政令令和6年7月23日

地方税法施行令の一部を改正する政令(道府県たばこ税等の基準税額算定方法の改正)

掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.533 - p.534
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号政令第175号
発令機関内閣

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地方税法施行令の一部を改正する政令(道府県たばこ税等の基準税額算定方法の改正)

令和6年7月23日|p.533-534

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第二十一条
(道府県たばこ税の基準税額の算定方法) 道府県たばこ税の基準税額は、次の算式によって算定した額とする。
算式 (A × α) × 0.8025
(A × α) が 500 未満であるときは 0 とし、(A × α) に 500 未満の端数があるときはその端数を切り捨て、500 以上 1,000 未満の端数があるときはその端数を 1,000 とする。
算式の符号
A 前々年度の 3 月 1 日から前年度の 2 月末日までの間の当該都道府県の区域内における地方税法第 74 条の 2 第 1 項の売渡し又は同条第 2 項の売渡し若しくは消費等 (以下この条において「売渡し等」という。) に係る製造たばこの本数 (喫煙用の紙巻たばこ以外の製造たばこの本数については地方税法第 74 条の 4 第 2 項及び第 3 項の規定によって換算した本数とし、当該売渡し等に係る製造たばこの本数が 500 未満であるときは 0 とし、当該売渡し等に係る製造たばこの本数に 500 未満の端数があるときはその端数を切り捨て、500 以上 1,000 未満の端数があるときはその端数を 1,000 とする。)
[同左]
第二十二条
(ゴルフ場利用税の基準税額の算定方法) ゴルフ場利用税の基準税額は、次の算式によって算定した額とする。
算式 (A × α) × 52,600 円
(自動車税の基準税額の算定方法) [同上]
第二十四条
[同上]
2 環境性能割に係る基準税額は、次の算式によって算定した額に〇・四三四六二五を乗じて得た額とする。ただし、指定都市を包括する都道府県の基準税額は、当該額から当該都道府県の区域内の指定都市ごとに第三十八条の二第一号の規定によって算定した額 (地方税法第百七十七条の六第二項に係る額に限る。) を控除した額とする。
算式 (61,300 円 × α) × (A × 0.981)
(61,300 円 × α) に円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(A × 0.981) に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
[同左]
3 種別割に係る基準税額は、次の算式によって算定した額とする。
算式 (26,100 円 × α) × (A × 0.913) + (29,900 円 × β) × (B × 0.913) + (6,100 円 × γ) × (C × 0.913) + (9,900 円 × δ) × D (26,100 円 × α)、(29,900 円 × β)、(6,100 円 × γ) 及び (9,900 円 × δ) に円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(A × 0.913)、(B × 0.913) 及び (C × 0.913) に整
数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
A 前年度の3月31日現在において道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第6条に規定 する自動車登録ファイルに登録されている自動車の台数(大型特殊自動車の台数、地方税法 第148条の規定により自動車税を課することができない又は自動車税の納税義務が免除され た自動車の台数、同ファイルに登録されている自動車の台数のうち東日本大震災により滅失 した自動車の台数を除く。以下この条において「課税台数」という。)のうち地方税法附則 第12条の3及び第12条の4第3項における税率の特例の対象となる台数(以下この条にお いて「グリーン化に係る台数」という。)並びに日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力 及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関 する協定第13条第3項及び第14条第6項の規定の適用を受ける者の所有するものの台数( 以下この条において「合衆国軍隊構成員等所有台数」という。)を控除した台数
鉱区の種類表示単位
砂鉱を目
的としな
い鉱業権
の鉱区
石油又は可燃
性天然ガスを
目的とする鉱
業権の鉱区
試掘鉱区面積(百アール)一〇〇円
採掘鉱区面積(百アール)一九九
石油又は可燃試掘鉱区面積(百アール)一四九
第三十五条 鉱区税の基準税額は、次の各号に定める
(鉱区税の基準税額の算定方法) 一 当該年度の四月一日現在において鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第五十九条に 規定する鉱業原簿のうち試掘原簿に登録されている試掘権の鉱区(地方税法第百七十九条の規 定によって鉱区税を課さないものを除く。以下この号において「試掘鉱区」という。)及び当 該鉱業原簿のうち採掘原簿に登録されている採掘権の鉱区(地方税法第百七十九条の規定によ つて鉱区税を課さないものを除く。以下この号において「採掘鉱区」という。)について、次 の表の鉱区の種類ごとの欄に掲げる額に、同表の表示単位欄に掲げる表示単位による鉱区の 種類ごとの数値(表示単位未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。)をそれぞれ乗 じて得た額
[略]
数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
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地方税法施行令の一部を改正する政令(道府県たばこ税等の基準税額算定方法の改正) - 第533頁
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