政令令和6年7月23日
地方交付税法施行令の一部を改正する政令(警察職員数及び道路の延長の算定方法改正)
掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.2 - p.13
号外p.2-p.13
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点
令和三年度及び令和五年度地方債同意等基準に基づく減収補填値として発行する地方債の取扱い
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 内閣
- 令番号
- 政令第175号
- 発令機関
- 内閣
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
地方交付税法施行令の一部を改正する政令(警察職員数及び道路の延長の算定方法改正)
令和6年7月23日|p.2-13
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| 改正後 | (測定単位の数値の算定方法)第五条法第十二条第一項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、それぞれ中欄に定める算定方法によって、下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。 | |
| 測定単位の種類 | 測定単位の数値の算定方法 | 表示単位 |
| [一・二略] | [略] | [略] |
| 三警察職員数 | 当該年度の四月一日現在における警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)別表第二に定める当該都道府県の地方警察職員である警察官の定員の基準数(同令附則第二十三項の規定により加えられたものは、含まれないものとする。) | 人 |
| [四略] | [略] | [略] |
| 五道路の延長 | 前年の四月一日現在において道路台帳に記載されている道路(道路法第九条の路線の認定の公示、同法第十八条第一項の道路の区域の決ル定の公示及び同条第二項の供用開始の公示が行われたものをいい、渡船施設、路面幅員一・五メートル未満の市町村道(橋りようを除く。)並びに道路整備特別措置法第十八条の規定によって料金を徴収するもの及び同法附則第四条又は第五条第二項の規定により維持、修繕その他の管理を行うものを除く。)で当該地方団体が管理するもの(道路法第十三条第一項に規定する政令で指定する区間(以下「指定区間」という。)内の道路で当該地方団体がその経費の一部又は全部を負担するものを含む。)及び直轄高速道路(高速自動車国道法(昭和二十二年法律第七十九号)第五条の規定に基づき、令和六年四月一日以前に開催された国土開発幹線自動車道建設会議の議を経た整備計画により、直轄方式で整備することとなった区間をいう。以下同じ。)で高速自動車国道法第七条第一項の区域の決定の公示及び同条第二項の供用開始の公示が行われたものの延長。ただし、前年の四月二日からその年の四月一日までの間において、地方団体の廃置分合、大規模な境界変更若しくは指定都市の指定により又は道路法第十七条第二項若しくは第三項の規定に基づき道路を管理する地方団体に変更があったときは、この表中四のただし書の規定を準用する。 | キロメートル |
| [六~八略] | [略] | [略] |
| 改正前 | (測定単位の数値の算定方法)第五条法第十二条第一項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、それぞれ中欄に定める算定方法によって、下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。 | |
| 測定単位の種類 | 測定単位の数値の算定方法 | 表示単位 |
| [一・二同上] | [同上] | [同上] |
| 三警察職員数 | 当該年度の四月一日現在における警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)別表第二に定める当該都道府県の地方警察職員である警察官の定員の基準数(同令附則第二十五項の規定により加えられたものは、含まれないものとする。) | 人 |
| [四同上] | [同上] | [同上] |
| 五道路の延長 | 前年の四月一日現在において道路台帳に記載されている道路(道路法第九条の路線の認定の公示、同法第十八条第一項の道路の区域の決ル定の公示及び同条第二項の供用開始の公示が行われたものをいい、渡船施設、路面幅員一・五メートル未満の市町村道(橋りようを除く。)並びに道路整備特別措置法第十八条の規定によって料金を徴収するもの及び同法附則第四条又は第五条第二項の規定により維持、修繕その他の管理を行うものを除く。)で当該地方団体が管理するもの(道路法第十三条第一項に規定する政令で指定する区間(以下「指定区間」という。)内の道路で当該地方団体がその経費の一部又は全部を負担するものを含む。)及び直轄高速道路(高速自動車国道法(昭和二十二年法律第七十九号)第五条の規定に基づき、令和五年四月一日以前に開催された国土開発幹線自動車道建設会議の議を経た整備計画により、直轄方式で整備することとなった区間をいう。以下同じ。)で高速自動車国道法第七条第一項の区域の決定の公示及び同条第二項の供用開始の公示が行われたものの延長。ただし、前年の四月二日からその年の四月一日までの間において、地方団体の廃置分合、大規模な境界変更若しくは指定都市の指定により又は道路法第十七条第二項若しくは第三項の規定に基づき道路を管理する地方団体に変更があったときは、この表中四のただし書の規定を準用する。 | キロメートル |
| [六~八同上] | [同上] | [同上] |
| 九漁港にお | メートル | |
| ける係留施 | 1前年の三月三十一日現在において漁港及び漁場の整備等に関する | |
| 設の延長 | 法律(昭和二十五年法律第三百七十七号)第三十六条の二の漁港台帳 | |
| (以下この表において「漁港台帳」という。)に記載されている係 | ||
| 留施設(係船浮標及び係船くい を除く。)の延長の合計数。ただ | ||
| し、当該地方団体が経費を負担しない施設(企業庁、企業局その他 | ||
| これに類似するものが経費を負担する施設を含む。)及び港湾法第 | ||
| 三条ただし書の規定によって同法の規定の適用を受ける漁港のうち | ||
| 国際拠点港湾又は重要港湾に指定されているものに係るものを除 | ||
| く。 | ||
| [2略] | ||
| 3前年の四月一日からその年の四月一日までの間において、地方団 | ||
| 体の廃置分合又は境界変更があつたこと等により漁港管理者、地方 | ||
| 団体が組織する組合若しくは港務局の構成団体又はこれらの管理す | ||
| る漁港における経費の負担割合(以下この表中九及び十において | ||
| 「漁港の管理状況」と総称する。)に変更があつた場合における関 | ||
| 係地方団体の係留施設の延長は、総務大臣が必要と認める場合に限 | ||
| り、その年の四月一日現在における漁港の管理状況により2の規定 | ||
| を適用して算定した数値を用いることができる。 | ||
| [十~二十六[略] | [略] | |
| [略] | ||
| [削る] | ||
| 二十七 | [略] | [略] |
| [略] | ||
| 二十八 | [略] | [略] |
| [略] | ||
| 二十九十八国勢調査令によつて調査した令和二年十一月一日現在における十八歳 | ||
| 歳以下人口以下の人口(以下「十八歳以下人口」という。) | ||
| [三十~三千[略] | [略] | |
| 九災害復1次の各号に掲げる地方債(地方財政法施行令(昭和二十三年政令 | ||
| 旧事業費の第二百六十七号)第四十六条に定める事業に係る地方債(第七号に | ||
| 千円 | ||
| 九漁港にお | メートル | |
| ける係留施 | 1前年の三月三十一日現在において漁港漁場整備法(昭和二十五年 | |
| 設の延長 | 法律第三百七十七号)第三十六条の二の漁港台帳(以下この表及び附 | |
| 則第二十一条第一項第一号の表において「漁港台帳」という。)に | ||
| 記載されている係留施設(係船浮標及び係船くいを除く。)の延長 | ||
| の合計数。ただし、当該地方団体が経費を負担しない施設(企業 | ||
| 庁、企業局その他これに類似するものが経費を負担する施設を含 | ||
| む。)及び港湾法第三条ただし書の規定によって同法の規定の適用 | ||
| を受ける漁港のうち国際拠点港湾又は重要港湾に指定されているも | ||
| のに係るものを除く。 | ||
| [2同上] | ||
| 3前年の四月一日からその年の四月一日までの間において、地方団 | ||
| 体の廃置分合又は境界変更があつたこと等により漁港管理者、地方 | ||
| 団体が組織する組合若しくは港務局の構成団体又はこれらの管理す | ||
| る漁港における経費の負担割合(以下この表中九及び五並びに附則 | ||
| 第二十一条第一項第一号の表中四及び五において「漁港の管理状 | ||
| 況」と総称する。)に変更があつた場合における関係地方団体の係 | ||
| 留施設の延長は、総務大臣が必要と認める場合に限り、その年の四 | ||
| 月一日現在における漁港の管理状況により2の規定を適用して算定 | ||
| した数値を用いることができる。 | ||
| [十~二十六[同上] | [同上] | |
| [同上] | ||
| 二十七、幼稚園及び幼稚園及び幼保連携型認定こども園に在籍する小学 | ||
| 校就学前子ども(子ども・子育て支援法第二十条第一項の認定に係る | ||
| 同法第十九条第一項第一号に掲げるもの(以下「一号認定子ども」と | ||
| いう。)に限る。)の数(特別利用教育を受ける子どもの数を含 | ||
| 前子どものむ。) | ||
| 数 | ||
| 二十八[同上] | [同上] | |
| [同上] | ||
| 二十九[同上] | [同上] | |
| [同上] | ||
| [新設] | ||
| [三十~三千[同上] | [同上] | |
| 九同上 | ||
| 四十災害復1次の各号に掲げる地方債(地方財政法施行令(昭和二十三年政令 | ||
| 旧事業費の第二百六十七号)第四十六条に定める事業に係る地方債(第七号に | ||
| 千円 |
財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
掲げるものを除く。)、平成二年度から令和五年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、財源対策債(公共事業等、義務教育施設、廃棄物処理施設、社会福祉施設等の建設事業等に係る経費に充てるため昭和六十三年度及び平成六年度から令和五年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものをいう。以下同じ。) 、平成四年度から平成十四年度まで及び平成十六年度から令和五年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債のうち公共事業等に係るもの、臨時財政特例債(国の補助金等の整理及び合理化並びに臨時特例等に関する法律(昭和六十年法律第三十七号)、国の補助金等の臨時特例等に関する法律(昭和六十一年法律第四十六号)等の規定による改正後の法律の規定等に基づく昭和六十年度から平成四年度までの各年度における国の負担又は補助の割合の引下げ措置に伴い、道路、河川、港湾その他の土木施設等の公共施設又は公用施設の建設事業等に係る国の負担額又は補助額の減額による地方負担の増大に対処するため、特別に発行を許可された地方債をいう。以下同じ。)並びに借入後返還を命じられた地方債及び当該年度の六月一日以降に借り入れた地方債を除く。以下「災害復旧事業債」という。) の当該年度分の元利償還金(繰上償還に係る地方債(当該地方債の借換債を除く。)については当該線上償還が行われないものとして算定した当該年度分の元利償還金(元金償還金以外の支払を要しない線上償還に係る地方債(当該地方債の借換債を除く。)については、当該線上償還が行われないものとして算定した当該年度分の元金償還金) に相当する額と、当該地方債の借換債については当該借換債に係る当該年度分の元利償還金に相当する額とし、当該年度において線上償還する分及び前年度以前において償還すべきであった分を除く。以下同じ。)
[一~八略]
[2・3略]
[略]
十二略]
四十一・四
千円
十三 平成
十六年度か
ら令和五年
度までの各
年度におい
1 国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため、平成十六年度において「平成十六年度国の補正予算等に係る地方債の取扱いについて」(平成十七年二月八日付け総財地第十九号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて総務省自治財政局地方債課長通知)に基づき発行を許可された地方債(以下「平成十六年度補正予算
[同上]
財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
掲げるものを除く。)、平成二年度から令和四年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、財源対策債(公共事業等、義務教育施設、廃棄物処理施設、社会福祉施設等の建設事業等に係る経費に充てるため昭和六十三年度及び平成六年度から令和四年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものをいう。以下同じ。) 、平成四年度から平成十四年度まで及び平成十六年度から令和四年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債のうち公共事業等に係るもの、臨時財政特例債(国の補助金等の整理及び合理化並びに臨時特例等に関する法律(昭和六十年法律第三十七号)、国の補助金等の臨時特例等に関する法律(昭和六十一年法律第四十六号)等の規定による改正後の法律の規定等に基づく昭和六十年度から平成四年度までの各年度における国の負担又は補助の割合の引下げ措置に伴い、道路、河川、港湾その他の土木施設等の公共施設又は公用施設の建設事業等に係る国の負担額又は補助額の減額による地方負担の増大に対処するため、特別に発行を許可された地方債をいう。以下同じ。)並びに借入後返還を命じられた地方債及び当該年度の六月一日以降に借り入れた地方債を除く。以下「災害復旧事業債」という。) の当該地方債の借換債を除く。)については当該線上償還が行われないものとして算定した当該年度分の元利償還金(元金償還金以外の支払を要しない線上償還に係る地方債(当該地方債の借換債を除く。)については、当該線上償還が行われないものとして算定した当該年度分の元金償還金) に相当する額と、当該地方債の借換債については当該借換債に係る当該年度分の元利償還金に相当する額とし、当該年度において線上償還する分及び前年度以前において償還すべきであった分を除く。以下同じ。)
[一~八同上]
[2・3同上]
[同上]
十二同上]
四十一・四
千円
十三 平成
十六年度か
ら令和四年
度までの各
年度におい
1 国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため、平成十六年度において「平成十六年度国の補正予算等に係る地方債の取扱いについて」(平成十七年二月八日付け総財地第十九号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて総務省自治財政局地方債課長通知)に基づき発行を許可された地方債(以下「平成十六年度補正予算
て国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
債」という。)のうち、一般公共事業、義務教育施設整備事業、社会福祉施設整備事業、一般単独事業及び臨時高等学校整備事業に係る地方債で、総務大臣が指定したものに係る額、平成十七年度において「平成十七年度国の補正予算等に係る地方債の取扱いについて」(平成十八年二月九日付け総財地第三十四号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて総務省自治財政局地方債課長通知)に基づき発行を許可された地方債(以下「平成十七年度補正予算債」という。)のうち、一般公共事業、義務教育施設整備事業、社会福祉施設整備事業、一般単独事業及び臨時高等学校整備事業に係る地方債で、総務大臣が指定したものに係る額、平成十八年度において「平成十八年度国の補正予算等に係る地方債の取扱いについて」(平成十九年二月十五日付け総財地第三十九号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて総務省自治財政局地方債課長通知)に基づき発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成十八年度補正予算債」という。)のうち、一般公共事業、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般補助施設整備等事業及び地域活性化事業に係る地方債で、総務大臣が指定したものに係る額、平成十九年度において「平成十九年度国の補正予算等に係る地方債の取扱いについて」(平成二十年二月七日付け総財地第十二号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて総務省自治財政局地方債課長通知)に基づき発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成十九年度補正予算債」という。)のうち、一般公共事業、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般補助施設整備等事業及び地域活性化事業に係る地方債で、総務大臣が指定したものに係る額、平成二十年度において「平成二十年度国の補正予算等に係る地方債の取扱いについて」(平成二十年十月十七日付け総財地第二百一号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて総務省自治財政局地方債課長通知)及び「平成二十年度国の補正予算(第二号)等に係る地方債の取扱いについて」(平成二十一年三月五日付け総財地第五十九号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて総務省自治財政局地方債課長通知)に基づき発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十年度補正予算債」という。)のうち、一般公共事業、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業、一般事業及び地域活性化事業に係る地方債で、総務大臣が指定したものに係る額、平成二十一年度において「平成二十一年度国の補正予算(第一号)等に係る地方債の取扱いについて」(平成二十一年六月十五日付け総財地第三百三十九号各都道府県総務部長及び
て国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
債」という。)のうち、一般公共事業、義務教育施設整備事業、社会福祉施設整備事業、一般単独事業及び臨時高等学校整備事業に係る地方債で、総務大臣が指定したものに係る額、平成十七年度において「平成十七年度国の補正予算等に係る地方債の取扱いについて」(平成十八年二月九日付け総財地第三十四号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて総務省自治財政局地方債課長通知)に基づき発行を許可された地方債(以下「平成十七年度補正予算債」という。)のうち、一般公共事業、義務教育施設整備事業、社会福祉施設整備事業、一般単独事業及び臨時高等学校整備事業に係る地方債で、総務大臣が指定したものに係る額、平成十八年度において「平成十八年度国の補正予算等に係る地方債の取扱いについて」(平成十九年二月十五日付け総財地第三十九号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて総務省自治財政局地方債課長通知)に基づき発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成十八年度補正予算債」という。)のうち、一般公共事業、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般補助施設整備等事業及び地域活性化事業に係る地方債で、総務大臣が指定したものに係る額、平成十九年度において「平成十九年度国の補正予算等に係る地方債の取扱いについて」(平成二十年二月七日付け総財地第十二号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて総務省自治財政局地方債課長通知)に基づき発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成十九年度補正予算債」という。)のうち、一般公共事業、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般補助施設整備等事業及び地域活性化事業に係る地方債で、総務大臣が指定したものに係る額、平成二十年度において「平成二十年度国の補正予算等に係る地方債の取扱いについて」(平成二十年十月十七日付け総財地第二百一号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて総務省自治財政局地方債課長通知)及び「平成二十年度国の補正予算(第二号)等に係る地方債の取扱いについて」(平成二十一年三月五日付け総財地第五十九号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて総務省自治財政局地方債課長通知)に基づき発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十年度補正予算債」という。)のうち、一般公共事業、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業、一般事業及び地域活性化事業に係る地方債で、総務大臣が指定したものに係る額、平成二十一年度において「平成二十一年度国の補正予算(第一号)等に係る地方債の取扱いについて」(平成二十一年六月十五日付け総財地第三百三十九号各都道府県総務部長及び
各指定都市財政局長あて総務省自治財政局地方債課長通知)及び
「平成二十一年度国の補正予算(第二号)等に係る地方債の取扱いについて」(平成二十二年一月二十九日付け総財地第十六号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて総務省自治財政局地方債課長通知)に基づき発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十一年度補正予算債」という。)のうち、一般公共事業、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業、一般事業及び地域活性化事業に係る地方債で、総務大臣が指定したものに係る額、平成二十二年度において「平成二十二年度国の経済危機対応・地域活性化予備費の使用に係る地方債の取扱いについて」(平成二十二年六月十八日付け各都道府県財政担当課、市町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡)、「平成二十二年度国の経済危機対応・地域活性化予備費の使用に係る地方債の取扱いについて」(平成二十二年九月二十四日付け各都道府県財政担当課、市町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡)及び「平成二十二年度国の補正予算(第一号)等に係る地方債の取扱いについて」(平成二十二年十一月二十九日付け各都道府県財政担当課、市町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡)のうち、一般公共事業、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般補助施設整備等事業、一般事業及び地方道路等整備事業に係る地方債(以下「平成二十二年度補正予算債」という。)で、総務大臣が指定したものに係る額、平成二十三年度において「平成二十三年度国の補正予算(第三号)等に係る地方債の取扱いについて」(平成二十三年十二月二日付け各都道府県財政担当課、市町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡)及び「平成二十三年度国の補正予算(第四号)等に係る地方債の取扱いについて」(平成二十四年二月八日付け各都道府県財政担当課、市町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡)のうち、公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業及び一般補助施設整備等事業に係る地方債(以下「平成二十三年度補正予算債」という。)で、総務大臣が指定したものに係る額、平成二十四年度において「平成二十四年度国の補正予算(第一号)等に係る地方債の取扱いについて」(平成二十五年二月二十六日付け各都道府県財政担当課、市町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡)、「平成二十四年度国の一般会計の予備費及び経済危機対応・地域活性化予備費並びに東日本大震災復興特別会計予備費の使用に係る地方債の取扱いについて」(平成二十四年十一月三十日付け各都道府県財政担当課、市町村担
各指定都市財政局長あて総務省自治財政局地方債課長通知)及び
「平成二十一年度国の補正予算(第二号)等に係る地方債の取扱いについて」(平成二十二年一月二十九日付け総財地第十六号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて総務省自治財政局地方債課長通知)に基づき発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十一年度補正予算債」という。)のうち、一般公共事業、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業、一般事業及び地域活性化事業に係る地方債で、総務大臣が指定したものに係る額、平成二十二年度において「平成二十二年度国の経済危機対応・地域活性化予備費の使用に係る地方債の取扱いについて」(平成二十二年六月十八日付け各都道府県財政担当課、市町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡)、「平成二十二年度国の経済危機対応・地域活性化予備費の使用に係る地方債の取扱いについて」(平成二十二年九月二十四日付け各都道府県財政担当課、市町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡)及び「平成二十二年度国の補正予算(第一号)等に係る地方債の取扱いについて」(平成二十二年十一月二十九日付け各都道府県財政担当課、市町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡)のうち、一般公共事業、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般補助施設整備等事業、一般事業及び地方道路等整備事業に係る地方債(以下「平成二十二年度補正予算債」という。)で、総務大臣が指定したものに係る額、平成二十三年度において「平成二十三年度国の補正予算(第三号)等に係る地方債の取扱いについて」(平成二十三年十二月二日付け各都道府県財政担当課、市町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡)及び「平成二十三年度国の補正予算(第四号)等に係る地方債の取扱いについて」(平成二十四年二月八日付け各都道府県財政担当課、市町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡)のうち、公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業及び一般補助施設整備等事業に係る地方債(以下「平成二十三年度補正予算債」という。)で、総務大臣が指定したものに係る額、平成二十四年度において「平成二十四年度国の補正予算(第一号)等に係る地方債の取扱いについて」(平成二十五年二月二十六日付け各都道府県財政担当課、市町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡)、「平成二十四年度国の一般会計の予備費及び経済危機対応・地域活性化予備費並びに東日本大震災復興特別会計予備費の使用に係る地方債の取扱いについて」(平成二十四年十一月三十日付け各都道府県財政担当課、市町村担
当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡)及び「平成二十四年度国の一般会計の予備費及び経済危機対応・地域活性化予備費の使用に係る地方債の取扱いについて」(平成二十四年十二月二十六日付け各都道府県財政担当課、市町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡のうち、公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業及び一般事業に係る地方債(以下「平成二十四年度補正予算債」という。)で、総務大臣が指定したものに係る額、平成二十五年度において「平成二十五年度国の補正予算(第一号)等に係る地方債の取扱いについて」(平成二十六年二月六日付け各都道府県財政担当課、市町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡)のうち、公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業及び一般事業に係る地方債(以下「平成二十五年度補正予算債」という。)で、総務大臣が指定したものに係る額、平成二十六年度において「平成二十六年度国の補正予算(第一号)等に係る地方債の取扱いについて」(平成二十七年二月三日付け各都道府県財政担当課、市町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡)のうち、公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業(消防防火施設整備費補助金を受けて活動火山対策避難施設を整備する事業を除く。)及び一般事業に係る地方債(以下「平成二十六年度補正予算債」という。)で、総務大臣が指定したものに係る額、平成二十七年度において「平成二十七年度国の補正予算(第一号)等に係る地方債の取扱いについて」(平成二十八年一月二十日付け各都道府県財政担当課、市町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡)のうち、公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業及び一般事業に係る地方債(以下「平成二十七年度補正予算債」という。)で、総務大臣が指定したものに係る額、平成二十八年度において「平成二十八年度補正予算(第一号)により創設された一般会計熊本地震復旧等予備費の使用に係る地方債の取扱いについて」(平成二十八年七月二十六日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡)、「平成二十八年度の補正予算(第二号)に係る地方債の取扱いについて」(平成二十八年十月十一日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡)及び「平成二十八年度国の補正予算(第三号)に係る地方債の取扱いについて」(平成二十九年
当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡)及び「平成二十四年度国の一般会計の予備費及び経済危機対応・地域活性化予備費の使用に係る地方債の取扱いについて」(平成二十四年十二月二十六日付け各都道府県財政担当課、市町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡のうち、公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業及び一般事業に係る地方債(以下「平成二十四年度補正予算債」という。)で、総務大臣が指定したものに係る額、平成二十五年度において「平成二十五年度国の補正予算(第一号)等に係る地方債の取扱いについて」(平成二十六年二月六日付け各都道府県財政担当課、市町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡)のうち、公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業及び一般事業に係る地方債(以下「平成二十五年度補正予算債」という。)で、総務大臣が指定したものに係る額、平成二十六年度において「平成二十六年度国の補正予算(第一号)等に係る地方債の取扱いについて」(平成二十七年二月三日付け各都道府県財政担当課、市町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡)のうち、公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業(消防防火施設整備費補助金を受けて活動火山対策避難施設を整備する事業を除く。)及び一般事業に係る地方債(以下「平成二十六年度補正予算債」という。)で、総務大臣が指定したものに係る額、平成二十七年度において「平成二十七年度国の補正予算(第一号)等に係る地方債の取扱いについて」(平成二十八年一月二十日付け各都道府県財政担当課、市町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡)のうち、公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業及び一般事業に係る地方債(以下「平成二十七年度補正予算債」という。)で、総務大臣が指定したものに係る額、平成二十八年度において「平成二十八年度補正予算(第一号)により創設された一般会計熊本地震復旧等予備費の使用に係る地方債の取扱いについて」(平成二十八年七月二十六日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡)、「平成二十八年度の補正予算(第二号)に係る地方債の取扱いについて」(平成二十八年十月十一日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡)及び「平成二十八年度国の補正予算(第三号)に係る地方債の取扱いについて」(平成二十九年
一月三十一日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当
課、各指定都市財政担当課あて事務連絡)のうち、公共事業等、学
校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事
業、一般補助施設整備等事業及び一般事業に係る地方債(以下「平
成二十八年度補正予算債」という。)で、総務大臣が指定したもの
に係る額、平成二十九年度において「平成二十九年度国の補正予算
(第一号) に係る地方債の取扱いについて」(平成三十年二月一日
付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課及び各指定
都市財政担当課あて事務連絡)のうち、公共事業等、学校教育施設
等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補
助施設整備等事業及び一般事業に係る地方債(以下「平成二十九年
度補正予算債」という。)で、総務大臣が指定したものに係る額、
平成三十年度において「平成三十年度一般会計の予備費の使用に係
る地方債の取扱いについて」(平成三十年八月三日付け各都道府県
財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、
各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)、
「平成三十年度一般会計の予備費の使用に係る地方債の取扱いにつ
いて」(平成三十年九月七日付け各都道府県財政担当課、各都道府
県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当
課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)、「平成三十年度補正予
算(第一号) に係る地方債の取扱いについて」(平成三十年十一月
七日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都
道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局
あて事務連絡)及び「平成三十年度補正予算(第二号) に係る地方
債の取扱いについて」(平成三十一年二月七日付け各都道府県財政
担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指
定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)のうち公
共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般
廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業、一般事業及び地域活性
化事業に係る地方債(以下「平成三十年度補正予算債」という。)
で、総務大臣が指定したものに係る額、令和元年度において「令和
元年度一般会計の予備費の使用に係る地方債の取扱いについて」
(令和元年十一月八日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区
町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指
定都市議会事務局あて事務連絡)及び「令和元年度の補正予算
(第一号) に係る地方債の取扱いについて」(令和二年一月三十一
日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道
府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あ
一月三十一日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当
課、各指定都市財政担当課あて事務連絡)のうち、公共事業等、学
校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事
業、一般補助施設整備等事業及び一般事業に係る地方債(以下「平
成二十八年度補正予算債」という。)で、総務大臣が指定したもの
に係る額、平成二十九年度において「平成二十九年度国の補正予算
(第一号) に係る地方債の取扱いについて」(平成三十年二月一日
付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課及び各指定
都市財政担当課あて事務連絡)のうち、公共事業等、学校教育施設
等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補
助施設整備等事業及び一般事業に係る地方債(以下「平成二十九年
度補正予算債」という。)で、総務大臣が指定したものに係る額、
平成三十年度において「平成三十年度一般会計の予備費の使用に係
る地方債の取扱いについて」(平成三十年八月三日付け各都道府県
財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、
各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)、
「平成三十年度一般会計の予備費の使用に係る地方債の取扱いにつ
いて」(平成三十年九月七日付け各都道府県財政担当課、各都道府
県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当
課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)、「平成三十年度補正予
算(第一号) に係る地方債の取扱いについて」(平成三十年十一月
七日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都
道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局
あて事務連絡)及び「平成三十年度補正予算(第二号) に係る地方
債の取扱いについて」(平成三十一年二月七日付け各都道府県財政
担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指
定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)のうち公
共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般
廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業、一般事業及び地域活性
化事業に係る地方債(以下「平成三十年度補正予算債」という。)
で、総務大臣が指定したものに係る額、令和元年度において「令和
元年度一般会計の予備費の使用に係る地方債の取扱いについて」
(令和元年十一月八日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区
町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指
定都市議会事務局あて事務連絡)及び「令和元年度の補正予算
(第一号) に係る地方債の取扱いについて」(令和二年一月三十一
日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道
府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あ
て事務連絡)のうち公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業、一般事業及び地域活性化事業に係る地方債(以下「令和元年度補正予算値」という。)で、総務大臣が指定したものに係る額、令和二年度において「令和二年度補正予算(第一号)に係る地方債の取扱い等について」(令和二年五月一日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)、「令和二年度補正予算(第二号)に係る地方債の取扱い等について」(令和二年六月二十四日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)、「令和二年度一般会計の予備費の使用に伴う地方債の取扱いについて」(令和二年七月三十一日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)、「令和二年度一般会計の予備費の使用に伴う地方債の取扱いについて」(令和二年九月十五日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)及び「令和二年度補正予算(第三号)に係る地方債の取扱い等について」(令和三年一月二十八日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)のうち公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業、一般事業、地域活性化事業及び国土強靭化施策に係る地方債(以下「令和二年度補正予算値」という。)で、総務大臣が指定したものに係る額、令和三年度において「令和三年度補正予算(第一号)に係る地方債の取扱い等について」(令和三年十二月二十日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)のうち公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業、一般事業、地域活性化事業及び国土強靭化施策に係る地方債(以下「令和三年度補正予算値」という。)で、総務大臣が指定したものに係る額、令和四年度において「令和四年度補正予算(第二号)に係る地方債の取扱い等について」(令和四年十二月二日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)のう
て事務連絡)のうち公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業、一般事業及び地域活性化事業に係る地方債(以下「令和元年度補正予算値」という。)で、総務大臣が指定したものに係る額、令和二年度において「令和二年度補正予算(第一号)に係る地方債の取扱い等について」(令和二年五月一日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)、「令和二年度補正予算(第二号)に係る地方債の取扱い等について」(令和二年六月二十四日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)、「令和二年度一般会計の予備費の使用に伴う地方債の取扱いについて」(令和二年七月三十一日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)、「令和二年度一般会計の予備費の使用に伴う地方債の取扱いについて」(令和二年九月十五日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)及び「令和二年度補正予算(第三号)に係る地方債の取扱い等について」(令和三年一月二十八日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)のうち公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業、一般事業、地域活性化事業及び国土強靭化施策に係る地方債(以下「令和二年度補正予算値」という。)で、総務大臣が指定したものに係る額、令和三年度において「令和三年度補正予算(第一号)に係る地方債の取扱い等について」(令和三年十二月二十日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)のうち公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業、一般事業、地域活性化事業及び国土強靭化施策に係る地方債(以下「令和三年度補正予算値」という。)で、総務大臣が指定したものに係る額並びに令和四年度において「令和四年度補正予算(第二号)に係る地方債の取扱い等について」(令和四年十二月二日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)
ち公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業、一般事業、地域活性化事業及び国土強靱化施策に係る地方債(以下「令和四年度補正予算値」という。)で、総務大臣が指定したもの)に係る額並びに令和五年度において「令和五年度補正予算(第一号)」に係る地方債の取扱いについて」(令和五年十一月二十九日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)、「令和五年度一般会計予備費の使用等に係る地方債の取扱いについて」(令和六年一月二十六日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)及び「令和五年度一般会計予備費の使用等に係る地方債の取扱いについて」(令和六年三月一日付け各都道府県財政担当課、各都道府県市区町村担当課、各都道府県議会事務局、各指定都市財政担当課、各指定都市議会事務局あて事務連絡)のうち公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業、一般事業、地域活性化事業及び国土強靱化施策に係る地方債(以下「令和五年度補正予算値」という。)で、総務大臣が指定したものに係る額
[2略]
1 地方税(道府県にあつては道府県民税の法人税割及び利子割、法千円人の行う事業に対する事業税、地方法人特別譲与税並びに特別法人事業譲与税、市町村にあつては市町村民税の法人税割、地方税法第七十一条の二十六の規定により市町村に対し交付するものとされる利子割に係る交付金(以下「利子割交付金」という。)及び同法第七十二条の七十六又は第七百三十四条第四項の規定により市町村に対し交付するものとされる法人の行う事業に対する事業税に係る交付金(以下「法人事業税交付金」という。)に限る。)の減収補填のため、平成十六年度において「平成十六年度減収補てん債に係る起債許可予定額の枠配分について(平成十七年三月十八日付け総財地第八十二号都道府県知事あて総務事務次官通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「平成十六年度減収補填債」という。)、平成十七年度において「平成十七年度減収補てん債に係る起債許可予定額の枠配分について(平成十八年三月十七日付け総財地第九十四号都道府県知事あて総務事務次官通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「平成十七年度減収補填債」という。)、平成十八年度において「平成十八年度地方債同意等予定額
のうち公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業、一般事業、地域活性化事業及び国土強靱化施策に係る地方債(以下「令和四年度補正予算値」という。)で、総務大臣が指定したものに係る額
[2同上]
1 地方税(道府県にあつては道府県民税の法人税割及び利子割、法千円人の行う事業に対する事業税、地方法人特別譲与税並びに特別法人事業譲与税、市町村にあつては市町村民税の法人税割、地方税法第七十一条の二十六の規定により市町村に対し交付するものとされる利子割に係る交付金(以下「利子割交付金」という。)及び同法第七十二条の七十六又は第七百三十四条第四項の規定により市町村に対し交付するものとされる法人の行う事業に対する事業税に係る交付金(以下「法人事業税交付金」という。)に限る。)の減収補填のため、平成十五年度において「平成十五年度減収補てん債に係る起債許可予定額の枠配分について(平成十六年三月十九日付け総財地第八十四号都道府県知事あて総務事務次官通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「平成十五年度減収補填債」という。)、平成十六年度において「平成十六年度減収補てん債に係る起債許可予定額の枠配分について(平成十七年三月十八日付け総財地第八十二号都道府県知事あて総務事務次官通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「平成十六年度減収補填債」という。)、平成十七年度において「平成十七年度減収補てん債に係る
について(平成十九年三月八日付け総財地第八十八号都道府県知事あて総務事務次官通知)」に基づき平成十八年度減収補填債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成十八年度減収補填債」という。)、平成十九年度において「平成十九年度地方債同意等予定額について(平成十九年三月七日付け総財地第六十号都道府県知事あて総務事務次官通知)」に基づき平成十九年度減収補填債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成十九年度減収補填債」という。)、平成二十年度において「平成二十年二月十八日付け総財地第三十四号都道府県知事あて総務事務次官通知)」に基づき平成二十年度減収補填債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十年度減収補填債」という。)、平成二十一年度において「平成二十一年度地方債同意等予定額について(平成二十二年三月九日付け総財地第六十七号及び第六十八号都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき平成二十一年度減収補填債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十一年度減収補填債」という。)、平成二十二年度において「平成二十二年度地方債同意等予定額について(平成二十三年二月二十三日付け総財地第二十六号及び第二十七号都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき平成二十二年度減収補填債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十二年度減収補填債」という。)、平成二十三年度において「平成二十三年度地方債同意等予定額について(平成二十四年二月二十二日付け総財地第三十八号、総財務第二十八号都道府県知事あて総務大臣通知及び総財地第三十九号、総財務第二十九号都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき平成二十三年度減収補填債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十三年度減収補填債」という。)、平成二十四年度において「平成二十四年度地方債同意等予定額について(平成二十五年二月二十二日付け総財地第三十五号、総財務第十七号都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき平成二十四年度減収補填債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十四年度減収補填債」という。)、平成二十五年度において「平成二十五年度地方債同意等予定額について(平成二十六年二月十四日付け総財地第二十三号、総財務第三十号都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき平成二十五年度減収補填債の起債に係る同意等予定額として発行について
起債許可予定額の枠配分について(平成十八年三月十七日付け総財地第九十四号都道府県知事あて総務事務次官通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「平成十七年度減収補填債」という。)、平成十九年度において「平成十八年度地方債同意等予定額について(平成十九年三月八日付け総財地第八十八号都道府県知事あて総務事務次官通知)」に基づき平成十八年度減収補填債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成十八年度減収補填債」という。)、平成十九年度において「平成十九年度地方債同意等予定額について(平成二十年三月七日付け総財地第六十号都道府県知事あて総務事務次官通知)」に基づき平成十九年度減収補填債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成十九年度減収補填債」という。)、平成二十年度において「平成二十年度地方債同意等予定額について(平成二十一年二月十八日付け総財地第三十四号都道府県知事あて総務事務次官通知)」に基づき平成二十年度減収補填債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十年度減収補填債」という。)、平成二十一年度において「平成二十一年度地方債同意等予定額について(平成二十二年三月九日付け総財地第六十七号及び第六十八号都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき平成二十一年度減収補填債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十一年度減収補填債」という。)、平成二十二年度において「平成二十二年度地方債同意等予定額について(平成二十三年二月二十三日付け総財地第二十六号及び第二十七号都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき平成二十二年度減収補填債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十二年度減収補填債」という。)、平成二十三年度において「平成二十三年度地方債同意等予定額について(平成二十四年二月二十二日付け総財地第三十八号、総財務第二十八号都道府県知事あて総務大臣通知及び総財地第三十九号、総財務第二十九号都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき平成二十三年度減収補填債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十三年度減収補填債」という。)、平成二十四年度において「平成二十四年度地方債同意等予定額について(平成二十五年二月二十二日付け総財地第三十五号、総財務第十七号都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき平成二十四年度減収補填債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十四年度減収補填債」と
同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十五年度減収補填債」という。) 、平成二十六年度において「平成二十六年度地方債同意等予定額について(平成二十七年二月十三日付け総財地第二十一号、総財務第三十二号都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき平成二十六年度減収補填債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十六年度減収補填債」という。) 、平成二十七年度において「平成二十七年度地方債同意等予定額について(平成二十八年二月二十九日付け総財地第二十三号、総財務第三十二号都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき平成二十七年度減収補填債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十七年度減収補填債」という。) 、平成二十八年度において「平成二十八年度地方債同意等予定額について(平成二十九年二月二十八日付け総財地第五十三号、総財務第十八号都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき平成二十八年度減収補填債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十八年度減収補填債」という。) 、平成二十九年度において「平成二十九年度地方債同意等予定額について(平成三十年二月二十六日付け総財地第二十二号、総財務第十八号都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき平成二十九年度減収補填債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十九年度減収補填債」という。) 、平成三十年度において「平成三十年度地方債同意等予定額について(平成三十一年二月二十五日付け総財地第二十二号、総財務第十号都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき平成三十年度減収補填債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成三十年度減収補填債」という。) 、令和元年度において「令和元年度地方債同意等予定額について(令和二年二月二十六日付け総財地第十七号、総財務第八号都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき令和元年度減収補填債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和元年度減収補填債」という。) 、令和二年度において令和二年度地方債同意等基準(令和三年総務省告示第二十一号による改正後の令和二年総務省告示第百二十七号)第二の二の1の㈢に規定された減収補填債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和二年度減収補填債」という。) 、令和三年度において令和三年度地方債同意等基準(令和三年総務省告示第百八十七号)第二の二の1の㈢に規定された減収補填債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和三年度減収補填債」と
いう。) 、平成二十五年度において「平成二十五年度地方債同意等予定額について(平成二十六年二月二十四日付け総財地第二十三号、総財務第三十号都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき平成二十五年度減収補填債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十五年度減収補填債」という。) 、平成二十六年度において「平成二十六年度地方債同意等予定額について(平成二十七年二月二十三日付け総財地第二十一号、総財務第三十二号都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき平成二十六年度減収補填債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十六年度減収補填債」という。) 、平成二十七年度において「平成二十七年度地方債同意等予定額について(平成二十八年二月二十九日付け総財地第二十三号、総財務第三十二号都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき平成二十七年度減収補填債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十七年度減収補填債」という。) 、平成二十八年度において「平成二十八年度地方債同意等予定額について(平成二十九年二月二十八日付け総財地第五十三号、総財務第十八号都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき平成二十八年度減収補填債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十八年度減収補填債」という。) 、平成二十九年度において「平成二十九年度地方債同意等予定額について(平成三十年二月二十六日付け総財地第二十二号、総財務第十八号都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき平成二十九年度減収補填債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十九年度減収補填債」という。) 、平成三十年度において「平成三十年度地方債同意等予定額について(平成三十一年二月二十五日付け総財地第二十二号、総財務第十号都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき平成三十年度減収補填債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成三十年度減収補填債」という。) 、令和元年度において「令和元年度地方債同意等予定額について(令和二年二月二十六日付け総財地第十七号、総財務第八号都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき令和元年度減収補填債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和元年度減収補填債」という。) 、令和二年度において令和二年度地方債同意等基準(令和三年総務省告示第百二十七号)第二の二の1の㈢に規定された減収補填債として発行について同意又は許可を得
いう。)、令和三年度において令和二年度地方債同意等基準(令和四年総務省告示第百二十五号)第二の二の1の⑴に規定された減収補填値として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和三年度減収補填値」という。)並びに令和五年度において令和五年度地方債同意等基準(令和五年総務省告示第百七十一号)第二の二の1の⑴に規定された減収補填値として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和五年度減収補填値」という。)の額のうちは道府県民税の法人税割及び利子割、法人の行う事業に対する事業税に係る額、地方法人特別譲与税並びに特別法人事業譲与税の百分の七十五に相当する額、市町村にあつては市町村民税の法人税割、利子割交付金及び法人事業税交付金に係る額の百分の七十五に相当する額
[2・3略]
四十五 平成十三年から令和五年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において、組合が起こした地方債の額については、この表中四十の2の規定を準用する。)
[2略]
四十六 個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による平成六年度の減収額及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の四第一項に規定する普通乗用自動車等の譲渡等に係る消費税の税率の特例の適用期間の終了による同年度における消費税の収入の減少に伴う道府県又は市町村に対して譲与される消費譲与税の額の減少による同年度の減収額として地方交付税法の一部を改正する法律(平成六年法律第十六号)附則第三項及び第四項の規定により算定した減収見込額並びに地方税法等改正法の施行による個人の道府県民税又は市町村民税の同年度の減収額として総務大臣が調査した額の合算額(以下「平成六年度減税補填値」とい
千円
一般公共事業、空港整備事業、公園緑地整備事業、義務教育施設及び廃棄物処理施設の建設事業等に係る経費に充てるため平成十三年度から令和五年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものの額(この場合において、組合が起こした地方債の額については、この表中四十の2の規定を準用する。)
地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号。以下「地方税法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方税法附則第三条の四の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による平成六年度の減収額及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の四第一項に規定する普通乗用自動車等の譲渡等に係る消費税の税率の特例の適用期間の終了による同年度における消費税の収入の減少に伴う道府県又は市町村に対して譲与される消費譲与税の額の減少による同年度の減収額として地方交付税法の一部を改正する法律(平成六年法律第十六号)附則第三項及び第四項の規定により算定した減収見込額並びに地方税法等改正法の施行による個人の道府県民税又は市町村民税の同年度の減収額として総務大臣が調査した額の合算額(以下「平成六年度減税補填値」とい
千円
p.2 / 12
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関係が確認できる文書
R6/7/23地方交付税法施行令の一部を改正する政令(別表第二の改正等)同一法令番号政令第175号R6/7/23地方交付税法施行令の一部を改正する政令(密度補正係数の改定等)同一法令番号政令第175号R6/7/23義務教育費国庫負担法施行令の一部を改正する政令(地方交付税の算定特例等)同一法令番号政令第175号R6/7/23地方交付税法施行令の一部を改正する政令(経常態容補正係数の算定方法等)同一法令番号政令第175号R6/7/23地方公営企業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(抜粋)同一法令番号政令第175号R6/7/23地方交付税法施行令の一部を改正する政令(抜粋・続き)同一法令番号政令第175号
内閣の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →