地方交付税法施行令の一部を改正する政令(別表第二の改正等)
令和6年7月23日|p.27-28
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| 中小企業支援市(中小企業支援法施行令(昭和三十八年政令第三百三十四号)第二条に定める市をいう。以下同じ。)を包括する都道府県 | 商工行政費 | その他の区域 |
| 中小企業支援市の区域 |
| その他の区域 |
| 2 市町村の次の各号に掲げる経費について段階補正を行う場合において、段階補正係数が別表第二⑵に定める率を超えるときは、同表に定める率をそれぞれ当該経費に係る段階補正係数とする。 |
| [一・二略] |
| 三 その他の教育費 |
| [四・五略] |
| 六 こども子育て費 |
| 七~十二 [略] |
| [3略] |
| (密度及び密度補正係数の算定方法) |
| 第九条 密度補正に用いる密度は、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の密度の算定方法の欄に定める方法によって算定した数とし、同表に掲げるもの以外のものにあっては人口密度(当該地方団体の人口を面積で除して得た数(表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。以下同じ。)によるものとする。 |
| 地方団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 密度の算定方法 |
| 都道府県 | 道路橋りよう費 | 道路の面積 | 密度補正に用いる密度は、国土交通省において実施した令和三年度全国道路交通情勢調査による調査区間別の十二時間交通量及び道路延長に基づき、総務大臣が算定した道路一キロメートル当たり十二時間平均交通量とする。 |
| 二 その人口他の土木費 | | | 密度補正Ⅱに用いる密度は、次の算式により算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 |
| 算式(B+C)×0.781A算式の符号A 測定単位の数値 |
| 2 市町村の次の各号に掲げる経費について段階補正を行う場合において、段階補正係数が別表第二⑵に定める率を超えるときは、同表に定める率をそれぞれ当該経費に係る段階補正係数とする。 |
| [一・二同上] |
| 三 その他の教育費のうち人口を測定単位とするもの |
| [四・五同上] |
| [新設] |
| 六~十一 [同上] |
| [3同上] |
| (密度及び密度補正係数の算定方法) |
| 第九条 密度補正に用いる密度は、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の密度の算定方法の欄に定める方法によって算定した数とし、同表に掲げるもの以外のものにあっては人口密度(当該地方団体の人口を面積で除して得た数(表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。以下同じ。)によるものとする。 |
| 地方団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 密度の算定方法 |
| 都道府県 | 道路橋りよう費 | 道路の面積 | 密度補正に用いる密度は、国土交通省において実施した平成二十七年度全国道路交通情勢調査による調査区間別の十二時間交通量及び道路延長に基づき、総務大臣が算定した道路一キロメートル当たり十二時間平均交通量とする。 |
| 二 その人口他の土木費 | | | 密度補正Ⅱに用いる密度は、次の算式により算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 |
| 算式(B+C)×0.800A算式の符号A 測定単位の数値 |
三中学教職員数
校費
B 次の算式によって算定した額
算式
$$\sum_{n=5}^{7} \{A_n \times (1 - C_n / B_n) + D_n \times (1 - F_n / E_n) \}$$
$$A_n \times (1 - C_n / B_n) \text{ 及び } D_n \times (1 - F_n / E_n)$$
に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
[略]
[略]
密度補正に用いる密度は、次の算式によって算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
算式
$$\frac{B+C+D}{A \times 5,909,000}$$
算式の符号
A 測定単位の数値
B 次の算式によって算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
算式
41,900 × b1 × b2
算式の符号
[略]
b2 スクールバス等の数に 145.68 を乗じて得た数を、符号 b1 の数値で除して得た数(小数点以下 3 位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
C 次の算式によって算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
算式
1,025,000 × c1 × (c2 + c3)
算式の符号
[略]
c2 当該都道府県の区域内の市町村の地域手当の地域区分が 100 分の 20 地域の市町村にあつては 1,025、100 分の 16 地域の市町村にあつては 1,020、100 分の 15 地域の市町村にあつ