政令令和6年7月23日

義務教育費国庫負担法施行令の一部を改正する政令(地方交付税の算定特例等)

掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.190 - p.191
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

地域手当及び寒冷地手当の算定率の告示

抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第175号
発令機関内閣

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義務教育費国庫負担法施行令の一部を改正する政令(地方交付税の算定特例等)

令和6年7月23日|p.190-191

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容補正係数にあっては、○・九七七に満たないときは、○・九七七とし、「こども子育て費」に係る町村の普通態容補正Ⅰ係数にあっては、○・九一〇に満たないときは、○・九一〇)とする。 [一・二略] [一・二同ー] [略] [同上] 市町村の「その他の教育費」のうち人口を測定単位とするものに係る普通態容補正Ⅱ係数は、次の算式により算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 市町村の「その他の教育費」に係る普通態容補正Ⅱ係数は、次の算式により算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 算式 B+C+D+E 4,420円×A 4,420円×Aに千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 [略] B 次の算式によって算定した額 算式 6,381千円×b₁×{(b₂×b₃)+b₄} (b₂×b₃) に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、b₁×{(b₂×b₃)+b₄} に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 [略] b₅ 次の算式によって算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 算式 (a-1) × 0.901 + 1 算式の符号 α 前年度の5月1日現在において、当該指定都市の設置する小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校の前期課程(以下この項において「当該指定都市立の小中学校等」という。)について義務教育費国庫負担法第2条ただし書及び第3条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令(平成16年政令第157号。以下「限度政令」という。)第2条第2項に規定する指定都市算定総額から同項第5号に規定する給料の調整額等のうち地域手当及び寒冷地手当として算定した額の総額を除いて得た額を当該指定都市立の小中学校等における限度政令第1条第13号、第15号及び第17号に掲げる数の合算数で除して得た額を12で除して得た額(円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を前年度の5月1日現在において、全国の市町村立の小学校、中学校、義務教育学校若しくは中等教育学校の前期課程又は都道府県立の併設型中学校若しくは中等教育学校の前期課程(以下この項において「全国の小中学校等」とい 算式 B+C+D+E 5,710円×A 5,710円×Aに千円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 [同上] B 次の算式によって算定した額 算式 6,325千円×b₁×{(b₂×b₃)+b₄} (b₂×b₃) に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、b₁×{(b₂×b₃)+b₄} に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 [同上] b₅ 次の算式によって算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 算式 (a-1) × 0.895 + 1 算式の符号 α 前年度の5月1日現在において、当該指定都市の設置する小学校、中学校、義務教育学校又は中等教育学校の前期課程(以下この項において「当該指定都市立の小中学校等」という。)について義務教育費国庫負担法第2条ただし書及び第3条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令(平成16年政令第157号。以下「限度政令」という。)第2条第2項に規定する指定都市算定総額から同条第2項第5号に規定する給料の調整額等のうち地域手当及び寒冷地手当として算定した額の総額を除いて得た額を当該指定都市立の小中学校等における限度政令第1条第13号、第15号及び第17号に掲げる数の合算数で除して得た額を12で除して得た額(円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を前年度の5月1日現在において、全国の市町村立の小学校、中学校、義務教育学校若しくは中等教育学校の前期課程又は都道府県立の併設型中学校若しくは中等教育学校の前期課程(以下この項において「全国の小中学校
う。)について限度政令第2条第1項に規定する都道府県算定総額から回直第5号
に規定する地域手当及び寒冷地手当として算定した額の総額を除いて得た額と限度
政令第2条第2項に規定する指定都市算定総額から回直第5号に規定する給料の調
整額等のうち地域手当及び寒冷地手当として算定した額の総額を除いて得た額との
合算額を全国の小中学校等における限度政令第1条第5号、第7号、第9号、第13
号、第15号及び第17号に掲げる数の合算数で除して得た額を12で除して得た額
(円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)で除して得た数(小数
点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
[略]
C 次の算式によって算定した額
$$6.281 \text{千円} \times c_1 \times \{(c_2 \times c_3) + c_4\}$$
$(c_2 \times c_3)$ に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、$c_1 \times \{(c_2$ $\times c_3) + c_4\}$ に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
[略]
$c_3$ 次の算式によって算定した率 (小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
$$(\beta - 1) \times \underline{0.900} + 1$$
[略]
$c_4$ 札幌市にあつては0.009、その他の指定都市にあつては0.000
D 次の算式によって算定した額
$$\frac{5.915 \text{千円} \times (d_1 + d_2) \times [\{d_1 \times (d_3 \times d_4) + (d_2 \times \underline{1.24}) \times d_5\} / (d_1 + d_2) + d_6]}{d_1 \times (d_3 \times d_4) + (d_2 \times \underline{1.24}) \times d_5}$$
$+ (d_2 \times \underline{1.24}) \times d_5\} / (d_1 + d_2) + d_6]$ に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、$(d_3 \times d_4)$ 又は $\{d_1 \times (d_3 \times d_4) + (d_2 \times \underline{1.24}) \times d_5\} / (d_1 + d_2)$ に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
[略]
$d_4$ 次の算式によって算定した率 (小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
$$(\gamma - 1) \times \underline{0.436} + 1$$
算式の符号
$\gamma$ 前年度の5月1日現在において、当該指定都市の設置する特別支援学校の小学部
等」という。)について限度政令第2条第1項に規定する都道府県算定総額から回
条第1項第5号に規定する地域手当及び寒冷地手当として算定した額の総額を除い
て得た額と限度政令第2条第2項に規定する指定都市算定総額から同条第2項第5
号に規定する給料の調整額等のうち地域手当及び寒冷地手当として算定した額の総
額を除いて得た額との合算額を全国の小中学校等における限度政令第1条第5号、
第7号、第9号、第13号、第15号及び第17号に掲げる数の合算数で除して得た額
を12で除して得た額(円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)で
除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入す
る。)
[同左]
C 次の算式によって算定した額
$$6.210 \text{千円} \times c_1 \times \{(c_2 \times c_3) + c_4\}$$
$(c_2 \times c_3)$ に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、$c_1 \times \{(c_2$ $\times c_3) + c_4\}$ に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
[同左]
$c_3$ 次の算式によって算定した率 (小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
$$(\beta - 1) \times \underline{0.895} + 1$$
[同左]
$c_4$ 札幌市にあつては0.010、その他の指定都市にあつては0.000
D 次の算式によって算定した額
$$\frac{5.880 \text{千円} \times (d_1 + d_2) \times [\{d_1 \times (d_3 \times d_4) + (d_2 \times \underline{1.23}) \times d_5\} / (d_1 + d_2) + d_6]}{d_1 \times (d_3 \times d_4) + (d_2 \times \underline{1.23}) \times d_5}$$
$+ (d_2 \times \underline{1.23}) \times d_5\} / (d_1 + d_2) + d_6]$ に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、$(d_3 \times d_4)$ 又は $\{d_1 \times (d_3 \times d_4) + (d_2 \times \underline{1.23}) \times d_5\} / (d_1 + d_2)$ に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
[同左]
$d_4$ 次の算式によって算定した率 (小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
$$(\gamma - 1) \times \underline{0.430} + 1$$
算式の符号
$\gamma$ 前年度の5月1日現在において、当該指定都市の設置する特別支援学校の小学部
p.190 / 2
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義務教育費国庫負担法施行令の一部を改正する政令(地方交付税の算定特例等) - 第190頁
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