政令令和6年7月23日
地方公営企業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(抜粋)
掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.203 - p.205
号外p.203-p.205
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抽出要点
地方交付税の交付額の算定に関する特例
抽出された基本情報
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- 発行機関
- 内閣
- 令番号
- 政令第175号
- 発令機関
- 内閣
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地方公営企業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(抜粋)
令和6年7月23日|p.203-205
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等のうち、次の(1)及び(2)に掲げる基準に該当する公共下水道事業等(経営戦略を策定した事業であり、かつ、国勢調査令によって調査した平成二十二年十月一日現在における人口が三万人以上の市町村(構成市町村の人口合計が三万人以上の地方自治法第二百八十四条第一項に規定する一部事務組合及び広域連合を含む。)が行う事業にあっては、地方公営企業法第二条第三項の規定により同法の規定の全部又は一部を適用している事業として総務大臣が調査した事業に限る。以下「統合前対象下水道事業」という。)に係る前年の三月三十一日現在における地方公営企業決算状況調査に基づく算定対象資本費(市町村の組織する組合が経営する統合前対象下水道事業に係る算定対象資本費にあっては、当該組合を構成する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村が経営する統合前対象下水道事業に係る算定対象資本費(総務大臣が承認する場合には、当該組合を構成する市町村のうち都道府県知事が指定する市町村の経営する統合前対象下水道事業に係る算定対象資本費)とみなす。)の額を当該事業に係る有収水量で除して得た有収水量一立方メートル当たりの算定対象資本費の額(表示単位は円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)から四十六を控除した数に、統合前対象下水道事業のうち地方公営企業法の適用があるもの(以下この号及び別表第三の五(1)において「統合前法適用事業」という。)にあっては同表(1)に定める有収水量一立方メートル当たりの算定対象資本費の額の段階に応ずる率を乗じて得た数の合計数とし、同法の適用がないもの(以下この号及び同表(2)において「統合前法非適用事業」という。)にあっては同表(2)に定め
等のうち、次の(1)及び(2)に掲げる基準に該当する公共下水道事業等(経営戦略を策定した事業であり、かつ、国勢調査令によって調査した平成二十二年十月一日現在における人口が三万人以上の市町村(構成市町村の人口合計が三万人以上の地方自治法第二百八十四条第一項に規定する一部事務組合及び広域連合を含む。)が行う事業にあっては、地方公営企業法第二条第三項の規定により同法の規定の全部又は一部を適用している事業として総務大臣が調査した事業に限る。以下「統合前対象下水道事業」という。)に係る前年の三月三十一日現在における地方公営企業決算状況調査に基づく算定対象資本費(市町村の組織する組合が経営する統合前対象下水道事業に係る算定対象資本費にあっては、当該組合を構成する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村が経営する統合前対象下水道事業に係る算定対象資本費(総務大臣が承認する場合には、当該組合を構成する市町村のうち都道府県知事が指定する市町村の経営する統合前対象下水道事業に係る算定対象資本費)とみなす。)の額を当該事業に係る有収水量で除して得た有収水量一立方メートル当たりの算定対象資本費の額(表示単位は円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)から四十七を控除した数に、統合前対象下水道事業のうち地方公営企業法の適用があるもの(以下この号及び別表第三の五(1)において「統合前法適用事業」という。)にあっては同表(1)に定める有収水量一立方メートル当たりの算定対象資本費の額の段階に応ずる率を乗じて得た数の合計数とし、同法の適用がないもの(以下この号及び同表(2)において「統合前法非適用事業」という。)にあっては同表(2)に定め
| る有収水量一立方メートル当たりの算定対象資本費の額の段階に応ずる率を乗じて得た数の合計数とする。(1)統合前年度の地方公営企業決算状況調査に基づく当該公共下水道事業等の有収水量一立方メートル当たりの算定対象資本費の額が四十七円以上であること。[2]略 | 統合前の使用料単価比率 | [三・四略] | |
| 統合前対象下水道事業に係る統合前使用料単価を二〇六・○で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、一・○○○を超えるときは一・○○○とする。) [略] | [略] | ||
| 3 投資補正係数は、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算式及び算式の符号の欄に定める算式によって算定した率(算定の過程に小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 | |||
| 地方団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 算式及び算式の符号 |
| 都道府県 | 道路橋りよう費 | 道路の延長 | 算式{(A/0.363)×0.30×α+(B/0.449)×0.05×β+(C/2.060)×0.10+D×0.30+0.25}×E算式の符号[略]α 次の算式によって算定した数算式[1+{(0.7γ+0.3)-1}×0.6]×{1+(δ1-1)×0.5}×{1+(δ2-1)×0.6}(0.7γ+0.3)に小数点以下1位未満の端数が |
| る有収水量一立方メートル当たりの算定対象資本費の額の段階に応ずる率を乗じて得た数の合計数とする。(1)統合前年度の地方公営企業決算状況調査に基づく当該公共下水道事業等の有収水量一立方メートル当たりの算定対象資本費の額が四十八円以上であること。[2]同上 | 統合前の使用料単価比率 | [三・同上] | |
| 統合前対象下水道事業に係る統合前使用料単価を二〇三・○で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、一・○○○を超えるときは一・○○○とする。) | [同上] | ||
| 3 投資補正係数は、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算式及び算式の符号の欄に定める算式によって算定した率(算定の過程に小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 | |||
| 地方団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 算式及び算式の符号 |
| 都道府県 | 道路橋りよう費 | 道路の延長 | 算式{(A/0.369)×0.30×α+(B/0.449)×0.05×β+(C/2.061)×0.10+D×0.30+0.25}×E算式の符号[同左]α 次の算式によって算定した数算式[1+{(0.7γ+0.3)-1}×0.8]×{1+(δ1-1)×0.8}×{1+(δ2-1)×0.8}(0.7γ+0.3)に小数点以下1位未満の端数が |
あるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
[略]
δ1 直轄高速道路未供用延長及び実延長の合計
数のうちのトンネル延長として総務大臣が通知
した数を直轄高速道路未供用延長及び実延長の
合計数で除して得た数(小数点以下3位未満の
端数があるときは、その端数を四捨五入する。
以下この表において「トンネル延長比率」とい
う。)を0.258(トンネル延長比率の全国平
均)で除して得た数(小数点以下3位未満の端
数があるときは、その端数を四捨五入する。)
が2,000を超える道県にあつては1.6、その他
の道県にあつては1.0
δ2 直轄高速道路未供用延長及び実延長の合計
数のうちの橋りょう延長として総務大臣が通知
した数を直轄高速道路未供用延長及び実延長の
合計数で除して得た数(小数点以下3位未満の
端数があるときは、その端数を四捨五入する。
以下この表において「橋りょう延長比率」とい
う。)を0.106(橋りょう延長比率の全国平
均)で除して得た数(小数点以下3位未満の端
数があるときは、その端数を四捨五入する。)
が2,000を超える道県にあつては1.6、その他
の道県にあつては1.0
| 二港湾費 | 漁港にない 外部施設 の延長 | 算式 [略] 0.706 + 0.294 × A × {(B / 0.105) × 0.9 + 0.1} × 13.128 |
| 三高等学校費 | 生徒数 | 算式 [略] {(A / 1.744) × 0.8 + (B / 17.280) × 0.2} × 0.43961 |
| 四地域振興費 | 人口 | 算式 [略] A × 0.245 + B × 0.098 + C |
あるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
[同左]
δ1 直轄高速道路未供用延長及び実延長の合計
数のうちのトンネル延長として総務大臣が通知
した数を直轄高速道路未供用延長及び実延長の
合計数で除して得た数(小数点以下3位未満の
端数があるときは、その端数を四捨五入する。
以下この表において「トンネル延長比率」とい
う。)を0.257(トンネル延長比率の全国平
均)で除して得た数(小数点以下3位未満の端
数があるときは、その端数を四捨五入する。)
が2,000を超える道県にあつては1.6、その他
の道県にあつては1.0
δ2 直轄高速道路未供用延長及び実延長の合計
数のうちの橋りょう延長として総務大臣が通知
した数を直轄高速道路未供用延長及び実延長の
合計数で除して得た数(小数点以下3位未満の
端数があるときは、その端数を四捨五入する。
以下この表において「橋りょう延長比率」とい
う。)を0.105(橋りょう延長比率の全国平
均)で除して得た数(小数点以下3位未満の端
数があるときは、その端数を四捨五入する。)
が2,000を超える道県にあつては1.6、その他
の道県にあつては1.0
| 二港湾費 | 漁港にない 外部施設 の延長 | 算式 [同左] 0.704 + 0.296 × A × {(B / 0.105) × 0.9 + 0.1} × 13.168 |
| 三高等学校費 | 生徒数 | 算式 [同左] {(A / 1.798) × 0.8 + (B / 16.994) × 0.2} × 0.45652 |
| 四地域振興費 | 人口 | 算式 [同左] A × 0.246 + B × 0.099 + C |
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