地方交付税法施行令の一部を改正する政令(密度補正係数の改定等)
令和6年7月23日|p.183
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係数は、当該測定単位に係る密度から○・○三九を控除した数に一を加えた率とする。
6 市町村の「その他の土木費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る密度から○・○三七
を控除した数に一を加えた率とする。
7 市町村の「小学校費」の密度補正係数は、当該測定単位に係る密度補正Ⅰの密度及び当該測定
単位に係る密度補正Ⅱの密度から○・○四七を控除して得た率とを合算した率に一を加えた率と
する。
8 市町村の「中学校費」の密度補正係数は、当該測定単位に係る密度補正Ⅰの密度及び当該測定
単位に係る密度補正Ⅱの密度から○・○八九を控除して得た率とを合算した率に一を加えた率と
する。
9 都道府県の「その他の教育費」に係る密度補正Ⅰ係数は、人口密度に別表第一に定めるそれぞ
れの率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗ずる前の人口密度で除して得た率とし、密度補正Ⅱ
係数は、当該測定単位に係る密度から○・一五〇を控除した数に一を加えた率とする。
10 市町村の「その他の教育費」に係る密度補正Ⅰ係数は、人口密度に別表第一に定めるそれぞれ
の率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗ずる前の人口密度で除して得た率とし、密度補正Ⅱ係
数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正Ⅱの密度及び当該測定単位に係る算式イに係る
密度補正Ⅱの密度から○・○一〇を控除した数を合算した率に一を加えた率とし、密度補正Ⅲ係
数は、人口密度に別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗ずる前の
人口密度で除して得た率とする。
11 都道府県の「生活保護費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正
の密度に別表第二の五に定めるそれぞれの率を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数がある
ときは、その端数を四捨五入する。)から四・九一五を控除した数に○・一五六を乗じて得た率
(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に算式イに係る密度補
正の密度から一・四六〇を控除した数に○・○六九を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数
があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた率に一を加えた率とする。
12 市町村の「生活保護費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正の
密度に別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数があるとき
は、その端数を四捨五入する。)から四・九二三を控除した数に○・一五六を乗じて得た率(小
数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に算式イに係る密度補正の
密度から一・四六〇を控除した数に○・○八五を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数があ
るときは、その端数を四捨五入する。)を加えた率に一を加えた率とする。
13 都道府県の「社会福祉費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正
の密度から○・一六九を控除した数、当該測定単位に係る算式イに係る密度補正の密度から○・
係数は、当該測定単位に係る密度から○・○八〇を控除した数に一を加えた率とする。
6 市町村の「その他の土木費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る密度から○・○七七
を控除した数に一を加えた率とする。
7 市町村の「小学校費」の密度補正係数は、当該測定単位に係る密度補正Ⅰの密度及び当該測定
単位に係る密度補正Ⅱの密度から○・○五〇を控除して得た率とを合算した率に一を加えた率と
する。
8 市町村の「中学校費」の密度補正係数は、当該測定単位に係る密度補正Ⅰの密度及び当該測定
単位に係る密度補正Ⅱの密度から○・○九八を控除して得た率とを合算した率に一を加えた率と
する。
9 都道府県の「その他の教育費」に係る密度補正Ⅰ係数は、人口密度に別表第一に定めるそれぞ
れの率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗ずる前の人口密度で除して得た率とし、密度補正Ⅱ
係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正Ⅱの密度から○・三〇七を控除した数、当該
測定単位に係る算式イに係る密度補正Ⅱの密度から○・○八四を控除した数及び当該測定単位に
係る算式ウに係る密度補正Ⅱの密度から○・○九一を控除した数を合算した率に一を加えた率と
する。
10 市町村の「その他の教育費」に係る密度補正Ⅰ係数は、人口密度に別表第一に定めるそれぞれ
の率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗ずる前の人口密度で除して得た率とし、密度補正Ⅱ係
数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正Ⅱの密度、当該測定単位に係る算式イに係る密
度補正Ⅱの密度、当該測定単位に係る算式ウに係る密度補正Ⅱの密度から○・○五一を控除した
数及び当該測定単位に係る算式エに係る密度補正Ⅱの密度から○・○○八を控除した数を合算し
た率に一を加えた率とし、密度補正Ⅲ係数は、当該測定単位に係る算式に係る密度補正Ⅲの密度
から○・一八八を控除した数に一を加えた率とし、密度補正Ⅳ係数は、人口密度に別表第一に定
めるそれぞれの率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗ずる前の人口密度で除して得た率とす
る。
11 都道府県の「生活保護費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正
の密度に別表第二の五に定めるそれぞれの率を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数がある
ときは、その端数を四捨五入する。)から四・九六七を控除した数に○・一五五を乗じて得た率
(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に算式イに係る密度補
正の密度から一・四六一を控除した数に○・○六九を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数
があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた率に一を加えた率とする。
12 市町村の「生活保護費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正の
密度に別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数があるとき
は、その端数を四捨五入する。)から四・九六六を控除した数に○・一五五を乗じて得た率(小
数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に算式イに係る密度補正の
密度から一・四六一を控除した数に○・○八四を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数があ
るときは、その端数を四捨五入する。)を加えた率に一を加えた率とする。
13 都道府県の「社会福祉費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る算式(1)に係る密度補
正の密度から○・一一九を控除した数、当該測定単位に係る算式(2)に係る密度補正の密度から