政令令和6年7月23日

地方税法施行令の一部を改正する政令(合併市町村の特例等に関する規定)

掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.552
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号政令第175号

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地方税法施行令の一部を改正する政令(合併市町村の特例等に関する規定)

令和6年7月23日|p.552

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第五章 合併市町村の特例 (新市町村の財源不足額の算定方法の特例)
第四十八条 新市町村のうち平成十一年四月一日から平成十七年三月三十一日まで(平成十七年三月三十一日までに都道府県知事に申請を行い、平成十八年三月三十一日までに合併を行う場合は平成十八年三月三十一日まで)に行われた合併特例法第二条第一項の市町村の合併又は平成十七年四月一日から令和六年三月三十一日までに行われた合併新法第二条第一項の市町村の合併(以下この条及び第四十九条において「適用合併」という。)に係る日が当該年度の前十五年度の四月一日から当該年度の四月一日までの間であるもの(合併新法を適用する合併のうち、当該市町村の合併が平成十七年度又は平成十八年度に行われた場合にあつては当該年度の前十四年度の四月一日から当該年度の四月一日までの間であるもの、当該市町村の合併が平成十九年度又は平成二十年度に行われた場合にあつては当該年度の前十二年度の四月一日から当該年度の四月一日までの間であるもの、当該市町村の合併が平成二十一年度から令和五年度までの間に行われた場合にあつては当該年度の前十年度の四月一日から当該年度の四月一日までの間であるもの)については、当該新市町村の財源不足額は、次の算式によって算定した額とする。
算式
$$(A-B) \times \alpha+B$$
各号に定める区分ごとの償却資産に係るものに区分し、当該区分ごとに次の算式によって算定した額を合算した額とする。
算式
$$\begin{aligned}& A \times 0.0105 + B \times (0.0105 - C \times 0.75) + D \times (0.0105 - E \times 0.75) + F \times (0.0105 - G \\& \quad \times 0.75) + H \times (0.0105 - I \times 0.75) + J \times (0.0105 - K \times 0.75) + L \times 0.0105 \times \beta + M \\& \quad \times 0.007875 \times \beta + N \times 0.00525 \times \beta + O \times (0.0105 - P \times 0.75) \times \beta + Q \times (0.0105 - R \\& \quad \times 0.75) \times \beta + S \times (0.0105 - T \times 0.75) \times \beta + U \times (0.0105 - V \times 0.75) \times \gamma + W \times \\& \quad (0.0105 - X \times 0.75) \times \gamma + Y \times (0.0105 - Z \times 0.75) \times \gamma + AA \times 0.0105 \times \delta + AB \times \\& \quad (0.0105 - AC \times 0.75) \times \delta\end{aligned}$$
算式の符号 [同上]
B 課税免除等の特例規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額(令和 3 年改正前地方税法附則第 64 条及び令和 5 年改正前地方税法附則第 64 条に規定するものにあつては、これらの規定の適用がないものとした場合に課税標準となるべき価格とし、地域未来投資促進法第 26 条の規定の適用を受けるもの並びに地域再生法第 17 条の 6 の規定の適用を受けるもののうち同条第 1 号の措置に係るもの及び同条第 2 号の措置に係るものであつて、平成 29 年 4 月 1 日以後に設備を新設し、又は増設した事業者係る不均一課税に係るものを除く。)ただし、不均一課税の特例規定の適用を受けるものにあつては、その適用の初年度分に係るものに限る。
[一 同上]
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地方税法施行令の一部を改正する政令(合併市町村の特例等に関する規定) - 第552頁
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