政令令和6年7月23日

地方交付税法施行令の一部を改正する政令(地域社会再生事業費に係る数値の算定方法等の改正)

掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.600 - p.605
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抽出要点

地方交付税の算定における身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持者数及び民営事業所数等の算式符号の定義

抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号政令第175号
発令機関内閣

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地方交付税法施行令の一部を改正する政令(地域社会再生事業費に係る数値の算定方法等の改正)

令和6年7月23日|p.600-605

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あるときは、その端数を四捨五入する。)、25歳から29歳までの女性人口に2.097を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、30歳から34歳までの女性人口に2.816を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、35歳から39歳までの女性人口に1.611を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、40歳から44歳までの女性人口に0.367を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)及び45歳から49歳までの女性人口に0.011を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数で除して、1,000を乗じて得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算して得た数を3で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) [略] P 次の算式Ⅶによって算定した数(当該数が3を超える場合は3とする。) 算式Ⅶ P = {35.65 × (w - v) - 4.89} + {19.88 × w - 15.48} {35.65 × (w - v) - 4.89} に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、3を超える場合は3とし、1に満たない場合は1とし、{19.88 × w - 15.48} に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が1を超える場合には1とし、負数となるときは0とする。 [略] α α₁、α₂、α₃又はα₄のいずれか大きい率(ただし、令和3年度から令和5年度までの各年度における基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数を3で除して得た数(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が0.48以上となる場合は1.000とする。) [略]
[8~11 略] (「地域社会再生事業費」に係る数値の算定方法等) 第十九条の十四の三 [略] [2~4 略]
あるときは、その端数を四捨五入する。)、25歳から29歳までの女性人口に2.103を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、30歳から34歳までの女性人口に2.790を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、35歳から39歳までの女性人口に1.605を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、40歳から44歳までの女性人口に0.362を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)及び45歳から49歳までの女性人口に0.010を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数で除して、1,000を乗じて得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算して得た数を3で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) [同左] P 次の算式Ⅷによって算定した数(当該数が3を超える場合は3とする。) 算式Ⅷ P = {13.98 × (w - v) - 1.31} + {7.1 × w - 5.53} {13.98 × (w - v) - 1.31} に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、3を超える場合は3とし、1に満たない場合は1とし、{7.1 × w - 5.53} に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が1を超える場合には1とし、負数となるときは0とする。 [同左] α α₁、α₂、α₃又はα₄のいずれか大きい率(ただし、令和2年度から令和4年度までの各年度における基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数を3で除して得た数(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が0.49以上となる場合は1.000とする。) [同左]
[8~11 同上] (「地域社会再生事業費」に係る数値の算定方法等) 第十九条の十四の三 [同上] [2~4 同上]
5 第三項の規定に基づいて行う経常態容補正は、次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、同表の下欄に掲げる算式及び算式の符号によって算定した数(小数点以下三位未満の端数がある
ときは、その端数を四捨五入する。)を用いて行うものとする。
地方団体の種類算式及び算式の符号
[略][略]
市町村算式
(0.2×A+0.1×B+0.1×C+0.1×D) × 1.009 + (0.5×E) ×
0.664
0.2×A、0.1×B、0.1×C、0.1×D及び0.5×Eに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
[略]
6 第三項の規定に基づいて行う密度補正に用いる密度は、次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、同表の下欄に掲げる算式及び算式の符号によって算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)によるものとする。
地方団体の種類算式及び算式の符号
都道府県算式
(B×3,162,051)/A
算式の符号
[略]
B 当該都道府県において定員管理調査によって令和6年度分として総務省に報告された「別表3 中長期派遣可能な技術職員数等に関する調」の表頭「職員数等」、表側「市町村支援業務に従事する技術職員数、中長期派遣可能な技術職員数のいずれか小さい方の職員数」の欄の数値
[7~9 略]
10 第四十九条第一項の規定の適用については、同項中「額の合算額」とあるのは、「額と附則第十九条の十四の三第八項の規定によって分別又は按分した測定単位の数値を同条第四項から第七項までの規定により補正したものに当該測定単位ごとの単位費用を乗じて得た額との合算額」とする。
(「地域デジタル社会推進費」に係る数値の算定方法等)
第十九条の十四の四 [略]
[2~5 略]
6 前項の規定に基づいて行う経常態容補正Ⅰは、次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、
ときは、その端数を四捨五入する。)を用いて行うものとする。
地方団体の種類算式及び算式の符号
[同上][同左]
市町村算式
(0.2×A+0.1×B+0.1×C+0.1×D) × 1.010 + (0.5×E) ×
0.664
0.2×A、0.1×B、0.1×C、0.1×D及び0.5×Eに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
[同左]
6 第三項の規定に基づいて行う密度補正に用いる密度は、次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、同表の下欄に掲げる算式及び算式の符号によって算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)によるものとする。
地方団体の種類算式及び算式の符号
都道府県算式
(B×3,127,179)/A
算式の符号
[同左]
B 当該都道府県において定員管理調査によって令和5年度分として総務省に報告された「別表3 中長期派遣可能な技術職員数等に関する調」の表頭「職員数等」、表側「市町村支援業務に従事する技術職員数、中長期派遣可能な技術職員数のいずれか小さい方の職員数」の欄の数値
[7~9 同上]
10 第四十九条第一項の規定の適用については、同項中「額の合算額」とあるのは、「額と附則第十九条の十四の三第八項の規定によって分別又は按分した測定単位の数値を同条第四項から第六項までの規定により補正したものに当該測定単位ごとの単位費用を乗じて得た額との合算額」とする。
(「地域デジタル社会推進費」に係る数値の算定方法等)
第十九条の十四の四 [同上]
[2~5 同上]
6 前項の規定に基づいて行う経常態容補正Ⅰは、次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、
都道府県地方団体の種類算式及び算式の符号
算式(0.5 × A + 0.5 × B) × 0.955
0.5 × A 及び 0.5 × B に小数点以下 3 位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号A 次の算式 I によって算定した数(当該数に小数点以下 3 位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が 3 を超える場合には 3 とする。)
算式 I
A = {(a1 + a2 + a3 + a4) / a5} / 0.340
(a1 + a2 + a3 + a4) / a5 に小数点以下 3 位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式 I の符号
[略]
a2 令和 5 年 3 月 31 日現在において身体障害者福祉法(昭和 24 年法律第 283 号)の規定によって身体障害者手帳を所持している者として福祉行政報告例によって厚生労働省に報告された「第 14 身体障害者手帳交付台帳登載数」の表側「計」、表頭「総数(年度末現在)」の欄の当該都道府県の数
a3 令和 5 年 3 月 31 日現在において療育手帳制度要綱(昭和 48 年 9 月 27 日厚生省発児第 156 号厚生事務次官通知)の規定によって療育手帳を所持している者として福祉行政報告例によって厚生労働省に報告された「第 31 療育手帳交付台帳登載数」の表側「計」、表頭「年度末現在」の欄の当該都道府県の数
a4 令和 5 年 3 月 31 日現在において精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和 25 年法律第 123 号)の規定によって精神障害者保健福祉手帳を所持している者として衛生行政報告例によって厚生労働省に報告された「第 5 精神障害者保健福祉手帳交付台帳登載数」の表側「計」、表頭「年度末現在」の欄の当該都道府県の数
[略]
B 次の算式 II によって算定した数(当該数に小数点以下 3 位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
算式 II
都道府県地方団体の種類算式及び算式の符号
算式(0.5 × A + 0.5 × B) × 0.994
0.5 × A 及び 0.5 × B に小数点以下 3 位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号A 次の算式 I によって算定した数(当該数に小数点以下 3 位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が 3 を超える場合には 3 とする。)
算式 I
A = {(a1 + a2 + a3 + a4) / a5} / 0.339
(a1 + a2 + a3 + a4) / a5 に小数点以下 3 位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式 I の符号
[同左]
a2 令和 4 年 3 月 31 日現在において身体障害者福祉法(昭和 24 年法律第 283 号)の規定によって身体障害者手帳を所持している者として福祉行政報告例によって厚生労働省に報告された「第 14 身体障害者手帳交付台帳登載数」の表側「計」、表頭「総数(年度末現在)」の欄の当該都道府県の数
a3 令和 4 年 3 月 31 日現在において療育手帳制度要綱(昭和 48 年 9 月 27 日厚生省発児第 156 号厚生事務次官通知)の規定によって療育手帳を所持している者として福祉行政報告例によって厚生労働省に報告された「第 31 療育手帳交付台帳登載数」の表側「計」、表頭「年度末現在」の欄の当該都道府県の数
a4 令和 4 年 3 月 31 日現在において精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和 25 年法律第 123 号)の規定によって精神障害者保健福祉手帳を所持している者として衛生行政報告例によって厚生労働省に報告された「第 5 精神障害者保健福祉手帳交付台帳登載数」の表側「計」、表頭「年度末現在」の欄の当該都道府県の数
[同左]
B 次の算式 II によって算定した数(当該数に小数点以下 3 位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
算式 II
付則中B = b1 / 0.04087 × (b2 × 80.386 + 0.338) × (b3 × 338.983 - 336.929)
b1 / 0.04087 に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とし、(b2 × 80.386 + 0.338) に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が2を超える場合には2とし、1に満たないときは1とし、(b3 × 338.983 - 336.929) に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が2を超える場合には2とし、1に満たないときは1とする。
算式Ⅱの符号
b1 経済センサス活動調査規則によって公表された当該都道府県の令和3年6月1日現在における民営事業所数(事業内容等不詳事業所を除く。)を当該都道府県の第5条第1項の表中1の人口(附則第21条第1項第1号の表中1に掲げる地方団体にあっては同項の規定によって算定した人口)で除して得た数(小数点以下5位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
b2 経済センサス活動調査規則によって公表された当該都道府県の令和3年6月1日現在における農業、林業及び漁業の民営事業所数の合計を同令によって公表された当該都道府県の同日現在における民営事業所数(事業内容等不詳事業所を除く。)で除して得た数(小数点以下5位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
[略]
付則中B = b1 / 0.05072 × (b2 × 103.093 + 0.369) × (b3 × 338.983 - 336.929)
b1 / 0.05072 に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とし、(b2 × 103.093 + 0.369) に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が2を超える場合には2とし、1に満たないときは1とし、(b3 × 338.983 - 336.929) に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が2を超える場合には2とし、1に満たないときは1とする。
算式Ⅱの符号
b1 経済センサス基礎調査規則によって令和元年6月1日から令和2年3月31日までの期間に調査して公表された当該都道府県における民営事業所数を当該都道府県の第5条第1項の表中1の人口(附則第21条第1項第1号の表中1に掲げる地方団体にあっては同項の規定によって算定した人口)で除して得た数(小数点以下5位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
b2 経済センサス活動調査規則によって公表された当該都道府県における平成28年6月1日現在における農業、林業及び漁業の民営事業所数の合計を同令によって公表された当該都道府県の同日現在における個人事業所数、法人事業所数及び法人でない団体の事業所数の合計(事業内容等不詳事業所を除く。)で除して得た数(小数点以下5位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
[同左]
算式Ⅰの符号
[略]
a2 令和5年3月31日現在において身体障害者福祉法の規定によつて身体障害者手帳を所持している者として福祉行政報告例によつて厚生労働省に報告された「第14 身体障害者手帳交付台帳登載数」の表側「計」、表頭「総数(年度末現在)」の欄の当該市町村の数に相当する数として総務大臣が通知した数
a3 令和5年3月31日現在において療育手帳制度要綱の規定によつて療育手帳を所持している者として福祉行政報告例によつて厚生労働省に報告された「第31 療育手帳交付台帳登載数」の表側「計」、表頭「年度末現在」の欄の当該市町村の数に相当する数として総務大臣が通知した数
a4 令和5年3月31日現在において精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定によつて精神障害者保健福祉手帳を所持している者として衛生行政報告例によつて厚生労働省に報告された「第5精神障害者保健福祉手帳交付台帳登載数」の表側「計」、表頭「年度末現在」の欄の当該市町村の数に相当する数として総務大臣が通知した数
[略]
B 次の算式Ⅱによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
算式Ⅱ
$$\mathrm{B}=\mathrm{b} 1 / \frac{0.04086}{319.543} \times(62 \times \underline{14.784}+\underline{0.878}) \times(63 \times \underline{321.543}-$$
b1 / 0.04086 に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とし、(62×14.784 + 0.878) に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が2を超える場合には2とし、1に満たないときは1とし、(63×321.543 - 319.543) に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が2を超える場合には2とし、1に満たないときは1とする。
算式Ⅱの符号
b1 経済センサス活動調査規則によって公表された当該市町村の令和3年6月1日現在における民営事業所数(事業内従事者不詳事業所を除く。)を当該市町村の人口(附則第21条第1項第1号の表中1に掲げる地方団体にあっては同項の規定によって算定した人口)で除して得た数(小数点以下5位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式Ⅰの符号
[同左]
a2 令和4年3月31日現在において身体障害者福祉法の規定によつて身体障害者手帳を所持している者として福祉行政報告例によつて厚生労働省に報告された「第14 身体障害者手帳交付台帳登載数」の表側「計」、表頭「総数(年度末現在)」の欄の当該市町村の数に相当する数として総務大臣が通知した数
a3 令和4年3月31日現在において療育手帳制度要綱の規定によつて療育手帳を所持している者として福祉行政報告例によつて厚生労働省に報告された「第31 療育手帳交付台帳登載数」の表側「計」、表頭「年度末現在」の欄の当該市町村の数に相当する数として総務大臣が通知した数
a4 令和4年3月31日現在において精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定によつて精神障害者保健福祉手帳を所持している者として衛生行政報告例によつて厚生労働省に報告された「第5精神障害者保健福祉手帳交付台帳登載数」の表側「計」、表頭「年度末現在」の欄の当該市町村の数に相当する数として総務大臣が通知した数
[同左]
B 次の算式Ⅱによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
算式Ⅱ
$$\mathrm{B}=\mathrm{b} 1 / \frac{0.05071}{315.473} \times(62 \times \underline{17.825}+\underline{0.891}) \times(63 \times \underline{317.460}-$$
b1 / 0.05071 に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とし、(62×17.825 + 0.891) に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が2を超える場合には2とし、1に満たないときは1とし、(63×317.460 - 315.473) に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が2を超える場合には2とし、1に満たないときは1とする。
算式Ⅱの符号
b1 経済センサス基礎調査規則によって公表された当該市町村におけ る民営事業所数を当該市町村の人口(附則第21条第1項第1号の 表中1に掲げる地方団体にあっては同項の規定によって算定した 人口)で除して得た数(小数点以下5位未満の端数があるときは 、その端数を四捨五入する。)
b2 経済センサス活動調査規則によって公表された当該市町村の令 和3年6月1日現在における農業、林業及び漁業の民営事業所数 の合計を、同令によって公表された当該市町村における同日現在 における民営事業所数(事業内容等不詳事業所を除く。)で除し て得た数(小数点以下5位未満の端数があるときは、その端数を 四捨五入する。)
[略]
$$\alpha \quad a_1, a_2 \text{又は} a_3 \text{のいずれか大きい率 (ただし、令和3年度から令}$$ $$\text{和5年度までの各年度における基準財政収入額を基準財政需要額で除}$$ $$\text{して得た数(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四}$$ $$\text{捨五入する。)の合計数を3で除して得た数(小数点以下2位未満の}$$ $$\text{端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が0.48以上となる場}$$ $$\text{合は1.000とする。)}$$
[略]
7 第五項の規定に基づいて行う経常態容補正Ⅱは、次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につ き、同表の下欄に掲げる算式及び算式の符号によって算定した数(小数点以下三位未満の端数が あるときは、その端数を四捨五入する。)を用いて行うものとする。
地方団体の種類算式及び算式の符号
市町村算式
$(C \times 6.0815 - 4.1067) \times 0.988$
$C \times 6.0815 - 4.1067$ 及び $(C \times 6.0815 - 4.1067) \times 0.988$ に小数点以下
3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、$C \times 6.0815 -$
$4.1067$ が $0.500$ に満たない場合には $0.500$ とする。
算式の符号
C 次の算式によって算定した数(当該数に小数点以下4位未満の端数
があるときは、その端数を四捨五入する。)
算式I
$C = c1 / c2$
算式1の符号
c1 「マイナンバーカード保有枚数(令和6年5月31日時点)につ
いて」(令和6年6月4日付け総行で第69号総務省自治行政局住
民制度課マイナンバー制度支援室通知)において通知された令和
6年5月31日時点の当該市町村における個人番号カード(行政手
続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法
b2 経済センサス活動調査規則によって公表された当該市町村にお ける平成28年6月1日現在における農業、林業及び漁業の民営事 業所数の合計を、同令によって公表された当該市町村における同 日現在における個人事業所数、法人事業所数及び法人でない団体 の事業所数の合計(事業内容等不詳事業所を除く。)で除して得 た数(小数点以下5位未満の端数があるときは、その端数を四捨 五入する。)
[同左]
$$\alpha \quad a_1, a_2 \text{又は} a_3 \text{のいずれか大きい率 (ただし、令和2年度から令}$$ $$\text{和4年度までの各年度における基準財政収入額を基準財政需要額で除}$$ $$\text{して得た数(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四}$$ $$\text{捨五入する。)の合計数を3で除して得た数(小数点以下2位未満の}$$ $$\text{端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が0.49以上となる場}$$ $$\text{合は1.000とする。)}$$
[同左]
7 第五項の規定に基づいて行う経常態容補正Ⅱは、次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につ き、同表の下欄に掲げる算式及び算式の符号によって算定した数(小数点以下三位未満の端数が あるときは、その端数を四捨五入する。)を用いて行うものとする。
地方団体の種類算式及び算式の符号
市町村算式
$C \times 6.0815 - 3.9547$
$C \times 6.0815 - 3.9547$ に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端
数を四捨五入し、当該数が $0.500$ に満たない場合には $0.500$ とする。
算式の符号
C 次の算式によって算定した数(当該数に小数点以下4位未満の端数
があるときは、その端数を四捨五入する。)
算式I
$C = c1 / c2$
算式1の符号
c1 「マイナンバーカード保有枚数(令和5年5月31日時点)につ
いて」(令和5年6月2日付け総行で第83号総務省自治行政局住
民制度課マイナンバー制度支援室通知)において通知された令和
5年5月31日時点の当該市町村における個人番号カード(行政手
続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法
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R6/7/23地方交付税法施行令の一部を改正する政令(警察職員数及び道路の延長の算定方法改正)同一法令番号政令第175号R6/7/23地方交付税法施行令の一部を改正する政令(別表第二の改正等)同一法令番号政令第175号R6/7/23地方交付税法施行令の一部を改正する政令(密度補正係数の改定等)同一法令番号政令第175号R6/7/23義務教育費国庫負担法施行令の一部を改正する政令(地方交付税の算定特例等)同一法令番号政令第175号R6/7/23地方交付税法施行令の一部を改正する政令(経常態容補正係数の算定方法等)同一法令番号政令第175号R6/7/23地方公営企業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(抜粋)同一法令番号政令第175号
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