地方交付税法施行令の一部を改正する政令(令和六年度分普通交付税の算定方法特例等)
令和6年7月23日|p.617
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[二~四略]
第二十条 法附則第九条の規定に基づく沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村(以下「沖縄の地方団体」という。)に対して交付すべき令和六年度分の普通交付税の額の算定方法の特例については、次項以下に定めるところによる。
[2略]
3 沖縄県の区域内の市町村のうち附則別表第十四に掲げるものの「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る普通態容補正Ⅲ係数は、第十条第二十二項及び第十一条第一項第四号の規定にかかわらず、次の算式により算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に一を加えた率とする。
$$\begin{aligned} & \mathrm{A} \times(\mathrm{B} / \mathrm{C}) \times[\{(\mathrm{D}-\mathrm{C}) / \mathrm{C}\} \times \underline{0.3}+1]+\{(\mathrm{E} \times 70+\mathrm{F} \times 650) /(\mathrm{C} \times \\ & 1.74)\}+\mathrm{G} \\ & \mathrm{B} / \mathrm{C} が 7.50 を超えるときは 7.50 とし、 D-C が負数となるときは 0 とし、 (D-C)/C \\ & 、\{(D-C)/C\} \times \underline{0.3}, E \times 70, F \times 650, C \times 1.74 及び (E \times 70+F \times 650)/(C \\ & \times 1.74) に小数点以下 3 位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、 C \times 1.74 に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 \end{aligned}$$
| 地方団体 | 測定単位の種類 | 測定単位数値の算定方法 | 表示単位 |
| [一・二略] | [略] | [略] | [略] |
| 三田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡広野町、同郡 | 小学校の児童数 | 学校基本調査規則によって調査した平成二十二年五月一日現在における当該市町村立の小学校に在学する児童数に、当 | 人 |
(特定被災地方公共団体に係る基準財政需要額の算定方法の特例)
第二十一条 法附則第九条の二の規定に基づく東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項で定める特定被災地方公共団体(以下この条において「特定被災地方公共団体」という。)に対して交付すべき令和六年度分の普通交付税の額の算定方法の特例については、次の各号に定めるところによる。
一 特定被災地方公共団体のうち次の表の地方団体の欄の各号に掲げる地方団体に対する第五条第一項の表の適用については、同項の表の上欄に掲げる測定単位の種類のうち次の表の測定単位の種類の欄に掲げる測定単位の種類に係る測定単位数値の算定方法及び表示単位は、同項の表第一号、第十一号、第三十四号、第二十九号、第三十号、第三十一号、第三十二号、第三十五号、第三十六号及び第三十八号の規定にかかわらず、それぞれ次の表の測定単位数値の算定方法の欄及び表示単位の欄に定めるところによる。
[二~四同上]
第二十条 法附則第九条の規定に基づく沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村(以下「沖縄の地方団体」という。)に対して交付すべき令和五年度分の普通交付税の額の算定方法の特例については、次項以下に定めるところによる。
[2同上]
3 沖縄県の区域内の市町村のうち附則別表第十四に掲げるものの「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る普通態容補正Ⅲ係数は、第十条第二十二項及び第十一条第一項第四号の規定にかかわらず、次の算式により算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に一を加えた率とする。
$$\begin{aligned} & \mathrm{A} \times(\mathrm{B} / \mathrm{C}) \times[\{(\mathrm{D}-\mathrm{C}) / \mathrm{C}\} \times \underline{0.5}+1]+\{(\mathrm{E} \times 70+\mathrm{F} \times 650) /(\mathrm{C} \times \\ & 1.74)\}+\mathrm{G} \\ & \mathrm{B} / \mathrm{C} が 7.50 を超えるときは 7.50 とし、 D-C が負数となるときは 0 とし、 (D-C)/C \\ & 、\{(D-C)/C\} \times \underline{0.5}, E \times 70, F \times 650, C \times 1.74 及び (E \times 70+F \times 650)/(C \\ & \times 1.74) に小数点以下 3 位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、 C \times 1.74 に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 \end{aligned}$$
| 地方団体 | 測定単位の種類 | 測定単位数値の算定方法 | 表示単位 |
| [一・二同上] | [同上] | [同上] | [同上] |
| 三田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡広野町、同郡 | 小学校の児童数 | 学校基本調査規則によって調査した平成二十二年五月一日現在における当該市町村立の小学校に在学する児童数に、当 | 人 |
(特定被災地方公共団体に係る基準財政需要額の算定方法の特例)
第二十一条 法附則第九条の二の規定に基づく東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項で定める特定被災地方公共団体(以下この条において「特定被災地方公共団体」という。)に対して交付すべき令和五年度分の普通交付税の額の算定方法の特例については、次の各号に定めるところによる。
一 特定被災地方公共団体のうち次の表の地方団体の欄の各号に掲げる地方団体に対する第五条第一項の表の適用については、同項の表の上欄に掲げる測定単位の種類のうち次の表の測定単位の種類の欄に掲げる測定単位の種類に係る測定単位数値の算定方法及び表示単位は、同項の表第一号、第九号、第十号、第十一号、第三十四号、第二十七号、第三十号、第三十一号、第三十二号、第三十五号、第三十六号及び第三十八号の規定にかかわらず、それぞれ次の表の測定単位数値の算定方法の欄及び表示単位の欄に定めるところによる。