政令令和6年7月23日

地方交付税法施行令の一部を改正する政令(市町村分基準税額改定)

掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.537
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号政令第175号
発令機関内閣

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地方交付税法施行令の一部を改正する政令(市町村分基準税額改定)

令和6年7月23日|p.537

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(地方揮発油譲与税の基準税額の算定方法) 第二十九条 地方揮発油譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)第四条の規定によって前年度の六月、十一月及び三月に譲与された地方揮発油譲与税の額のうち同法第二条に係る額(地方税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九号)第三条の規定による改正前の地方道路譲与税法(以下「改正前の地方道路譲与税法」という。)第四条の規定によって前年度の六月、十一月及び三月に譲与された地方道路譲与税の額のうち改正前の地方道路譲与税法第二条に係る額を含む。)の合算額に〇・九八〇を乗じて得た額とする。
(石油ガス譲与税の基準税額の算定方法) 第二十九条の二 石油ガス譲与税の基準税額は、石油ガス譲与税法(昭和四十年法律第五十七号)第三条の規定によって当該都道府県に対して前年度の六月、十一月及び三月に譲与された石油ガス譲与税の額の合算額に一・〇六四を乗じて得た額とする。
(自動車重量譲与税の基準税額の算定方法) 第二十九条の二の二 自動車重量譲与税の基準税額は、自動車重量譲与税法(昭和四十六年法律第九十号)第一条の規定によって自動車重量譲与税を譲与されるべき都道府県について、同法第三条の規定によって前年度の六月、十一月及び三月に譲与された自動車重量譲与税の額の合算額に〇・九七五を乗じて得た額とする。
(航空機燃料譲与税の基準税額の算定方法) 第二十九条の三 航空機燃料譲与税の基準税額は、航空機燃料譲与税法第二条の二の規定によって航空機燃料譲与税を譲与されるべき空港関係都道府県について、同法第三条の規定により前年度の九月及び三月に譲与された航空機燃料譲与税の額の合算額に一・一一四を乗じて得た額とする。
(森林環境譲与税の基準税額の算定方法) 第二十九条の四 森林環境譲与税の基準税額は、森林環境税法第二十九条の規定によって森林環境譲与税を譲与されるべき都道府県について、同法第三十条の規定により前年度の九月及び三月に譲与された森林環境譲与税の額の合算額に一・〇〇〇を乗じて得た額とする。
第二節 市町村分 (市町村民税の基準税額の算定方法)
第三十一条 [同上]
2 均等割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによって算定した額の合算額とする。 一 地方税法第二百九十四条第一項第一号又は第二号に掲げる者に対するもの 市町村の市町村税課税状況調第一表の「個人均等割」のうち「納税義務者数」の「計」欄の数に二、五八八円を乗じて得た額
3 所得割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによって算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には当該額は零とする。 一 市町村の当該年度に係る基準税額 次の算式によって算定した額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
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地方交付税法施行令の一部を改正する政令(市町村分基準税額改定) - 第537頁
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