二第二項及び第三項電磁的記録をいう書面をいう
第四百四十九条の二第四項及び第四百四十九条の四電子証拠説明書証拠説明書
第四百四十九条の四電磁的記録の複製電磁的記録を記録した記録媒体
第五百五十五条第一項提出等)提出等)並びに民事執行規則第十五条の十二第三項において準用する同規則第十五条の八
第五百五十五条第二項読み替える、民事執行規則第十五条の十二第三項において準用する同規則第十五条の八中「同条の文書の写し」とあるのは、「第十五条の十二第二項において読み替えて適用する同規則第四百四十九条の二第一項の電磁的記録を記録した記録媒体」と読み替える
第六百六十三条第一項電子判決書が当該裁判官の作成に係るものであることを示すとともに当該電子判決書の改変を防止するために必要な措置を講じなければ判決書に署名押印しなければ
第六百六十三条第一項電子判決書に前項の措置を講ずることに判決書に署名押印することに
第六百六十三条第一項、同項の措置を講ずるに先立って、当該電子判決書にその事由を記録しなければ判決書にその事由を付記して署名押印しなければ
第六百六十三条第一項書面又は電磁的記録書面
第六百六十三条第一項記載し、又は記録して記載して
第六百六十三条第一項付記し、又は記録する付記する
第六百六十三条第四項記録した記載した
第八百八十四条及び第百
八十九条第三項
電子判決書又は電子判決書に代
わる電子調書
判決書又は民事執行法第二十一
条の二第二項において読み替え
て適用する法第二百五十四条第
二項の調書
第百八十九条第一項電子上告提起通知書(上告の提
起があった旨を通知するために
裁判所書記官が作成する電磁的
記録をいう。以下同じ。)
上告提起通知書
第百八十九条第二項及
び第三項
電子上告提起通知書上告提起通知書
第百九十四条による電子上告提起通知書による上告提起通知書
第百九十五条被上告人(当該書面の送達につ
いて法第百九条の二(電子情報
処理組織による送達)第一項た
だし書の届出をしている者を除
く。)の数の副本(法第百三十二
条の十(電子情報処理組織によ
る申立て等)第一項の規定によ
り当該書面に記載すべき事項を
ファイルに記録した場合にあつ
ては、当該事項を出力すること
により作成した書面)
被上告人の数に六を加えた数の
副本
第百九十九条第二項の規定は並びに民事執行規則第十五条の
十二第九項の規定は
第百九十四条中第百九十四条並びに同規則第十
五条の十二第九項中
上告提起通知書」とあるのは上
告受理申立て通知書
第二百九条電子上告提起通知書」とあるの
は「電子上告受理申立て通知書
第一項並びに民事執行規則第十
五条の十二第九項の
第一項の)第百八十九条及び同規則第十五
条の十二第九項中
第百八十九条中電子上告提起通知書」とあるの
は「電子抗告許可申立て通知書
上告提起通知書」とあるのは「抗
告許可申立て通知書
同条第一項第百八十九条第一項
第二百十条第二項電子抗告提起通知書(法第三百三十条の抗告又は法第三百三十六条第一項の抗告があった旨を通知するために裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。)抗告提起通知書
第二百十条第二項電子抗告提起通知書抗告提起通知書
電子抗告許可申立て通知書抗告許可申立て通知書
備考表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
(施行期日)
第一条この規則は、民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第二条中民事訴訟費用等に関する規則第二条の三から第二条の五までの改正規定は、公布の日から施行する。 (口頭による申立て等に関する経過措置) 第二条第一条の規定による改正後の民事訴訟規則(以下「改正後民事訴訟規則」という。)第一条第二項及び第三項の規定は、第二条改正後事件(改正法附則第二条に規定する第二条改正後事件をいう。以下同じ。)における口頭による申立て等及び送達すべき書類の提出に代えて作成された電子調書の送達について適用し、第二条改正前事件(改正法附則第五条に規定する第二条改正前事件をいう。以下同じ。)における口頭による申立て等及び送達すべき書類の提出に代えて作成された調書の送達については、なお従前の例による。 (催告に関する経過措置) 第三条改正後民事訴訟規則第四条第三項の規定は、第二条改正後事件における催告すべき事項の公告については、第二条改正前事件における催告すべき事項の公告については、なお従前の例による。 (当事者能力の判断資料の提出及び法定代理権等の証明に関する経過措置) 第四条改正後民事訴訟規則第十四条第二項から第四項まで、第十五条第一項から第三項まで(これらの規定を改正後民事訴訟規則第十五条第四項、第十八条第一項及び第二十三条第三項において準用する場合を含む)、第十八条第二項及び第三項並びに第二十三条第一項及び第二項の規定は、第二条改正後事件における当事者能力の判断資料の提出、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権の証明、選定当事者の選定及び変更の証明、法人の代表者及び法人でない社団又は財団でその名において訴え、又は訴えられることができるものの代表者又は管理人の権限の証明並びに訴訟代理権の証明については、なお従前の例による。 (費用額の確定手続に関する経過措置) 第五条改正後民事訴訟規則第二十四条第二項、第二十五条第一項及び第三項、第二十六条並びに第二十七条の規定は、第二条改正後事件における訴訟費用等の負担を求める処分に係る費用額の疎明及び訴訟費用等の負担の額を定める処分の方式については、なお従前の例による。 2改正後民事訴訟規則第二十四条第三項から第五項まで(これらの規定を改正後民事訴訟規則第二十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、第二条改正後事件における費用額の疎明に必要な資料の提出について、適用する。 (閲覧等の制限に関する経過措置) 第六条改正後民事訴訟規則第三十四条第八項及び第十項の規定は、第二条改正後事件における文書等又は電磁的記録から秘密記載部分を除去したものの提出について、適用する。 2第二条改正前事件における文書等から秘密記載部分を除去したものが提出された場合の当該文書等の閲覧、謄写又は複製については、なお従前の例による。 (映像と音声の送受信による通話の方法による口頭弁論期日等の調書の記載等に関する経過措置) 第七条第一条改正前事件における証人又は当事者本人若しくは訴訟において当事者を代表する法定代理人の尋問、鑑定人の意見の陳述及び専門委員の説明又は発問(以下この項において「証人尋問等」という。)の手続において作成される調書については、当該証人尋問等が施行日以後に行われたときは、改正後民事訴訟規則第三十四条の七第二項並びに第百二十三条第四項(改正後民事訴訟規則第百二十七条〔民事訴訟規則第百二十八条において準用する場合を含む〕及び第百七十条の二第二項において準用する場合を含む。)、第百三十二条の五第三項及び第百二十六条第五項において準用する改正後民事訴訟規則第三十条の二第二項中に「に係る電子調書に記載しなければ」とあるのは、「の調書に記載しなければ」として、これらの規定を適用し、当該証人尋問等が施行日前に行われたときは、なお従前の例による。
2 第二条改正前事件における通訳人の関与、裁判所外における証拠調べ、参考人又は当事者本人の審尋、鑑定人の尋問の求め及び発問並びに検証の手続において作成される調書については、改正後民事訴訟規則第六十四条の二、第百五条の二、第百五条の四第三項及び第百三十三条第三項において準用する改正後民事訴訟規則第三十条の二第二項並びに第百五十一条の二第二項中「電子調書に記録しなければ」とあるのは「調書に記載しなければ」として、これらの規定を適用する。 3 改正後民事訴訟規則第九十六条第三項の規定は、第二条改正後事件における進行協議期日に係る電子調書について適用し、第二条改正前事件における進行協議期日の調書については、なお従前の例による。 (呼出状の公示送達に関する経過措置) 第八条 第二条改正前事件における呼出状の公示送達については、なお従前の例による。 (電磁的記録の直送に関する経過措置) 第九条 第二条改正前事件における電磁的記録の直送については、改正後民事訴訟規則第四十七条の二第一項中「方法」とあるのは「方法(同項第三号に掲げる方法を除く。)」として、同条の規定を適用する。 (民事訴訟法第百十七条第一項の訴えの訴状の添付書類に関する経過措置) 第十条 改正後民事訴訟規則第四十九条第二項及び第三項の規定は、訴えに係る事件(改正法附則第二条に規定する訴えに係る事件をいう。以下同じ。)であって施行日以後に提起されるもの(施行日前にされた訴え以外の申立てについて、施行日以後に当該申立てに係る法令の規定により当該申立て時に訴えの提起があったものとみなされるものを除く。以下同じ。)における民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百十七条第一項の訴えの訴状の添付書類について、適用する。 (決定及び命令に関する経過措置) 第十一条 改正後民事訴訟規則第五十条第三項において準用する改正後民事訴訟規則第百五十五条の規定は、第二条改正後事件における決定及び命令について適用し、第二条改正前事件における決定及び命令については、なお従前の例による。 2 改正後民事訴訟規則第五十条の二の規定は、第二条改正後事件における電子決定書の作成に代わる電子調書の作成について適用し、第二条改正前事件における決定書の作成に代わる調書の作成については、なお従前の例による。 (訴訟手続の受継の申立てに関する経過措置) 第十二条 改正後民事訴訟規則第五十一条第三項から第七項までの規定は、第一条改正後事件における訴訟手続の受継の申立てについて、適用する。 (証拠収集の処分の申立てに関する経過措置) 第十三条 改正後民事訴訟規則第五十二条の六第四項から第七項までの規定は、施行日以後に申し立てられる訴えの提起前における証拠収集の処分の申立書の添付書類について、適用する。 (電子情報処理組織を使用する申立て等に関する経過措置) 第十四条 改正後民事訴訟規則第一編第七章の規定は、第二条改正後事件における改正法第二条の規定による改正後の民事訴訟法(以下「改正後民事訴訟法」という。)第百三十二条の十一第一項に規定する申立て等について、適用する。 (当事者に対する住所、氏名等の秘匿に関する経過措置) 第十五条 改正後民事訴訟規則第五十二条の二十第七項及び第九項並びに第五十二条の二十二第二項及び第三項の規定は、第二条改正後事件における文書等又は電磁的記録から秘匿事項記載部分を除去したもの及び閲覧等用秘匿事項届出書面の提出について、適用する。 2 第二条改正前事件における文書等から秘匿事項記載部分を除去したもの及び閲覧等用秘匿事項届出書面が提出された場合の当該文書等及び秘匿事項届出書面の閲覧、謄写又は複製については、なお従前の例による。 (訴状の記載事項及び添付書類等に関する経過措置) 第十六条 改正後民事訴訟規則第五十三条第四項の規定は、訴えに係る事件であって施行日以後に提起されるものにおける訴状の記載事項について適用し、訴えに係る事件であって施行日前に提起されたもの(施行日前にされた訴え以外の申立てについて、施行日以後に当該申立てに係る法令の規定により当該申立て時に訴えの提起があったものとみなされるものを含む。)における訴状の記載事項については、なお従前の例による。 2 改正後民事訴訟規則第五十五条第三項から第六項まで及び第五十五条の二の規定は、訴えに係る事件であって施行日以後に提起されるものにおける訴状の添付書類及び訴えの提起前に法律事務を行っていた者に関する情報の届出について、適用する。 (訴状等の却下命令に対する即時抗告に関する経過措置) 第十七条 第二条改正前事件における訴状却下及び控訴状却下の命令に対する即時抗告に係る抗告状については、なお従前の例による。 (速記録に関する経過措置) 第十八条 改正後民事訴訟規則第七十一条及び第七十二条(これらの規定を改正後民事訴訟規則第七十八条において準用する場合を含む。)の規定は、第二条改正後事件における電子速記録の作成及び電子調書への引用について適用し、第二条改正前事件における速記録の作成及び調書への引用については、なお従前の例による。 2 第二条改正前事件における速記原本の調書への引用、反訳及び訳読については、なお従前の例による。
(更正処分に関する経過措置) 第十九条 改正後民事訴訟規則第七十六条の二第一項(改正後民事訴訟規則第七十八条において準用する場合を含む。)の規定は、第二条改正後事件における電子調書の更正処分について適用し、第二条改正前事件における調書の更正処分については、次項及び第三項に定めるところによる。 2 第二条改正前事件における口頭弁論、裁判所の審尋及び口頭弁論の期日外に行う証拠調べ並びに受命裁判官又は受託裁判官が行う手続に係る調書の更正処分をするために作成する調書には、裁判所書記官が記名押印し、裁判長が認印しなければならない。 3 前項の場合において、裁判長に支障があるときは、同項に規定する調書に陪席裁判官がその事由を付記して認印しなければならない。裁判官に支障があるときは、裁判所書記官がその旨を記載すれば足りる。 (答弁書等に関する経過措置) 第二十条 改正後民事訴訟規則第八十条第三項の規定は、第三条改正後事件における答弁書について適用し、第二条改正前事件における答弁書については、なお従前の例による。 2 改正後民事訴訟規則第八十一条過渡措置)並びに第八十二条第三項及び第四項の規定は、第二条改正後事件における準備書面について、適用する。 (書面による準備手続に関する経過措置) 第二十一条 第二条改正前事件における書面による準備手続については、改正後民事訴訟規則第九十一条第二項中「電子調書」とあるのは「調書」と、「記録させる」とあるのは「記載させる」と、同条第三項中「記録させなければ」とあるのは「記載させなければ」として、同条の規定を適用する。 (調査結果の報告に関する経過措置) 第二十二条 改正後民事訴訟規則第五十五条の三の規定は、第二条改正後事件における改正後民事訴訟法第百八十六条第一項の嘱託に係る調査結果の報告について、適用する。 (証人尋問に関する経過措置) 第二十三条 改正後民事訴訟規則第百七条第一項の規定は、第二条改正後事件における尋問事項書の提出について適用し、第二条改正前事件における尋問事項書の提出については、なお従前の例による。 2 改正後民事訴訟規則第百十二条第三項(改正後民事訴訟規則第百二十七条(民事訴訟規則第百二十八条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)において同じ。)の規定は、第二条改正後事件における証人又は当事者本人若しくは訴訟において当事者を代表する法定代理人の宣誓の方式について適用し、第二条改正前事件における証人又は当事者本人若しくは訴訟において当事者を代表する法定代理人の宣誓の方式については、改正後民事訴訟規則第百十二条第三項中「述べさせる」とあるのは「記載した宣誓書を朗読させ、かつ、これに署名させる」と、「これを述べる」とあるのは「宣誓書を朗読する」として、同項の規定を適用する。 (鑑定に関する経過措置) 第二十四条 改正後民事訴訟規則第百三十一条の規定は、第二条改正後事件における鑑定人の宣誓の方式について適用し、第二条改正前事件における鑑定人の宣誓の方式については、同条第一項中「述べさせる」とあるのは「記載した宣誓書を朗読させ、かつ、これに署名させる」と、同条第二項中「次の各号のいずれかに掲げる」とあるのは「良心に従って誠実に鑑定することを誓う旨を記載した宣誓書に鑑定人が署名して裁判所に提出する」と、「記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」とあるのは「記載した書面」として、同条(第二項各号を除く。)の規定を適用する。 2 改正後民事訴訟規則第百三十五条の二の規定は、第二条改正後事件における民事訴訟法第二百八十八条第一項の嘱託に係る鑑定結果の報告について、適用する。 (書証に関する経過措置) 第二十五条 改正後民事訴訟規則第百三十七条第一項(改正後民事訴訟規則第百四十七条において準用する場合を含む。)の規定は、第二条改正後事件における書証の申出について適用し、第一条改正前事件における書証の申出については、なお従前の例による。 2 改正後民事訴訟規則第百三十七条第三項及び第百四十三条第三項(これらの規定を改正後民事訴訟規則第百四十七条において準用する場合を含む。)並びに第百三十七条第四項の規定は、第二条改正後事件における受託裁判官又は受託裁判官により文書の証拠調べがされた場合における調書への当該文書の写しの添付については、なお従前の例による。 3 第二条改正前事件における情報の内容に係る証拠調べに関する証拠調べがされた場合における調書への当該文書の写しの添付については、なお従前の例による。 (電磁的記録に記録された情報に係る証拠調べに関する経過措置) 第二十六条 第二条改正前事件における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについては、改正後民事訴訟規則第百四十九条の二第一項中「最高裁判所の細則で定めるところにより、当該申出に係る電磁的記録の複製を第五十二条の十(電子情報処理組織)第一項の電子情報処理組織を使用する方法によりファイルに記録し、又は電磁的記録の複製」とあるのは「当該電磁的記録」と、「電磁的記録をいう」とあるのは「書面をいう」と、同項及び同条第二項中「電子証拠説明書」とあるのは「証拠説明書」と、同項及び第百四十九条の四中「電磁的記録の複製」とあるのは「電磁的記録を記録した記録媒体」として、改正後民事訴訟規則第百四十九条の二第一項及び第二項並びに第百四十九条の四の規定を適用する。 (判決等に関する経過措置) 第二十七条 第二条改正前事件における判決書の裁判所書記官への交付については、なお従前の例による。 2 改正後民事訴訟規則第百五十九条の規定は、第二条改正後事件における電子判決書又は電子判決書に代わる電子調書の送達について適用し、第二条改正前事件における判決書又は判決書に代わる調書の送達については、なお従前の例による。 3 改正後民事訴訟規則第百六十条第一項(同条第二項(民事訴訟法第二百五十九条第五項の規定による補充の決定に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定は、第二条改正後事件における判決の更正決定及び民事訴訟法第二百五十九条第五項の規定による補充の決定について適用し、第二条改正前事件における判決の更正決定及び民事訴訟法第二百五十九条第五項の規定による補充の決定については、なお従前の例による。 4 改正後民事訴訟規則第百六十条第二項(改正後民事訴訟法第二百六十七条の二第一項の規定による和解又は請求の放棄若しくは認諾(以下この項及び次項において「和解等」という。)に係る電子調書の更正決定に係る部分に限る。)において準用する改正後民事訴訟規則第百六十条第一項の規定は、第二条改正後事件における和解等に係る電子調書の更正決定について適用し、第二条改正前事件における和解等に係る調書の更正決定については、次項に定めるところによる。 5 第二条改正前事件における和解等に係る調書の更正決定は、和解等に係る調書の原本及び正本に付記しなければならない。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、和解等に係る調書の原本又は正本への付記に代えて、決定書を作成し、その正本を当事者に送達することができる。
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官報号外第216号(民事訴訟規則等の一部を改正する省令等に関連する電子調書等の様式) - 第92頁
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