地方交付税法施行令の一部を改正する政令(続き)
令和6年7月23日|p.615
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[略]
8 合併関係市町村に係る補正指数は、第一号から第五号までに掲げる数値(令和五年四月二日から令和六年四月一日までに行われた合併新法第二条第一項の市町村の合併(以下この条において「法適用合併」という。)に係る合併関係市町村にあつては、第一項第一号から第五号までに掲げる数値、令和四年四月二日から令和五年四月一日までに行われた法適用合併に係る合併関係市町村にあつては、第一号及び第一項第二号から第五号までに掲げる数値、令和三年四月二日から令和四年四月一日までに行われた法適用合併に係る合併関係市町村にあつては、第一号及び第二号並びに第一項第三号から第五号までに掲げる数値、令和二年四月二日から令和三年四月一日までに行われた法適用合併に係る合併関係市町村にあつては、第一号から第三号まで並びに第一項第四号及び第五号に掲げる数値、令和元年四月二日から令和二年四月一日までに行われた法適用合併に係る合併関係市町村にあつては、第一号から第四号まで及び第一項第五号に掲げる数値)を合算したものの五分の一の数値(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
則別表第十三のAに定める当該補正指数の段階に応ずる率を乗じて得た数と同表のBに定める当該補正指数の段階に応ずる数を合算した数(当該数が、補正指数について、一・〇〇の場合に得た数を超える場合は、補正指数が一・〇〇の場合に得た数とする。)に〇・〇五四四を乗じて得た率(ただし、当該率が〇・八五を超える場合は、〇・八五とする。)を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)に、〇・九九四二五五四を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)とする。
7 合併関係市町村に係る控除前財源不足額は、次の算式によって算定した額を、合併関係市町村が当該年度の四月一日現在において全てなお従前の区域をもって存続していたものと仮定した場合において各合併関係市町村につきそれぞれ法第十条第三項本文の規定により令和五年八月三十一日までに決定された普通交付税の額の算定に用いた第十項の適用がないものとした場合における第四十九条の規定をもつて算定した基準財政需要額が第五十条の規定によつて算定した基準財政収入額を超える額により按分した額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)とする。
$$(A-B) \times a + B$$
(A-B) が負数となるときは、 (A-B) は0とする。
算式の符号
A 法第10条第3項本文の規定により令和5年8月31日までに決定された普通交付税の額の算定に用いた第10項の規定の適用がないものとした場合における第49条の規定により算定された第48条第1項の算式の符号Aに同じ。
B 法第10条第3項本文の規定により令和5年8月31日までに決定された普通交付税の額の算定に用いた法附則第6条の3の規定の適用がないものとした場合における第48条第1項の算式の符号Bに同じ。