政令令和6年7月23日

地方交付税法施行令の一部を改正する政令(令和5年度特例)

掲載日
令和6年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.586 - p.587
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出要点

地方交付税の算定特例等に関する事項

抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号政令第175号
発令機関内閣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

地方交付税法施行令の一部を改正する政令(令和5年度特例)

令和6年7月23日|p.586-587

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
第十九条の六 令和五年度に限り、第三十九条第二号中「〇・九八〇」とあるのは、「川崎市にあつては〇・三一七」、その他の指定都市にあつては〇・九八〇」とする。
(「地域の元気創造事業費」に係る数値の算定方法等)
第十九条の十四 [同上]
[2~5 同上]
6 前項の規定に基づいて行う経営態容補正Ⅰは、次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、同表の下欄に掲げる算式及び算式の符号によって算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を用いて行うものとする。
地方団体の種類都道府県
算式及び算式の符号算式
(0.2×A+0.1×B+0.3×C+0.2×D+0.2×E)×0.582
0.2×A、0.1×B、0.3×C、0.2×D及び0.2×Eに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
A 次の算式Iによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が2を超える場合には2とし、負数となるときは0とする。)
算式I
A=-0.185×a+19.5
算式Iの符号
a 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項別表第1のイに規定される行政職俸給表(一)の適用を受ける職員(以下この表において「国の職員」という。)の俸給月額に対する当該地方団体の地方公務員給与実態調査における一般行政職の職員の給料月額について、当該地方団体の学歴別、経験年数別の平均給料月額に国の職員の数乗じて得た数の総和を国の職員の実俸給月額の総和で除して得る加重平均方式により総務大臣が算定した数(以下この表において「ラスパイレス指数」という。)であって令和4年4月1日現在におけるもの
B 次の算式Ⅱによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が2を超える場合には2とし、負数となるときは0とする。)
算式Ⅱ
B=-0.185×b+18.5
算式Ⅱの符号
b 平成30年から令和4年までの各年の4月1日現在におけるラスパ
イ レス指数の合計数を 5 で除して得た数 (当該数に小数点以下 2 位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) [略] D 次の算式Ⅳによって算定した数(当該数に小数点以下 3 位未満の端 数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が 2 を超える場合に は 2 とし、負数となるときは 0 とする。) 算式Ⅳ $$\mathrm{D}=\frac{111.11 \times(f / e)-109.11}{f / e}$$ f/e に小数点以下 3 位未満の端数があるときは、その端数を四捨 五入する。 算式Ⅳの符号 e 令和 4 年度の地方財政状況調査による法定普通税調定済額 (地方 財政状況調査表(都道府県分) の「都道府県税の徴収実績」(以 下この表において「都道府県調査票徴収実績」という。) の表側 「1. 法定普通税」、表頭「調定済額 合計」欄の数をいう。) と法定目的税調定済額 (都道府県調査票徴収実績の表側「1. 法 定目的税」、表頭「調定済額 合計」欄の数をいう。) を合算し た額 f 令和 4 年度の地方財政状況調査による法定普通税収入済額 (都道 府県調査票徴収実績の表側「1. 法定普通税」、表頭「収入済額 合計」欄の数をいう。) と法定目的税収入済額 (都道府県調査 票徴収実績の表側「1. 法定目的税」、表頭「収入済額 合計」 欄の数をいう。) を合算した額 E 次の算式 V によって算定した数 (当該数に小数点以下 3 位未満の端 数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が 2 を超える場合に は 2 とし、負数となるときは 0 とする。) 算式 V $$\mathrm{E}=\frac{3.21 \times(h / g)+0.09}{h / g}$$ h/g に小数点以下 3 位未満の端数があるときは、その端数を四捨 五入する。 算式 V の符号 g 令和 6 年 4 月 1 日現在における業務システムに対してシステムを 導入した数 (「自治体情報システムのクラウド化に関する取組状 況等の調査について (照会)」(令和 6 年 4 月 19 日付け総行デ発 27 号) において報告された「情報システム類型」の表頭「システ ム類型番号」のうち、類型が「システム未導入」に対応するもの として回答したもの以外の数をいう。以下この表において同 じ。)
パレス指数の合計数を 5 で除して得た数 (当該数に小数点以下 2 位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) [同左] D 次の算式Ⅳによって算定した数(当該数に小数点以下 3 位未満の端 数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が 2 を超える場合に は 2 とし、負数となるときは 0 とする。) 算式Ⅳ $$\mathrm{D}=\frac{100.00 \times(f / e)-98.00}{f / e}$$ f/e に小数点以下 3 位未満の端数があるときは、その端数を四捨 五入する。 算式Ⅳの符号 e 令和 3 年度の地方財政状況調査による法定普通税調定済額 (地方 財政状況調査表(都道府県分) の「都道府県税の徴収実績」(以 下この表において「都道府県調査票徴収実績」という。) の表側 「1. 法定普通税」、表頭「調定済額 合計」欄の数をいう。) と法定目的税調定済額 (都道府県調査票徴収実績の表側「1. 法 定目的税」、表頭「調定済額 合計」欄の数をいう。) を合算し た額 f 令和 3 年度の地方財政状況調査による法定普通税収入済額 (都道 府県調査票徴収実績の表側「1. 法定普通税」、表頭「収入済額 合計」欄の数をいう。) と法定目的税収入済額 (都道府県調査 票徴収実績の表側「1. 法定目的税」、表頭「収入済額 合計」 欄の数をいう。) を合算した額 E 次の算式 V によって算定した数 (当該数に小数点以下 3 位未満の端 数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が 2 を超える場合に は 2 とし、負数となるときは 0 とする。) 算式 V $$\mathrm{E}=\frac{3.28 \times(h / g)+0.10}{h / g}$$ h/g に小数点以下 3 位未満の端数があるときは、その端数を四捨 五入する。 算式 V の符号 g 令和 5 年 4 月 1 日現在における業務システムに対してシステムを 導入した数 (「自治体情報システムのクラウド化に関する取組状 況等の調査について (照会)」(令和 5 年 4 月 7 日付け総行デ発 112 号) において報告された「情報システム類型」の表頭「シス テム類型番号」のうち、類型が「システム未導入」に対応するも のとして回答したもの以外の数をいう。以下この表において同 じ。)
p.586 / 2
読み込み中...
地方交付税法施行令の一部を改正する政令(令和5年度特例) - 第586頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

R6/7/23地方交付税法施行令の一部を改正する政令(警察職員数及び道路の延長の算定方法改正)同一法令番号政令第175号R6/7/23地方交付税法施行令の一部を改正する政令(別表第二の改正等)同一法令番号政令第175号R6/7/23地方交付税法施行令の一部を改正する政令(密度補正係数の改定等)同一法令番号政令第175号R6/7/23義務教育費国庫負担法施行令の一部を改正する政令(地方交付税の算定特例等)同一法令番号政令第175号R6/7/23地方交付税法施行令の一部を改正する政令(経常態容補正係数の算定方法等)同一法令番号政令第175号R6/7/23地方公営企業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(抜粋)同一法令番号政令第175号
総務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →